●第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、「副島隆彦を囲む会」(略称:「囲む会」)という。
(事務所)
第2条
本会は、事務所を東京都立川市曙町1−24−11 橋本ビル5F に置く。
(支部)
第3条
本会は、役員会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
●第2章 目的及び事業
(目的)
第4条
本会は、評論家・副島隆彦の数々の著作に触発され、その主旨に共鳴・賛同した読者達が、主に電子媒体上で交流する事を目的とし、ウェブサイト「学問道場」その他、勉強会を通じて、会員各自の知見を深めることを目標とする。
(事業)
第5条
1.本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究発表会、講演会等の開催
(2)オンライン上で研究成果を発表することの出来る掲示板等の設置・運営
(3)日米関係等の研究及び調査の実施
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)関連学術団体との連絡及び協力
(6)学際的な研究協力の推進
(7)その他目的を達成するために必要な事業
●第3章 会員
(種別)
第6条
1.本会は、正会員及び支援会員で構成する。
2.正会員は、本会の目的に賛同して入会する個人とする。
3.支援会員は、前項に該当しない者で、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人ならびに法人とする。
4.正会員のうち、役員会の議決をもって名誉会員とすることができる。
(入会)
第7条
会員になろうとするものは、オンライン上の所定の申し込み手続きを行った上で、役員会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
1.本会の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2.入会金および会費は、役員会の議決をもってその全部又は一部を免除することができる。
3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条
1.会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
(3)除名されたとき。
(退会)
第10条
会員が退会しようとするときは、理由を付して当団体に提出しなければならない。
(除名)
第11条
1.会員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の議決を経て、除名することができる。但し、除名を行った直後の総会に報告し、承認を得なければならない。
(1)本会の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)本会の定款および規則に違反したとき。
●第4章 役員及び職員
(役員会)
第12条
本会の役員会は、役員2名以上、監事2名以上で構成する。
(役員の選任)
第13条
1.役員及び監事は、総会で選任する。
2.役員及び監事は、相互に兼ねることはできない。
3.役員の互選により代表1名を決定する。
(役員の業務)
第14条
1.代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
2.代表に事故のあるとき、又は代表が欠けたときは、別の役員がその職務を代理する。
3.役員は、代表を補佐し、役員会の議決に基づき、必要に応じて事務に従事する。
4.役員は、役員会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15条
1.監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)団体の財産の状況を監査すること。
(2)役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを役員会に報告すること。
(役員の任期)
第16条
1.本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条
1.役員が次の各号の一に該当するときは、代表がこれを解任することができる。但し、この場合、役員会においてその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条
役員は、原則として無報酬とする。但し、本会の事務に従事した場合は報償金を支払うことができる。
(職員)
第19条
1.本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
2.職員は、役員会の議決を経て、代表が任免する。
●第5章 会議
(役員会の招集等)
第20条
1.役員会は、毎年1回代表が招集する。ただし、代表が必要と認めたとき、代表は臨時役員会を招集できる。
2.緊急の必要がある場合、役員全員の同意を経て書面表決をもって役員会の開催に代えることができる。
3.役員会の議長は、代表とする。
(役員会の定足数等)
第21条
1.役員会は、役員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者と見なす。
2.役員会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第22条
総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第23条
1.通常総会は、毎年1回代表が招集する。
2.臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、代表が招集する。
3.総会の招集は、少なくとも3日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第24条
総会の議長は、代表とする。
(総会の議決事項)
第25条
1.総会は、この定款に定めするもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で役員会において必要と認めるもの
(会員への通知)
第26条
総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第28条
すべての会議には、議事録を作成し、これを保存する。
●第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条
1.本会の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
(資産の管理)
第30条
本会の資産は、代表が管理する。
(経費について)
第31条
本会の事業遂行に必要な経費は、第29条に記載された資産をもってまかなう。
(事業計画及び収支予算)
第32条
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表が編成する。
(収支決算及び収支状況)
第33条
1.本会の収支決算は、役員長が作成する。本会の収支決算に収支差額があるときは、役員会の議決及び承認を受けて、翌年度に繰り越すものとする。
2.事業年度途中の収支状況は、必要に応じて役員会開催時に会計担当役員が報告する。
(事業年度)
第34条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
●第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条
この定款は、役員会の議決に基づき代表が総会において承認を経て変更することが出来る。
(解散)
第36条
本会の解散は、役員会の議決に基づき代表が総会に提案し、議決を経なければならない。
(細則)
第37条
この定款の施行についての細則は、役員会の議決を経て、別に定める。
付則
この定款は、平成13年1月1日から施行する。