■ここは、主に副島隆彦の弟子から成る「ぼやき漫才・研究会」のメンバーが小論を掲示し、それに師や他のメンバーが講評を加えていくところです。

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ぼやきのセミナー



(2000/07)

民主党内の社民党体質について          柴田
社会党系の議員も多く不安はありますが、自民党より民主党に託すべきかと思うようになりました。左翼市民運動あがりがである管直人が党の重要ポストにいる点に不安を感じている方も多いでしょうが、管直人がいるおかげで社民党に流れる票を食い止めているという現実もあります。彼は、アメリカだのみにせず、自前で偵察衛星を持つべきだと主張してみたり従来の左翼運動あがりにはない突拍子もないことを言った前科がありますので、全く期待はできそうもない人物ですが、土井たかこ女史のように日本を危うい方向に持っていく人物でもなさそうです。

彼の存在意義は社民党に流れる票を食い止めて、なんとか日本を二大政党制に持っていくために必要だと思います。維新政党新風や青年自由党なんて政党がありますが、彼らを国政に送り出すより、民主党左派を現実政治の舞台に引き出すほうが国益にかなうことだと考えています。

2000/07/30(Sun) No.02

〜刑事裁判における「無罪」の用語使用は妥当か〜    古市
日本の刑事裁判において、検察が起訴して有罪になる確立はほぼ100%だという。 検察は「無罪」によって威信が傷つくのを畏れ、マスコミは一般人は「無罪」によって清廉潔白が証明されたのだナア、と感じ取る。

しかし、この刑事裁判における「無罪」の用語使用は妥当なのか。

刑事裁判というのは国家権力によって人を処罰するものであるため、事実の認定は厳格でなければならない。 そのため、同じ事件でも刑事裁判では責任なしの結論なのに、民事裁判では事実の認定の要件が甘いために責任あり、ということが少なからず起こる、ということは割合知られている。

この例で、全米を揺るがしたのがOJ裁判である。 この時OJに下った判決は「無罪」なのだが、判事は英語で"innocent"と言わずに"not guilty"と言ったのを聞いた時、なにか引っかかったのを覚えている。

そう、「無罪」なのは、清廉潔白だからではなく、証拠不十分につき、だからなのだ。 ゆえに、<無罪>から<非有罪>に言いかえるべきではないか。

「 証拠不十分につき、非有罪(有罪に非ず)。」これなら、

「へたに無罪判決が出れば、清廉潔白な人を犯罪者扱いしたと世間から叩かれる」との呪縛から検察も放たれるし、「証拠が不十分だけど、どうもこいつ悪そうだから有罪にしとくか」との冤罪からの呪縛から裁判所も放たれるし、「無罪判決が出たからこの人は濡れ衣だったんだ」との勘違いから一般人も放たれる。

ちょっとした言葉のあやの問題にすぎませんが、刑事裁判の判決における"guilty"と"not guilty"という言葉の背景と対立軸、そして思想とを正しく理解して勘違いを少しでも無くすのに、この用語の変更は貢献するのではないか?と考えます。

時には合法的に人を殺すこともできるシステムについての問題です。議論に値しない、ということはないと思います。

(法律用語についての用法が間違っているところがあると思いますので、見付けたらここでどんどん因縁つけてください。)

2000/07/30(Sun) No.01

re:そごう問題 荒木章文
そごう問題について考える

SNSI
荒木章文

そごう問題について私は以下のように考えます。
この問題については論点が2点あると言えます。

まず、B/Sを想定してください。
資産=負債(他人資本)+資本
ここにおいて、考えて頂きたいのは

負債(他人資本)=金融機関からの借入れ金(間接金融)
資本=株式発行(直接金融)

ということである。
そしてここで、経営と資本の分離が行われていることを前提として考えた時

@ 経営者が、誰に責任を負うのか?
それが一つの論点になってくる。
それは資本家(資本)に対してなのか?それとも金融機関(他人資本)に対してなのか?
日本の場合、大企業、中小企業とを問わず、会社の借入れ(他人資本、負債)に対して経営者が個人保証することを金融機関から求められる。この個人保証によって、経営者は負債に対して無限の責任を負わされることになる。
戦後、築かれてきた間接金融を中心とする日本の経済構造は、経営者に会社の負債を個人保証させるシステムであったのである。
今現在も、そのまま存在するシステムである。

もうひとつの論点としては
A 責任の発生について条件付きか/無条件かという点である。
条件付きとは、経営者が資本家(株主)に対して重大な過失または、背任行為を働いたのであれば株主は経営者に対して株主代表訴訟を起こして、経営者個人にその責任を問える。
無条件とは、それに対して、経営者が倒産等によってなんら過失がなくとも、金融機関(他人資本、負債)に対して個人保証を行っている結果自動的に負う責任である。

ここで株主の有限責任と、日本において倒産社長が何故首をくくるのか?を補足として引用しておきます。

『株主の責任は有限である。

それは、Shareの持ち主(株主)は会社に対して有限の責任を負うだけでいい、ということです。たとえ会社が何千億円もの債務超過(借金を返せない状態)で倒産したとしても、株主は出資したお金がゼロになるだけで、債務の返済にまで責任を負う必要はありません。
このことを、もうちょっと特殊な例で考えてみましょう。
たとえば、あなたが自己資金1,000万円で株式会社をつくったとします(経営者であり、かつ100%のシェアを持つ株主ということです)。しかし、奮闘むなしく会社は一億円の負債を抱えて倒産してしまいました。この時、あなたはいったいいくらの負債を背負うことになるのでしょうか?
もうおわかりだと思いますが、あなたの負債はゼロです。
もちろん最初に出資した1、000万円は全てなくなってしまいますし、トイレットペーパーから鉛筆1本に至るまで、全て債権者(あなたの会社にお金を貸した人たち)に持っていかれても文句は言えません。しかし、あなたの責任はそこまでです。私財をなげうってまで借金を返す必要はありません。債権者も、あなたに「金を返せ」とは言えません。ここにShareの本質があります。』

(ゴミ投資家のためのインターネット株式投資入門 メディアワークス 海外投資を楽しむ会P.17)

『倒産社長は何故首をくくるのか?

ところで、「株主の責任は有限である」という根本法則に関して、現実はそうなってないじゃないかと、何か釈然としないものを感じている人もいるかもしれません。もしそうであれば、会社が倒産して社長一家が夜逃げしたり、首をくくったりすることもないからです。
例えば先程の例で、資本金1,000万円で事業をはじめた株主=経営者の会社が1億円の負債を背負って倒産したとしても、それだけであれば、社長に負債を支払う義務は生じません。ところが日本の銀行では、融資を受ける際には、担保を提供しなければならないことになっています。中小企業の場合、この担保はほとんどが社長の自宅か実家の不動産になります。この状態で倒産すれば、いうまでもなく、担保になっていた不動産は金融機関によって差し押さえられてしまいます。
しかし、これだけならば、なにも首をくくることまでしなくてもいいはずです。無一文の借家くらしになったとしても、もう一度再起を図ることもできるからです。
では、何が倒産社長たちをそこまで絶望させるのでしょうか?
いうまでもなく、ひとつは、会社の借入れに対して経営者が個人保証をすることを、金融機関からもとめられるからです。この個人保証によって、経営者は負債に対して無限の責任を負わされることになります。
もうひとつは、日本の場合、金融機関の取り立てが担保以外にも及ぶからです。この問題は現在でもほとんど指摘されないので、少し詳しく検討してみましょう。
たとえば、あなたが、バブル期に5,000万円の住宅ローンを組んで不動産を購入したとします。それが現在、半額の2,500万円まで値下がりして、なおかつリストラで職を失ってしまったとしたら、住宅ローンの返済を続けていくのはまず不可能です。そこで担保になっていた不動産を売却して返済に当てるわけですが、それでもまだ2,000万円以上のローン残高があります。この2、000万円を返済する目処が立たなければ、自己破産するしかありません。なぜなら、担保物件を譲り渡してもなお、謝金返済義務は消えないからです。こうした融資の形態をウイズ・リコース・ローンWith-recourse loan(遡及型融資=担保以外にも債務の弁済を求めることができる。)といいます。
このように、日本ではいちどお金を借りたら、一生をかけて返すのが当たり前になっていますが、欧米ではノン・リコース・ローンNon-recourse loan(非遡及型融資=担保以外には債務の弁済が及ばない)が普通になっています。ノン・リコース・ローンの場合は、担保以外に債務の弁済を求めることができませんから、不動産の価格がいくら値下がりしていようとも、返済の代わりに担保を提供してしまえば、それで貸し借りなしになります。先ほどの例でいえば、2,000万円の未収残額は金融機関の負担になるわけです。』
(ゴミ投資家のためのインターネット株式投資入門 メディアワークス 海外投資を楽しむ会P.20−21)
ここまで補助線を引いてみましたので、この補助線のもとに「そごう問題」を練習問題として考えてみてはいかがでしょう?

2000/07/28(Fri) No.04

Re:経営責任           加藤
こんにちは。

> そうすると、取締役および監査役に債務が発生する、と見てよろしいのでしょうか?

それは、そうでしょうね。損害賠償義務を負うということは、債務を負うということであり、相手が債権を持つということと同義でしょうから。

だた、それが、取引先がもっていた債権が取締役や監査役に向きが変わるということではなくて、別の構成として、損害賠償として、お金をとり、そのお金でもって会社に対する債権を弁済したことにするんじゃないかなあ。

ようするにお金がもらえればいいんだからさ。

でも、その辺は、よく分かりません。古市さんも商法やってるんだから、あとは、自力で、調べてください。

今、手元にあるもので、補足します、取締役の対第三者責任226ノ3条の解釈についてです。

判例、通説によると悪意・重過失の対象は、「第三者に対する加害行為」ではなく「任務懈怠」についてです。

つまり、取締役が、自分のした行為が「これは、会社債権者を害するだろうなあ。これじゃ、借金かえせなくなるなあ、というか返さないけど。」と思ってやらなくても責任が問えるということです。

「こんなこと、取締役としての任務を懈怠していんじゃないかな。本当は、これは、やっちゃあまずいんじゃないかな、あるべき行為じゃないじゃん。」ということを知っていた、気づいていたということであれば、責任を問えるということです。

民法、商法でいう「悪意」というのは、ある事実を知っていた気づいていたということです。私たちが普段使う悪意は、「害意」といわれます。

重過失は、悪意と同視されます。というか悪意と同視できる過失を重過失とするとも言えます。

つまり、会社債権者からすれば、「しってたんだろう。しらばっくれんじゃねえよ!」ということです。知らなかった、うっかりしてましたでは、世の中済まさせれナイこともある。

これは、ひとえに第三者(この場合は主に会社債権者)の保護を図ろうとしたためです。

それから、賠償されるべき損害の範囲も取締役の職務執行から直接生じた直接損害のみなのではありません。

取締役の悪意・重過失ある職務行為によって会社に損害が生じ、その結果として第三者が債権の回収を図れない等の間接責任とも含まれます。

第三者に株主を含める説も有力です。

おまけにこの責任以外に、一般不法行為責任をあわせて追求できるようです。

このように、226ノ3条は使いようによっては、かなり使えるはずなんですが、、。現実の運用については知りません。(スイマセン)

> あと気になるのは、すでに倒産した三田工業や山一証券のときも問題になりましたが、決算のときの法定監査のさいに監査証明を出した公認会計士がいるはずですが、彼の責任はどうなるのでしょうか。

それは、前に書いたけど、会社に対する過失責任として、277条278条、第三者に対する責任として、280条、266条ノ3、278条の責任を負わせることが可能なんででょうね。追求すれば、の話でしょうが。

小室先生がむかし、日本の監査役は、取締役とグルで、まるで、泥棒(取締役)が検察官(監査役)をやとっているようなものだ、という意味のことをいっていたのを、思い出しました。

それから、責任という言葉について、注意をしておきたいのですが、民法や商法で、「責任」といっている場合は、ようするに「金を払わされる立場」のことです。

それに対して、刑法でいう「責任」というのは、「その人の非難可能性」のことです。違法行為をしたことについて、その行為者を非難しうることです。犯罪成立要件(構成要件、違法、責任)のひとつです。

それと、「あいつのせいだ!」という普段の私たちが使う「責任」とは、区別をしてください。

恋人やその親にに「責任とって!」と言われるとこは、また違う意味でしょうが、、、。

2000/07/28(Fri) No.02

経営責任 古市
加藤さんへ お久しぶりです

> とりあえず考えられるのは、商法226条の責任ですよね。仮に法令や定款に違反した場合は、会社に対して損害賠償責任を負いますよね。これは、無いのかもしれないけど。

> また、266ノ3条の責任があるのではないでしょうか。その職務を行うのつき悪意または、重大は過失があった場合は、取締役は、第三者(つまり会社債権者)に対し損害賠償責任を負いますよね。

> この場合、経営判断の原則との関係が問題になるでしょう。つまり当該取締役の当時の意思決定が適切かどうかの判断基準が問題になります。

> もっぱら会社のために意思決定をし、かつ当該判断が判断当時の状況に照らして企業人として合理的な選択の範囲内でなされたものならば、忠実義務(245条ノ3)に違反する任務懈怠とは、いえないものとするあれです。

> 多分、経営判断の原則では、逃げられないでしょう。

> 他に株主の取りうる手段としては、代表訴訟(267条)が提起できるでしょう。

> 前会長は、取締役でもなく代表取締役でもないということだったら、表見代表取締役の規定(262条)をむりやり適用(類推でもなんでも)ということもぎりぎり可能なのでは
> ないでしょうか。

わかりました。まだまだ知識不足のようです。

そうすると、取締役および監査役に債務が発生する、と見てよろしいのでしょうか?

あと気になるのは、すでに倒産した三田工業や山一証券のときも問題になりましたが、決算のときの法定監査のさいに監査証明を出した公認会計士がいるはずですが、彼の責任はどうなるのでしょうか。 懲戒処分を行うかは協会に任せますが、少なくとも氏名くらいは明らかにするべきでは、と考えます。

また、そごうは千葉そごうを事実上の持株会社にして分社化を行っていましたが、そのさい連結会計を行っていたかいなかったかに興味もあります。 分社化を行っていたため、各社ごとの決算だとグループ全体の損益が判らなくなる可能性が大きいからです。

2000/07/28(Fri) No.01

Re:そごう問題         加藤
加藤です、この問題には、詳しくないのですが、考えたことを書きます。

> 電車の吊り広告で「水島前会長、私財提供たったの10万円!」などとおどろおどろしく書いているのを目にしますが、株式会社の所有者は「間接有限責任」であり、負債などは背負わなくていいことになっています。つまり、水島には債務というものは、ない。

水島前会長は、過去に取締役や代表取締役だったことは、ないのでしょうか??(会長だったから関係ないのかなあ。)もしあったのなら。彼は株主であったのでしょうが、経営者でもあったのでしょう。そしたら、話は、違ってくるのでは、ないでしょうか。

とりあえず考えられるのは、商法226条の責任ですよね。仮に法令や定款に違反した場合は、会社に対して損害賠償責任を負いますよね。これは、無いのかもしれないけど。

また、266ノ3条の責任があるのではないでしょうか。その職務を行うのつき悪意または、重大は過失があった場合は、取締役は、第三者(つまり会社債権者)に対し損害賠償責任を負いますよね。

この場合、経営判断の原則との関係が問題になるでしょう。つまり当該取締役の当時の意思決定が適切かどうかの判断基準が問題になります。

もっぱら会社のために意思決定をし、かつ当該判断が判断当時の状況に照らして企業人として合理的な選択の範囲内でなされたものならば、忠実義務(245条ノ3)に違反する任務懈怠とは、いえないものとするあれです。

多分、経営判断の原則では、逃げられないでしょう。

他に株主の取りうる手段としては、代表訴訟(267条)が提起できるでしょう。

前会長は、取締役でもなく代表取締役でもないということだったら、表見代表取締役の規定(262条)をむりやり適用(類推でもなんでも)ということもぎりぎり可能なのではないでしょうか。

> たしかに、そごう倒産のA級戦犯は水島です。しかし、「間接有限責任」という株式会社制度の根幹を否定するようなまでの批判を、するべきではないはずです。

彼は、実質上、経営者なので、この原則は、適用されないのでは、ないのでしょうか。

この場合、最終的な手段としては、法人格否認の法理を使っていくということも考えられます。つまり、独立の法人格を持つ会社について、その形式的独立性を貫くことが正義、公平に反すると認められる場合に、特定の法律関係に限って会社の独立性を否定して、会社とその背後の実体とを同一視する法理ですよね。

この場合は、当該事件に限って会社の債務を前会長に負わせるということですよね。

ただし、最後の手段でしょうけど。

> そこまでに至ったら、株主全体の責任(水島への破格の役員給与を承認したのは株主総会でしょう)、監査役の責任、メーンバンクの責任を追及するのが筋です。

株主全体の責任は、株主がこれから配当を受けられないということや、株が紙切れになってしまったということで、責任を取っていますよね、これが間接有限責任ということです。株主にこそそれ以上の責任を負わせられないでしょう。

監査役の責任(227条228条)や他の取締役の責任(226条)は、もちろんあります。

> 水島批判は当然だとしても、私財提供を強迫するかのような主張は決してしてはならないはずです。

確かに、所有と経営の分離が原則ではあるけれど、経営責任は、問われなければいけません。

かれは、そごうの株を持っていたでしょうが、私財提供の責任は株主としてではなく、経営者としての責任ですので、所有と経営の分離という原則論は、成り立たないでしょう。

金は借りたら返すのか筋ですし、会社をつぶした人は、借金とりに追われるは、筋です、そんなことは、そこらの町中の中小企業の社長のオヤジからすれば、当然です。

会社をつぶしたら、私財など吹っ飛びます。首を吊ります。一家離散です。みんなその恐怖と隣合わせで会社をやっています。本当です。

それは、中小企業であっても大企業であっても同じでしょうし、同じであるべきです。それが資本主義のルールです。

そごうの取引先の多くの企業(小さい会社も大きい会社も)は、そごうによってかなり多額の借金が踏み倒されてしまいます。

それは、その企業の負債として、その企業を(つまりその経営者や従業員の家族もろとも)これから苦しめることになるのです。

それこそ倒産してそこの社長の私財が吹っ飛ぶところもあるでしょう。

だから、私財でもなんでもつかって、埋め合わせをするべきでしょう。焼け石に水だとしても。

> 日本が近代主義文明国を標榜するなら、まるで中世の人柱やら魔女狩りやらを彷彿とさせる野蛮な報道は即刻中止しなければなりません。( 近代にも人民裁判ってのがありますが、そこまではツッコミをどうか入れないで下さい。)

私は、水島前会長がどれほど経営に参加していたかについては、知りません。(スミマセン)仮に参加していたという前提で書きました。私は、彼以外にも、取締役や監査役がきっちり責任を問われるべきだと考えます。

つまり、彼らも私財を差し押さえされるべきだということです。「金を出せ」ということです。

経済生活において「責任を問われる」というのは、多くの人のお金の(つまり生活のかかった、つきつめれば、現実の毎日の箸の上げ下ろしの)問題だからです。

それは、魔女狩りというものかどうかは知りませんが、会社をつぶしたかぎり、経営者は、きっちり追いかられるでしょう。それは、資本主義の冷酷なルールなのではないでしょうか。

現実に確か水島前会長の私財が差し押さえされそうですよね。

以上。

2000年7月27日                 加藤拝

2000/07/27(Thr) No.02

そごう問題            古市
さいきん気になる問題に、「そごう水島前会長吊るし上げ」があります。

電車の吊り広告で「水島前会長、私財提供たったの10万円!」などとおどろおどろしく書いているのを目にしますが、株式会社の所有者は「間接有限責任」であり、負債などは背負わなくていいことになっています。つまり、水島には債務というものは、ない。

これは、韓国の法音痴が、賠償など戦争責任は日韓基本条約で決着済みという、ウエストファリア条約以来の国際法原則を無視して、「反省し、謝罪せよ。補償ではなく、国家賠償を。」と叫ぶのと似ているなあ、と、ふと思いました。

たしかに、そごう倒産のA級戦犯は水島です。しかし、「間接有限責任」という株式会社制度の根幹を否定するようなまでの批判を、するべきではないはずです。そこまでに至ったら、株主全体の責任(水島への破格の役員給与を承認したのは株主総会でしょう)、監査役の責任、メーンバンクの責任を追及するのが筋です。

国際法秩序を破壊してしまうような妄言を法音痴の韓国人が言うように、株式会社制度を破壊してしまうような暴論を法音痴の日本マスコミは言っている。水島批判は当然だとしても、私財提供を強迫するかのような主張は決してしてはならないはずです。

日本が近代主義文明国を標榜するなら、まるで中世の人柱やら魔女狩りやらを彷彿とさせる野蛮な報道は即刻中止しなければなりません。( 近代にも人民裁判ってのがありますが、そこまではツッコミをどう
か入れないで下さい。)


2000年7月26日     古市拝

2000/07/27(Thr) No.01

私の気になる人物           嶋津
 「現在の日本国王は小沢一郎である。彼は、小学生の頃から、アメリカのグローバリストの教育係に育てられてきた。王子としての教育を与えるために、ルイーザ・ルービンファインという女性学者派遣されている。属国の王子(クラウン・プリンス)には、このように帝国公認の養育係がつく。映画『王様と私』や『ラスト・エンペラー』と同じだ。 

小沢一郎は、世界帝国アメリカから属国証明書をもらっている正統の王であるから、国内の各部族の族長や大臣たちが、この国王に反旗を翻して追放しても、小沢一郎を負かすことはできない。小沢にはアメリカの政官財界からの後ろ盾がある。もっとはっきり書くと、小沢一郎を支えているのはロックフェラー家である。従って、1994年の日本の政変(自社さ連立政権の誕生)は、国王(あるいは皇太子)である小沢に対する族長たちの反アメリカ的反乱だった、と考えるのが正しい。小沢はこのあとしばらく、゛流浪の王子゛の立場に置かれるが、やがて国王の地位に戻るだろう。従って、現在の王権簒奪者は長らく竹下登である。問題は、短命である小沢一郎の次の日本国王は、誰なのか、ということだ。」                          (『日本の秘密』P248)

 これこそが「事実」である。「事実」を臆することなく、ストレートに読書人に突きつけるからこそ、もの書き副島隆彦はすごいのだ。サイエンスは、「事実」から生まれるのだ。

事実を突きつけられると目をそむける人たちがいる。その人たちの多くは、自分たちのことを「文芸畑」の人間だと言う。この連中は、普段「真実なんていくつあってもいいんじゃないの」などと、責任を取らなくても済む外野席から、したり顔でほざいているくせに、いざ、いつ(時間)、どこで(場所)、誰が(固有名詞)、何を(特にお金)、どうした、という事実を突きつけられると、途端に目をそむけ、逃げ出す。社会の仕組みを理解する能力など微塵もないこの連中は、事実に向かい合うことが怖くて仕方がないのだ。制度という「事実」から自分たちの能力を測られ、自分たちが置かれている状況を知らされるのが恐ろしくて、どうしようもないのだ。そして彼らは最後に、次のように言う。「俺(私)には関係ないよ」と。事実の意味することなど何も理解できないくせに、感想文にしか過ぎない勝手なことを言うのが文芸評論であり、戦後の日本の政治思想で最も悲劇的なのは、文芸評論を中心に日本の政治が語られてきたことである。

戦後の日本の文芸評論家の中で最も影響力のある政治的発言をしてきたのは吉本隆明である。このことに対しては、誰も異論はないはずだ。その吉本隆明を、小室直樹は、次のように評していた。

「何を言っているのかわからないときはカリスマだったけど、誰にでもわかるようなこと言い出したら、ただの評論家になっちゃった」

「吉本隆明の言論は、スターリニズムの存在を前提にした言論だ」

(正確な引用ではないが、趣旨に間違いはない)

世界水準の言論とは何かを知っている小室直樹からすれば、国内言論人吉本隆明などこの程度のものだ。私はかつて、文芸評論家の竹田青嗣に「日本ではどうして社会科学から思想が生まれないのでしょうか」と尋ねたことがある。竹田青嗣は、次のように答えた。「訓詁解釈ばかりしてきたからじゃないですか」と。竹田青嗣が言ったことは間違えではない。日本の社会科学系の学者と称する、限りなく100%に近い連中のやっていることなど何の役にも立たない「訓詁解釈」であることは本当だ。しかし、である。たとえそうであったとしても、ふにゃふにゃ、ぐにゃぐにゃした何の事実もない文芸評論から、制度を語り得る思想が生まれると考える竹田青嗣も馬鹿だ。勘違いをしている竹田青嗣は、文芸評論家としての才能すら枯渇して、大学教師になって終わりである。終わったのだ。

これが「事実」だといい得るには、どこの誰が、誰に対して行った行為なのか。その行為で、誰のお金がどのくらい、どこに向かって動いたのかを、可能な限り明らかにすることだ。お金の動きは正直なのだ。

『日本の秘密』では、小沢一郎の立場が明らかにされた。小沢一郎は、政治の世界で選ばれたひとである。同様に、政治の世界以外でも、小沢一郎のように選ばれた人たちがいるはずだ。こいつも選ばれた人物に違いないと私が判断した人物を紹介する。その人物は、国際派と称される経済人である。その人物の名前は、「槙原稔」という。槙原稔もアメリカに選ばれ、アメリカの国益のために育成された人物なのである。

まず、槙原稔の現在の肩書をいくつか挙げてみよう。

・ 三菱商事会長

・ 経団連副会長

・ 日米経済協議会会長

・ 米IBM社外取締役

・ 新生銀行社外取締役

 日本を代表する地位に就くとともに、アメリカの国益にとって大切な企業の重要なポストにも就いている。

次に、朝日新聞に掲載された槙原の記事を引用しよう。

「(中略)亡くなった父が三菱財閥の創始者である岩崎弥太郎の長男・久弥氏から奨学金を受けていた関係や、私が久弥氏の孫の寛弥君と成蹊高校の同級で親しかったこともあって、私たち母子は、久弥氏の長男の彦弥太さんの国分寺の別邸に移り住みました。

戦後、その岩崎邸の母屋がキリスト教の聖公会に接収され、そこで、ハーバード大出身のケネス・バイエルという司教と出会いました。私がマッカサー杯の英語弁論大会に二回優勝したの機に、司教から「ハーバード大に行く気はないか」と聞かれました。彼は「私が口をきけるセントポール高校(ニューハンプシャー州)へ行って、そこそこの成績を修めれば、ハーバードにいくチャンスはある。どうだ」と。で、行こうと。」

国際派の槙原は、選ばれた優秀なひとである。アメリカは、原住民の中から優秀な卵を本国に連れ帰り、より高度な教育を与え、アメリカの国益に叶う人材を養成する。槙原は優秀な原住民だったのである。槙原は優秀であると同時に、日本の財閥のトップに君臨する三菱に関係するひとでもあった。アメリカとってこれほど都合のいい人物はいない。よくできたもので、槙原は後に、岩崎弥太郎のひ孫と結婚をする。

さらに、槙原の交友関係を、同じく朝日新聞の記事から拾ってみよう。本人自らが語った、具体的な人物名である。

・ピーター・ピーターソン(ニクソン大統領の側近)

・牛場信彦(元駐米大使)

・エリクソン(国務省日本課長)

・ジョー・オルソップ(コラムニスト、J・F・Kに近かったひと)

・キャサリン・グラハム(ワシントン・ポスト社主)

・ アラン・グリーンスパン(現FRB議長)                                                  

 

 世の中は実によくできている。こうした事実をほとんどの日本人は、知りもしないし、興味もない。自分たちの生活にとって重要な意思決定が、誰によってなされているのかなどほとんど知らない。戦後は、平成バブルがはじけるまでは、それでもなんとかやってこられた幸せな時代だったが、もう無理だ。このままでは、身ぐるみはがされてしまう。

ほんの一握りの人たちが情報を独占している。更にたちの悪いことに、情報を握っている連中とぐるになって、情報操作をしているマス・コミがいる。マス・コミは、新聞、テレビ等を通して、事実のほんの一部をちょろ、ちょろと報告するだけだから、報告される事実と事実がどう繋がっているのかがまったくわからない。コメントしている学者、評論家の類もほとんどわかっていないのではないか。

槙原のような人物が活躍する一方、影響力の翳るひともいる。三菱グループでは、国際派・槙原を中心とするグループと、民族派・相川賢太郎(三菱重工業相談役)を中心とするグループの三菱グループ内の熾烈な闘いが繰り広げられているが、三菱重工業とは特に親密な関係にある三菱自動車の外資(ダイムラークライスラー)との提携に関するニューズなどを追いかけていると、どうやら国際派の勝利である。相川賢太郎の負けだ。従って、グローバリストの思う壺である。

私たちは、自分たちの生活にとって重要な意思決定をするために本当のことを知らなければならない。本当のことを知るための努力をしなければならない。私たちの資産は、私たち自身で管理しなければならない。絶対に騙されてはならない。

以上、簡単ではありますが、私の気になる人物を紹介しました。

平成12年7月16日 嶋津拝


2000/07/25(Tue) No.01

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