ネルソンです。以下に伊藤塾のメルマガ『法学館 Law Journal』の第23号を転載いたします。(転載開始)
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★★★ 法学館 Law Journal ★★★)
2002年5月3日号(第23号)『法学館 Law Journal』は、司法制度改革の議論(法科大学院構想など)や、
憲法改正の議論の状況などを中心に、法学館が発行するメールマガジンです
(法学館は伊藤塾を運営しています)。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■━━━今回の内容━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.今回の特集( 有事法制と国家緊急権)
2.『司法制度改革』(司法制度改革推進計画)
3.『憲法改正の議論を追う』(新しい人権)
4. 伊藤塾・卒業生からの声
5.オープンスクール・開講講座情報■1━━今回の特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
有事法制と国家緊急権
武力攻撃事態法案等のいわゆる有事法制関連3法が、4月17日に国会に上程
されました。法律による憲法体制の変容ではないかとして、現在一番問題にな
っている法案です。この法案と国家緊急権との関係について考えてみます。
国家緊急権とは、国家が戦争、内乱、大規模災害などの非常事態に際し、政府
に強力な権限を集中したり、国民の自由や権利を一時停止したりする権利です。
今回の法案は、武力攻撃事態における我が国の平和と独立等を確保するため(武
力攻撃事態法案前文)、内閣に強大な権力を集中しています。すなわち、内閣は
武力攻撃事態での対抗措置を閣議決定し国会の承認の前にこれを実施できるとさ
れています。首相は地方自治体への指示権や代執行も発動できます。また、NH
Kなどの報道機関の報道規制や財産権の重大な制限など、通常の「公共の福祉」
で予定する範囲を大幅に越える国民の人権制限等を内容としています。従って、
国家緊急権を定めるものといえるでしょう。国家緊急権については、ご存知のように憲法では規定されていません。憲法を
改正して規定すべきだという意見も出されていますが、憲法調査会では本格的な
論議はまだなされていません。
今問題になっているのは、憲法に定めがなくても、法律で事実上国家緊急権に
当たるものを規定できるかです。この点については、憲法の基本書にもあるよう
に、肯定説と否定説があります。肯定説は、立憲主義の前提を守るためならば一
時的に立憲主義を停止することは立憲主義に反するものではないというものです。
これに対して、否定説は、戦前に濫用されたことや戦争放棄の規定を置いたこと
などを考慮して、憲法は意識的に除外したものだと考えています。ただ、肯定説も、当然のことながら、国家緊急権を規定する以上は厳格な要件
を課しています。佐藤幸治教授によれば、第1に、立憲主義体制を維持し、国民
の自由と権利を守るためのものであるという目的の明確性の原則、第2に、採られ
る非常措置の必要最小限度性の原則、第3に、濫用阻止のための責任性の原則と
いう3原則が必要だとされています(「憲法」50頁)。
これに従って今回の法案を検討してみます。第1の原則に関しては、大規模テ
ロや朝鮮民主主義人民共和国による不審船事件などに鑑みると、武力攻撃事態の
可能性が存在するので、要件を満たすというのが立法理由です。これに対しては、
北朝鮮や中国による我が国への武力攻撃は実際には考えられないことは、専門家
である防衛関係者自身が一番知っているはずであるという意見があります。「武
力攻撃事態」とは「武力攻撃が予想されるに至った事態」も含みます。そして、
現実に予想される事態は、日本への攻撃がない段階で、北朝鮮やイラクとの紛争
で米軍が攻撃を加えた場合、我が国の米軍基地等への「反撃が予想されるに至った」
という理由で我が国が参戦するということではないか、これで第1の原則の要件を
満たしているといえるのかという意見があります。政府は、「周辺事態」も今回の
法律の対象になると答弁しています。大規模テロへの対応策が今回の法案は見送ら
れたことも考えると、立法事実は存在しないのではないか、我が国の平和と独立を
守るためには、戦後責任をきちんと清算して、北東アジアにおける平和建設のため
の積極的な努力をすることの方が現実的ではないか、今回の法案はむしろ我が国の
緊急事態を自招するものではないか、という意見も出されています。
第2の原則との関係では、制限を必要最小限にする具体的措置の法制化は今回は
見送られ、2年以内に整備されるということです。本来一体として国民に提出すべ
き法制化が間に合わないほどの緊急性とはなにか、疑問が出されています。
第3の原則に関する規定も不備ではないか、問題意識があるのかということも提
起されています。
本法案が国会の審議に耐えられるのかは、国民の関心の度合いいかんにかかって
いるといえるでしょう。*ご感想・ご要望は「伊藤塾Q&A」で受付しております。
https://itojuku.e-srvc.com/
■2━━『司法制度改革』━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━司法制度改革推進計画(その2)
3月19日、「司法制度改革推進計画」が閣議決定されました。この推進計画は、司法
制度改革審議会意見(2001年6月12日)の趣旨にのっとり、司法制度改革に関し政府
が講ずべき措置の全体像を示し、その内容や実施時期、法案の立案等について明らか
にするものです。全号に続いて概略を説明いたします。参照 http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/keikaku/020319keikaku.html
? 司法制度を支える体制の充実強化
第1 法曹人口の拡大
法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、平成22年ころ
には司法試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す。また、裁判
官、検察官の大幅な増員も図る。第2 法曹養成制度の改革
法曹養成に特化した教育を行う法科大学院を中核とし、法学教育、司法試験、
司法修習を有機的に連携させた新たな法曹養成制度を整備する。法科大学院につ
いては平成16年4月からの学生の受入れ開始が可能となるよう、所要の措置を
講ずることとし、新司法試験に関する法案の提出は平成14年末までを予定する。
また、現行司法試験の合格枠制の実施は、平成15年までとし、法案提出につい
ては同じく平成14年末までを予定。司法修習に関しては、実務修習を中核として
位置付ける。第3 弁護士制度の改革
弁護士の活動領域の拡大、弁護士へのアクセスの拡充、弁護士の執務態勢の強化
等について、検討及び必要な場合の所要の措置を行うとともに、弁護士の専門性の
強化及び国際化、倫理教育の強化、隣接法律専門職種(司法書士、弁理士、税理
士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など)の活用等並びに企業法務等
の位置付けに関する措置を講ずる。第4 検察官制度の改革
検察の厳正・公平性に対する国民の信頼を確保する観点からの人事・教育制度の
抜本的見直しなど検察官の意識改革のための方策や、検察官の能力・資質の向上の
ための新たな研修制度の導入、検察庁の運営に国民の意見を反映させることが可能
となるような仕組みの整備を図るための措置を講ずる。検察審査会については、
検察審査会が検察事務の改善に関し検事正に対して行う建議・勧告の制度を充実・
実質化することに関する所要の法案を提出するなど所要の措置を講ずる(法案提出
につき平成16年通常国会を予定)。第5 裁判官制度の改革
国民が求める裁判官を安定的に確保することができるように、給源の多様化・
多元化、裁判官の任命手続及び人事制度の見直し、裁判所の運営に国民の意見を
反映させることが可能となるような仕組みの整備について、検討及び必要な場合の
所要の措置を行うとともに、最高裁判所裁判官の選任等の在り方に関する検討を行
う。
第6 法曹等の相互交流の在り方? 司法制度の国民的基盤の確立
第1 国民的基盤の確立(国民の司法参加)
司法への国民の主体的参加を得て、司法の国民的基盤をより強固なものとして
確立するため、刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入を始めとして、現行の参加
制度の改革を含め、様々な場面における適切な参加の仕組みの整備を図るための
措置を講ずる。刑事訴訟手続への新たな参加制度の導入については、刑事訴訟手続
において、広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容
の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度(いわゆる裁判員制
度)を導入することとし、所要の法案を提出する(平成16年通常国会を予定)。第2 国民的基盤の確立のための条件整備
司法の国民的基盤を確立するための条件整備を行うため、分かりやすい司法の実
現、司法教育の充実、司法に関する情報公開の推進を図るための措置を講ずる。
■3━━『憲法改正の議論を追う』━━━━━━━━━━━━━━━━━━━新しい人権
4月24日の参議院憲法調査会で、学習院大学の戸末松秀典教授(憲法)が人権保障に
ついて所感を陳述されました。そのうち、憲法改正で問題になっている部分である新し
い人権規定の創設に関する部分を紹介致します。
この問題は、憲法改正についての国民の支持が最も高い部分です。にもかかわらず、
なぜか、従来参考人の正面からの意見陳述は求められませんでした。それだけに、重要
性を持つ陳述です。「人権保障については、社会の変化への対応が必要である。いかに対応するかについ
ては、憲法に新しい人権規定を盛り込むことに委ねるという考え方もないわけではない。
つまり憲法を改正するわけである。たとえば、環境権が挙げられているが、魅力的な考
え方ではないと考える。憲法の人権保障規定というのはは、もともと一般的抽象的な言
葉で書かれているものであり、それは立法過程さらにはは司法過程によって具体化され
なければならない。現憲法の規定で人権保障の解釈が可能なら、立法で具体化して対応
べきである。憲法に環境権を規定したからといって、環境保全が一気に促進されるとは
誰も考えていないのではないか。環境保全に関するさまざまな立法こそしなければなら
ない。
プライバシーについても同様である。個人情報保護法の制定、運用の過程で、具体的に
プライバシーの保障が実現される。つまり、13条から読み取れば十分であって、立法によ
る制度化がむしろ重要である。
このように人権保障については、憲法の規定の下で、立法としてどう対応するかが重要
である。昨年から始まった情報公開制度が実際に運用する中で、知る権利も実現できる。
また社会権の25条の規定はどう見ても抽象的な規定である。それに基づき立法がなさ
れ、運用され、裁判で争われ、問題点が立法府に投げ返され、それによって25条の規定
が一層具体化し発展するのである。
つまり、憲法訴訟や裁判の機能が大変重要である。それとの関係で、政治部門が対応す
る中で人権保障がなされる。司法が一人歩きしても、社会の変化が得られるのではない。
政治過程で政策決定されたものを、司法過程が後追いの形で、憲法に基づき判断するので
ある。人権規定の実効化については、政治と司法の連携、相互関係を経てなされるのであ
る。積極的な立法が望まれるし、その規定が適用され、訴訟が提起されると、個別具体的
な問題点が明らかになり、裁判所が判断し、立法府で再検討されるという過程がダイナミ
ックに展開されることが必要である。そのような展開が見られないと、人権保障が停滞し、
さまざまな問題が出てくるわけである。憲法価値の具体的な実現というのは、価値が一義
的でないのであるから、これまで述べたような過程を経て具体化することこそが必要であ
る。」*ご感想・ご要望は「伊藤塾Q&A」で受付しております。
https://itojuku.e-srvc.com/
*憲法調査会の議事録については、「国会会議録検索システム」で「憲法調査会」
を検索すればみることができます。
http://kokkai.ndl.go.jp/
■4━━━伊藤塾卒業生からの声━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━本試験を直前に迎えた方、また新たに勉強をスタートさせた方、目標に向けてがんば
っておられることと思います。 私は、56期修習生として、4月より和光の研修所に通っ
ております。最初は慣れない生活にとまどうことが多かったのですが、ようやくゆとりが
出てきました。先日は、クラス対抗のソフトボール大会があり、大賑わいでした。私はひ
たすら応援に回っていましたが、クラス一同いい雰囲気ができてきたところです。前期修
習中は和光の研修所に通う毎日。教室で授業を聞き、起案を作成して、実務修習への準備
と訓練を行っています。生の事件の記録を読み、複雑に入り混じった人間模様、人の心の
動きなどに触れては興味をそそられております。
修習に来て感じることは、好奇心がとても大切ではないかということです。明日法など
に参加してみるのはよいことだと思います。試験中の方は一段落してからでも結構ですか
ら。どんなことも、実務に入ってからはよい経験になることは間違いないでしょう。お互
い、これからも大いに勉強し、是非どこかでお会いしましょう。
56期修習生 寺本 倫子
■5━━オープンスクール・開講講座情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*現在、伊藤塾ホームページにおいて講座等の紹介がアップされています。
ぜひご覧ください。
http://www.itojuku.co.jp/
■6━━スタッフのひとこと━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月3日です。憲法を施行した頃と比べて、憲法の精神はどのくらい進歩したのだろう
か、などど考えています。昨今の国会を見ているとどうにも先進国とはいえないようです。
でも、5月の青い空を見上げていると、わけもなく希望が湧いてきます。不思議です。
択一試験を受ける方は、実力をいかんなく発揮されるよう、願ってやみません。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*「法学館 Law Journal」に関するご意見・お問い合わせは「伊藤塾Q&A」で受付し
ております。
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発行元:法学館(伊藤塾)
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(転載終了)
アリーmyラブが、アメリカで最終回を迎えるようです。5年間続いていましたが、最近の視聴率低下のため打ち切りだって。
私も初めのシリーズの方はかなりはまっていたんですけどね。時間の流れを感じます、、、、。
最終回は5月20日だということですが、日本で見れるのは何時になるのか。
荒木章文です。
個人情報保護法案とエシュロンの関係を考えてみたい。エシュロン(=個人情報取扱業者)が、日本国内において得た個人情報(私人)を開示させることは日本政府にできるのか?
1.アメリカはエシュロンの存在を公には認めていない。
つまり存在しないことになっている。2.例えば北朝鮮の日本人拉致事件の情報、憲法13条 生命、自由、幸福を追求する権利を剥奪する情報をエシュロンで得ていたとしよう。
この場合は、その情報を横田めぐみさんのご両親は開示請求できるのか?
・できない。
・まず、えりあん氏が述べられた裁判の管轄権の問題
・それが日本国内に限定されたとしても、米軍基地という治外法権の中
・1番の前提、アメリカ政府としてそんな機関は存在しない。存在しないも のについて日本政府が関与することはできない。
・アメリカも主権国家、日本も主権国家(仮に)であるとしても日本がエシ
ュロンを開示させる最終手段は持たない。
・副島理論である帝国-属国論に従って、日本政府にアメリカに意志を貫徹
する実力は無い。1番、2番により、結論としては国内法によって、主権国家であるアメリカに
日本の意志を貫くことはできない。
そしてこれが、慣例となれば、小室直樹が言うように「国際法は慣習法」となるので、結果として世界覇権国アメリカの意志によって実行された事、が法になる。
「アメリカの国家主権の発動」がそのまま法になる。
だから、インターネットがそうであるように国境に関係なく、国際裁判の管轄も関係なく慣習法が成立すると考える。
グローバリストはそうするだろう。
(転載はじめ)
「エシュロン」は、アメリカ政府が堂々と運営しているとはいっても公式にはその存在を認めない地球規模のスパイ機関ですから、当然、それをどのように考えて、報道するか、あるいは、研究するかはまったく未決定です。私たち自身が、それをどのように受け止めて、どのように考えるべきかを考えて行かねばならないわけです。アメリカ政府がその存在を公式には認めないのですから、その子分をやっている(例。証拠。青森県三沢基地の活動内容)としか言いようがない日本政府も、それから日本の国内メディアも、エシュロンのようなものについては、どう対応したらいいのか分からないのです。
今日のぼやき 「289」 巨大監視・盗聴システム「エシュロン」についてのネット上での最も網羅的で優れた文章を転載する 2002.4.28
より
(転載おわり)
荒木章文です。
さて、この法案の概要を検討してくるとここにリベラルメディアが反対する根拠というのは存在しない。
であれば、まず最初の課題下記Q1に対する代替案を提示しなければならない。
その対策はどうするのか?
その代替案を提示できないリベラルメディアの言論は、旧社会党の「なんでも反対党」の中学生の知能(中学生に失礼)と同じである。
反対意見を述べるのであれば、その代替案を提示できなければ責任ある発言とは言えない。
仮に、その個人情報の乱用を黙認してでも、この法案に反対であるならば
それはそれで立派な見識である。
しかし、その反対理由についても論理的に飛躍なく納得いく説明ができなければそれは単なる感情論としか言えない。
それが出来ないのであれば、代替案を提示する義務がある。
まともな議論ができる人々であるのならば・・・(転載はじめ)
Q1 この法案の背景・必要性は何ですか。(A)
1. 近年、民間企業や行政機関等全般にわたり、コンピュータやネットワークを利用して、大量の個人情報を処理しており、こうした個人情報の取扱いは今後益々拡大していくものと考えられます。
個人情報は、いったん誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。実際、企業の顧客名簿などの個人情報が大量に流出するといった問題が相次いだり、個人情報が売買の対象とされたりしているケースも生じ、個人情報の取扱いに対する社会的な不安感が広がっています。
そこで、国民が安心してIT社会の便益が受けられるよう、個人情報の適正な取扱いのルールを定め、国民の権利利益の侵害を未然に防止しようとするものです。
2. また、国際的にも、個人情報保護に関する各種の取組が進められており、特にEUにおいては、近年、個人情報の保護のレベルが十分でない第三国への個人情報の移転を制限する方針を打ち出しています。こうした状況や電子商取引の急速な拡大等を背景に、国際的にも整合性を保った国内法制の整備が急務となっています。
3. 以上のような状況を踏まえ、本法律案は、より良いIT社会の実現に向け、その制度的基盤の1つとして、個人情報保護のための仕組みを整備しようとするものですQ7 報道機関に「基本原則」が適用されると、取材・報道活動に支障が出るのではないでしょうか。
(A)
1. 「基本原則」は、個人情報の有用性(報道目的を含むことは当然)に配慮しつつ、官民を問わず個人情報を取り扱う全ての者が、自ら、個人情報の適正な取扱いを行うよう努力すべきことを定めています。
すなわち、「基本原則」は、これに基づいて具体的な義務が課されるものではなく、公権力の関与や罰則も一切ありません。
2. したがって、報道機関については、例えば「適正な取得」に関して、報道の重要性(公益性等)、取材の困難度、本人の権利利益保護の必要性等を考慮して自らの判断で適切な取材方法を選択するなどの努力を求めるものにとどまり、報道機関の取材・報道活動の制限とはなりません。
首相官邸→会議一覧→IT戦略本部より
(転載おわり)http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/qa-law.html
荒木章文です。
次ぎに雑則を載せます。
これによれば、報道、政治団体、宗教団体は除外となっている。
従って、下記のスキャンダル報道、及びCIAの事例についてはこの法律の
対象外になるということである。
個人情報取扱業者≠報道、政治団体、宗教団体
ということである。
私の考えで言えば、これだけ検討してくるとどうもリベラルメディアが反対している理由は、根拠がない感情論だと言える。
それでも心配だというのならば、いっそうのこと“時限立法”にしたらいいのではないか?
そしてその時再度検討すればいい。
「いや、それでも拡大解釈の上戦前の情報統制になるのだ」
と心配するのであれば、リベラルメディアの人々が体をはったらいいのである。
筑紫哲也や久米宏、佐高信、立花隆、田原総一郎、彼らが体を張って守れば
日本にもデモクラシーが定着したと言えるのではないか?
方法論は、三島由紀夫のように命を張って抗議すればいい。
デモクラシーとは、命と引き換えにでも守るという「イデオロギー」なのだから。
小室直樹が常に言うように、言論統制になったらそれを打倒すればいい。
抵抗権を行使すればいい。
只、それだけのことなのである。
その時はじめて、日本はマッカーサーによってデモクラタイゼーションされた民主主義ではなく、下からの民主化となるのではないのか?
そのことを、リベラルメディアの方々には教えて頂きたいものである。(転載はじめ)
第6章 雑則
報道、学術研究、宗教活動、政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う報道機関、学術研究機関等、宗教団体、政治団体については、第5章の適用を除外(55条1項)
これらの主体は、安全管理、苦情処理等のために必要な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努力(55条2項)※この他、権限又は事務の委任、施行の状況の公表等について規定
首相官邸→会議一覧→IT戦略本部より
(転載おわり)http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/327gaiyou.html
荒木章文です。
続きまして、個人情報保護法案についての首相官邸からの転載を載せます。
どうやら、これは「報道vs私人(プライバシー)」という対立点が論点
ではなくて、「個人情報取扱業者vs私人(プライバシー)」が論点になるようである。簡単に想定できる具体例としては、「携帯電話の迷惑メール攻撃」「ワン切」の問題を想定すると理解しやすい。
つまり、「携帯電話の番号またはメールアドレス」を個人が知らない間に利用されている。という事実についてである。
名簿業者等のダイレクトメールの送付もこれに該当するだろう。
例えば、これは選挙に出馬する人(この時点では私人)の身辺調査によって知り得た情報の管理はどうなるのだろうか?依頼者と業者の関係は?
例えば、浮気調査を依頼した妻と探偵(業者)それと夫(私人)の関係はどうなるのだろうか?
例えば、スキャンダル報道、芸能人(私人)のプライバシーとそれを暴露した異性、その記事を載せた週刊誌(雑誌、書籍)の関係は?
例えば、スキャンダル報道、政治家(山崎拓氏、公人)のプライバシーとそれを暴露した異性、その記事を載せた週刊誌(雑誌、書籍)の関係は?
例えば、アメリカのCIAが政治家の家族(私人)を調査の結果知り得た情報というのは、その調査情報が存在すると家族が知った場合、開示請求できるのか?その時公権力はどうかかわりあうのか?
(転載はじめ)
個人情報の保護に関する法律案の概要第1章 総則
1 目的(1条)
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大
→個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護2 定義(2条)
「個人情報」…生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人情報データベース等」…個人情報を含む情報の集合物(検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)
「個人情報取扱事業者」…個人情報データベース等を事業の用に供している者(国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない等の一定の者を除く)
「個人データ」…個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」…個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
第2章 基本原則(3条〜8条)
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもの。
個人情報を取り扱う者は、基本原則にのっとり、個人情報の適正な取扱いに努力。
利用目的による制限…利用目的の明確化、その達成に必要な範囲内での取扱い
適正な取得…適法かつ適正な方法による取得
正確性の確保…利用目的の達成に必要な範囲内で正確性、最新性を確保
安全性の確保…取扱いに当たり、安全管理のための措置が講じられるよう配慮
透明性の確保…取扱いに当たり、本人が適切に関与し得るよう配慮首相官邸→会議一覧→IT戦略本部より
(転載おわり)http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/327gaiyou.html
荒木章文です。
こちらではじめましてになります。
さて、個人情報保護法案について何がどうなのか素人にはさっぱりわかりません。
何故、作家の城山三郎氏がリベラルメディアに出演してまで反対を言っているのか?
本来であれば原文にあたって検討すべきなのでしょうが、いまいち何が論点
なのかわかりません。
安保騒動の時と同じで、何かリベラルメディアが騒いでいるので反対という空気が醸成されているうように感じてます。
この件について教えてください。憲法には政治権力を拘束する役割がある。
そこには表現の自由というものが銘記されている。
但し、憲法は慣習法である。
このことを前提とした時、この個人情報保護法案はどのように位置づけられるのか?
本来、政治権力のチェック機関としての役目のある第四権力としての報道。
その報道が個人(私人)の私生活まで全てを暴露する。
第四権力Vs私人のプライバシー(人権)この観点からこの法案は提出された
と推測される。
具体例は、報道の過熱報道挙げればきりがない。
少年犯罪の実名報道、サッチーの一件、松本サリン事件等・・・
第四権力としての報道が故意か、推測で流した情報が真実のように大衆に
受け止められてしまう。そしてそのイメージが確定する。
しかし、その事件の容疑者が有罪か無罪かは報道が決めるのではなくて裁判
によってきめられなければならない。
それが、報道の恣意性によって断罪される。
つまり集団リンチである。
対抗意見を発言する場は、限られてくる。
あったとしても圧倒的な物量作戦の前に、焼け石に水である。
具体例、田中角栄裁判の時の小室直樹氏の発言。(転載はじめ)
日本経済新聞
日付:2002/04/25
首相「個人情報法案、取材源の開示義務課さない」小泉純一郎首相は25日午後の衆院本会議で、個人情報保護法案の基本原則について「個人情報を適正に取り扱うよう自主的に努力すべきことを求めるもの。具体的な義務を課されるものではない」と説明した。「(メディアに対する)公権力の関与や罰則は一切ない」と重ねて強調。同時に「基本原則により取材源の開示といった具体的義務が課されるものではない」と述べ、基本原則が報道活動の制限となるものではないとの認識を示した。
報道・表現の自由に関することについては基本原則を適用すべきではないのではないかとの問いには「基本原則は、官民を通じ個人情報を取り扱うすべてのものが自ら適正な取り扱いを行うよう努力すべきことを定めるもの」と応じ「報道分野に適用されても支障が生じるとは考えていない」との見解を示した。民主党の山内功氏への答弁。
(転載おわり)
======================================================================ビジネス法務に強くなる −基礎編−
第4号 2002/4/29
======================================================================◆第3号の問題と解答◆
問題 次の文は、正しいか誤りか答えなさい。
ある交渉をまとめるように依頼され、「わかりました」と答えた。これ
は委任契約だ。解答
正しい
解説:「交渉をまとめてほしい」と依頼され、「はい、わかりました」と答
えたら、委任契約が成立します(民法643条)。
依頼された事項を誠実に処理する義務を負います。例えば、気安く子
供を預かっても、委任契約(正確には準委任契約)が成立し、依頼さ
れた人は一定の注意義務を負担します。
子供に事故でもあれば、損害賠償なんてことにもなりかねないのです。
この世の中、契約だらけと考えてもよいような状態です。気安く「ハ
イ、わかりました」といったら、とんでもないことになりかねないの
です。
◆今日の問題 契約◆1.次の文は、正しいか誤りか答えなさい。
どんな内容でも当事者が合意すれば、有効に契約は成立する。
======================================================================
ビジネス法務に強くなる −基礎編−
編集・発行:ドマーニキャリアアップ委員会 domani@pop06.odn.ne.jp
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※皆様からの質問等のメールに関しましては、
必ずしもお返事できるとは限りませんので、ご了承下さい。
※このメールマガジンにより生じる損害等について責任は負いません。
※本メールマガジンの無断転載・無断複製を禁じます。
====================================== ドマーニキャリアアップ委員会===
この投稿は、当掲示板の趣旨を大きく逸脱しているため削除いたしました。(管理人になったので、初めて削除をしてみました)
ネルソンです。いくら法務・検察が犯罪に手を染めていたとしても、「自分はあくまで被害者である。不当逮捕だ」というのは通りません。
鈴木宗男氏で喩えるならば、いくら「アメリカが、私とロシアのパイプを切る為にやったんだ」と言っても、「ムネオハウス」などの偽計業務妨害の行為そのものが事実であれば、もう逃げられません。
(転載開始)
<大阪地検>逮捕の前公安部長「口封じの不当逮捕」と声明
税軽減のために証明書を詐取したなどとして大阪地検特捜部に詐欺容疑などで逮捕された大阪高検の前公安部長、三井環容疑者(57)が26日、弁護士を通じ「逮捕は、検察の裏金作りを公表しようとした私に対する口封じだ」などと「不当逮捕」を訴える声明を公表した。
三井容疑者は、声明や接見した弁護士への説明で、一連の事件は暴力団組長の亀谷直人容疑者(55)らが競売マンションをめぐって三井容疑者に立ち退き料を要求したが、拒否されたために検察側に訴えた「虚偽の事実」と主張している。検察はこの訴えをきっかけに、検察の情報収集のための調査活動費の不正流用疑惑を告発しようとしていた三井容疑者の行動を阻止するため逮捕した、と強調している。声明の最後で「断固として不当逮捕に対して闘う決意だ」と結んでいる。
また、弁護士によると、三井容疑者が亀谷容疑者らを知ったのはこのマンションのトラブルからで、以前からの付き合いはなかったという。三井容疑者が組長側に酒食の接待や女性の紹介を要求したとされる点については「交渉のためで接待ではない。女性の紹介を要求したことも断じてない」と話しているという。
三井容疑者は逮捕後の24日、自分のマンションを不当に占有したとする競売入札妨害容疑で、亀谷容疑者ら2人に対する告発状を大阪地検に郵送したという。(毎日新聞)
[4月26日22時30分更新](転載終了)
<大阪高検>裏金告発封じか、幹部の犯罪か 背景に処遇不満?大阪高検前公安部長の三井環(たまき)容疑者(57)が詐欺などの容疑で逮捕された事件は、三井容疑者が「逮捕は検察の裏金作りを公表しようとした私に対する口封じ」との声明を出し、幹部だった人物が検察と全面対決する前例のない展開になってきた。不動産売買にのめり込む一方で、逮捕直前には検察の情報収集のために使われる調査活動費について「不正流用がある」と告発する動きを見せていた。前部長に何があったのか、背景を探った。
◆告発への動き
調査活動費問題を最高検に刑事告発した高松市の情報紙「四国タイムズ」の川上道大社長(54)は事件後、「私は三井さんの代弁者だった」と明かした。「三井さんはテレビの取材に応じる日に逮捕された。口封じでしかありえない」と話す。
今年に入り、三井容疑者は表立って告発する動きを見せ始めた。3月には自民党の野中広務元幹事長に会って取り組みを求め、民主党の菅直人幹事長にも知人を通じて告発文書を渡した。今月には検察審査会で自ら証言すると証人申請をした。逮捕当日の22日午後はテレビ朝日のニュースキャスター、鳥越俊太郎氏の取材を受ける予定だった。
大阪の検察OBも「現職幹部がテレビで告発するのと、逮捕された人間が話すのでは意味が全然違う。しゃべられたくなかったからではないか、という疑いはある」と言う。
4人の弁護士で結成した三井容疑者の弁護団は、こうした疑念を弁護活動を通じて明らかにする構えだ。
◆塩漬け人事
三井容疑者はなぜそこまで思い詰めたのか。検察人事への強い不満を指摘する声もある。
三井容疑者は93年4月から3年間、高松地検の次席検事を務め、香川県白鳥町の公共工事をめぐる談合事件、同県庵治町長の汚職事件、国立香川医科大の新薬治験をめぐる汚職事件の捜査を指揮した。地方の検察が独自で捜査するのは異例で、評価を高めた。
しかし、別の事件の被告と弁護士の接見を不当に妨害したと95年8月に提訴され、国側は原告の主張を全面的に受け入れた。三井容疑者は減給処分を受け、「法解釈の単純な誤りを犯した」と検察内部で厳しく責任が問われた。
大阪高検検事、名古屋高検総務部長を務めたが、「上司があいさつしても、そっぽを向く」(元検察幹部)など、組織への反抗心が目に付くようになった。こうした態度が「協調性がない」とのマイナス評価につながった。別の元検察幹部は「検察では一度定まった評価は変わらず、敗者復活戦はないと言われている」と打ち明ける。
99年7月に大阪高検公安部長になったが、逮捕までの3年近く、異動はなかった。同格ポストの大阪高検刑事部長がその間に6人代わり、次々と栄転したのと対照的だった。
2年ほど前には上司から、退官して公証人への転身を勧められたが、断ったという。三井容疑者は逮捕の直前、知人に「もう表に出て一切を告発する。弁護士になる準備もしている」と漏らしていた。
◆暴力団との接触
三井容疑者を知る元検察幹部は「事件のネタを自らとってくる昔かたぎの検事だが、捜査を始めると周りの意見を聞かなくなる」と評した。
川上社長は昨年夏、調査活動費問題で三井容疑者と会った際、今回の事件で一緒に逮捕された元組員の渡真利忠光容疑者(40)と、大阪市内のホテルで引き合わされた。三井容疑者は「彼は情報源。信用できる」と話し、3人でスナックに入った。しかし、川上社長は渡真利容疑者が信用できず、途中で退席した。後日、三井容疑者から「自分の分は自分で払ったから心配するな」と電話があったという。
昨年12月、一部の週刊誌が川上社長の話と匿名の検察幹部の告発を合わせた記事を掲載した。その直後から川上社長に、渡真利容疑者から「情報源は三井でしょ」と電話が相次いだ。三井容疑者も「『情報源は三井とばらす』と言われている」と話していたという。
今年1月、大阪高検に事件を暴露する情報が寄せられ、捜査の端緒になったとされる。渡真利容疑者側からだったとみられる。
三井容疑者は、不動産売買に熱中する様子を察知した部下らから「三井不動産」とささやかれていた。三井容疑者が総額1億2500万円ものローンを抱えていたことが捜査で分かった。その返済は月々66万円にも上っていた。
ある法務・検察幹部は「政治家やマスコミに積極的に接触し始めたのは、悪いやつが自分の罪を逃れるための目くらましのようなものだ」と切って捨てた。(毎日新聞)
[4月28日11時41分更新]
かの悪名高い、巨大総合掲示板集合体「2ちゃんねる」の主催者・ひろゆき氏が発行している、メルマガよりの転載です。ここでは、責任論と経済論の話題が出てきます。
(転載開始)
======2==C==H======================================================
2ちゃんねるのお勧めな話題と
ネットでの面白い出来事を配送したいと思ってます。。。===============================読者数:108736人 発行日:2002/04/30
こんにちは、最近、筆不精で不精髭で年齢不肖なひろゆきです。
裁判メルマガとなりつつあるこのメールマガジンですが、今回もやっぱり裁判ネタだったりします。
前回、、といっても4/17日に2件の裁判がありました。別においらが日程を指定したわけではないのですが、たまたま、DHCの裁判と谷澤動物病院の裁判が
同一の日に結審しました。いやぁ、1日で2回出廷できると、電車賃が節約しまくりでよいですね。
まず、DHCの裁判ですが、裁判官が変わりました。裁判官が複数になるか、、という話しもあったのですが、女性の裁判官に変わっただけでしたね。
そして、こちら側の準備書面を提出しておしまいです。DHC側の弁護士さんは、さっさと終らせたいようで、提出した準備書面に対して何もいって来ませんでした。
というわけで、すんなり終っちゃいまして、結果待ちですね。
んで、谷澤動物病院最終回のほうです。こちらは、特になんの進展もなく、書類の提出をして終っちゃいました。
「おいらが谷澤動物病院に500万円の損害賠償を払え」という裁判なんですね。んで、裁判の当初は、「責任論+経済論」で進めるということになってました。
「責任論+経済論」ってのは、まず始めに、誰にどういう責任があるのか決めよう。そして、それが決まったあとに、経済的にどういう金額が算定されるのか決めようってことですね。
ところが、経済論はやらずに終っちゃったわけですね。6月下旬あたりに判決がでるようです。
というわけで、裁判所通いが終ったなぁ、、、と思いきや、また2件訴えられましたです。
いやぁ、「今年は職業:裁判所に通う人になるだろうなぁ、、」と思っていたら、本当に予想通りになってしまいました。。。
こんなことなら、「働かないで暮らせる人になるだろうなぁ、、」とか前向きな予想をたてておくべきでした。。。
2件の内訳は、「岡田奈緒子」というテレビにも出てるらしい女医さんと「跳ねだタートルサービス株式会社」というとこですね。
んじゃ!
(転載終了)
当事者になると、勉強になるんですねえ・・・。「被告」の立場だけは勘弁願いたいですね。あくまでも、仕事で来る、ということで。
以下は、「重たい掲示板(総合掲示板)」に掲載した、当掲示板の宣伝文です。全文、転載いたします。(転載開始)
[2311]法律掲示板(工事中)からのお知らせです 投稿者:Mr.ネルソン@法律掲示板(工事中)投稿日:2002/05/02(Thu) 01:50:31
今晩は、Mr.ネルソン@法律掲示板管理人です。
私め、つい先日、「法律掲示板(工事中)」の管理人に就任いたしました。みなさまには、万障お繰り合わせの上、投稿していただけたら幸いです。
「法律」や「裁判」や「司法」という言葉(ターム)が入っている内容なら、何でもオッケー、の掲示板です。いずれ、新装開店しますが、書き込みは現在も可能ですので、ドシドシご投稿して下さいませ。
最近の裁判(事件)の記事の貼り付け(コピー&ペースト)から、司法制度の問題点とその改革案まで、法律ネタなら、何でも投稿して下さい!
従来の、法律学の理論・学説の議論や、法律実務家(法曹三者。弁護士・検察官・裁判官を指す)の日常業務の体験談・苦労話に付け加えて、隣接業務である、たとえば、税理士や弁理士、行政書士や公認会計士、などの話題でも結構です。
法律立案、といえば、官僚やいま話題の政策秘書も面白いですね。宅建(不動産登記)や労働基準監督官(労働Gメン)、刑務所や刑務官(看守)の話題も歓迎します。何と言っても、末端、現場があってこそですから。
この掲示板はいわば、「法律なんでも文章箱」、「法律業界情報メモ」のようなものも目指しております。
みなさまのご要望、ご批判など、何でも結構です。最後に重ねて、みなさまのお気軽なご投稿を宜しくお願い申し上げます。
ネルソン拝
(転載終了)
今晩は、ネルソンです。FITOMARO(フィトマロ?)さん、ご投稿ありがとうございます!「マスコミの大嘘」の前管理人さんというよりは、小室ファミリーズを立ち上げられた方々のお一人でしたよね。その頃の私は、そこで繰り広げられる高レベルな論争を、なすすべもなく(笑)、ただ眺めているだけでした・・・。
>『法律学の正体』P52〜55の「法律学の恣意性について」は、是非とも全文サイト上に掲載していただきたいです。さらに望むらくは、この文章をもっと噛み砕いた解説文や、図式化した表なども載せると、いいのではないかと思います。
御意見ありがとうございます!でも、探し出したら、もっとそうした副島師の「名文」が出てきそうで怖いのですが(笑)。
とりあえず、今はHPの改装のために準備をしているところです。しかし、私はウェブの素人で、タグもマトモに打てませんから、目下、何度も「壁」にぶつかっているところです。とても、痛いです(泣)。顔文字も書けません。
>P.S.法律の世界では、「見なす」は反証を許さない場合、「推定する」は反証を許す場合に用いると同書に書いてあった。こういう使い分けなら、日常の言葉の感覚の延長線上で理解整理できるのでいいのだが・・・。
私は、司法試験を始めたばかりの者なので、こうしたご指摘は、とっても、勉強になります。こういう、「法律専門用語の日常感覚用語への翻訳」のような企画は、法学部の学生以外の方々にとっても、役に立つし、面白いと思われます。グッドアイデアです、FITOMAROさん!
今のところ、私は皆様にご披露できるほどの法律文章を書けません。ですから、この掲示板を、「法律学関係者以外の、素人、第三者の人たちにも面白く為になる」ようなサイトにしてゆきたいと考えております。
もっといえば、日常の裁判情報、大学法学部の授業内容(実態)のドキュメント、さらには、日本の司法制度の問題点とその改革案、を投稿して貰うことも歓迎いたします。
とにかく、「法律何でも文章箱」「法律総合掲示板」のようなものを目指して、現在、暗中模索している次第です。もちろん、従来の「理論の部屋」のような、法律学の理論・学説をめぐる議論や、「現実の部屋」のような、法律実務家の日常業務の体験談・苦労話も大歓迎です。
たとえば、弁護士・検察官・裁判官の法曹三者以外の、弁理士・税理士・公認会計士・司法書士・行政書士のような隣接業務の「士(サムライ)業」のお話でも構いません。
法律なんて、条文だけでは、まさしく「机上の空論」になってしまいますからね。条文という「骨」に、より具体的なケースという「血と肉」を与えるべきでしょう。人数だけでは、彼らのほうが、法曹三者よりはるかに多いでしょうから。
さらには、法律作成に関わる、官僚や、今はやり(?)の政策秘書に関係するお話でも構いません。インサイダーである、裁判所や検察庁の事務官レベルのお話も興味深いですし、法律がらみであれば、市役所や宅建(不動産業)、危険物取扱主任者などの方々のお話も大歓迎です。
「遠くにある(ように感じられる)法律を、身近な存在だと気付いてもらう」
これを、当掲示板のモットーにしたいなあ・・・などと考えております。
もちろん、「各種権利(人権)には値段がある」とする「法と経済学:Law and Economics」や、「法律なんて人騙しだ!」とする北欧の学派についての議論も一向に構いません。ドシドシ、投稿して下さいませ!
冗談抜きに、みなさんの投稿が頼りです。私に叱咤激励、御指導御鞭撻(本当に、ムチで打たなくても結構ですが)のほどを、宜しくお願い申し上げます。
FITOMARO様、話が脱線して、当掲示板の宣伝になってしまい、ごめんなさい。今後とも、この掲示板と未熟な管理人(=私)を宜しくお願い申し上げます。
それでは、次回の投稿もお待ちしております。
『法律学の正体』P52〜55の「法律学の恣意性について」は、是非とも全文サイト上に掲載していただきたいです。さらに望むらくは、この文章をもっと噛み砕いた解説文や、図式化した表なども載せると、いいのではないかと思います。P.S.法律の世界では、「見なす」は反証を許さない場合、「推定する」は反証を許す場合に用いると同書に書いてあった。こういう使い分けなら、日常の言葉の感覚の延長線上で理解整理できるのでいいのだが・・・。
はじめまして。この度、当掲示板の管理人を、前管理人・しまげんさんから引き継ぎました、Mr.ネルソンです。みなさま、今後とも宜しくお願い申し上げます。
さて、早速ですが当掲示板は、しばらくの間リフォーム(改装工事)を実施いたします。目的は、「法律素人談義」、「理論の部屋」、「現実の部屋」の一本化(統合)を図るものです。
大変、お手数ではありますが、訪問者の方々におかれましては、統合作業への都合上、今後は「理論の部屋」、「現実の部屋」への投稿ができなくなりますので、あらかじめ御諒承くださいませ。
そういうわけですので、その間の投稿は、「法律素人談義」にお願い申し上げます。
なお、統合後の掲示板は、従来の三掲示板が取り扱ってきたテーマを全て取り扱う、「総合法律掲示板」にすべく、目下鋭意作業中です。ご期待下さいませ。
それでは以上の件、宜しくお願い申し上げます。
ネルソン拝
森田様、投稿ありがとうございます。最近は、大変にお世話になっております。就職してなんとか半年になります。
>独立しやすいという意味では営業まんの方が近道だと思います、エンジニアをリードする立場が作れるようになったら(どうしたらそういう立場が作れるかは自分で考えて創りだすしか無いのですが)お勧めです。
そうですね、業務の仕事を長年やっていても、ビジネスの感覚を直接に身に着けるのは、難しいでしょうね。
営業はたまに、ゴミのように扱われたりしてつらいときもありますが、説得、交渉、心理戦で最後は人間対人間なので、ビジネスの醍醐味を味わえる職種だと短い経験の中で感じています。
エンジニアの方々とうまく付き合っていくことは、これから上達させていきます。
社内の技術者とは、最近はなんとかうまくやっておりまして、いろいろと教えてもらっています。
技術者にしても営業は仕事を取ってこないと自分も干上がってしまうことは知っていますから、こいつに教えないと自分が損だというように思っていただけるように頑張っています。
>昔から欧米(欧の方が多いかな?)の良い機械を輸入販売する人がRep.として独立したケースは沢山あります。
>ユーザー側のエンジニアと仲良くなって、メーカー側のエンジニアの鼻ずらを引き回せるようになったら一人前です。やはり、技術的な基礎固めを行う必要がありますよね。
ユーザーの具体的なニーズを聞いてメーカーにちゃんとフィードバックを返せるように早くなりたいと思っております。>まあ2-3年でそうできなかったらあきらめた方がいいけど。
厳しいですが、そうですね。がんばります。
今後とも何卒ご指導よろしくお願い申し上げます。
しまげん君今日は、就職したばかりで張り切っているしまげん君がエンジニアに言及している投書をどっかで読んだので、忘れない内に書いておきます。
独立しやすいという意味では営業まんの方が近道だと思います、エンジニアをリードする立場が作れるようになったら(どうしたらそういう立場が作れるかは自分で考えて創りだすしか無いのですが)お勧めです。
昔から欧米(欧の方が多いかな?)の良い機械を輸入販売する人がRep.として独立したケースは沢山あります。
ユーザー側のエンジニアと仲良くなって、メーカー側のエンジニアの鼻ずらを引き回せるようになったら一人前です。
まあ2-3年でそうできなかったらあきらめた方がいいけど。
みなさんお久しぶりです。最近私は法律とは直接かかわりないことをやっているので、この管理人をどなたか適切な人にお譲りしたいと思います。
副島先生の著作の多くを読み込んでいて、法律学、法学についてある程度の素養のがあり、法律学の議論を活発にしていくやる気のある人、是非名乗りを上げてください。
是非よろしくお願いします。
内容が酷く不明瞭であまりに分かりづらいので削除しました.http://www2s.biglobe.ne.jp/~uso/(投稿者が紹介していた URL)
一時不再理・既判力ですけど,日本刑事訴訟法では,日本国が一度行った裁判については,二度・三度審理する事は出来ないとなっていて,例えば,外国で日本人が殺人を犯して一度無罪になっても,日本では裁判していないので,その件について起訴する事が出来,公訴棄却になる事なく裁判を進める事が出来るとものの本に書いてありましたが,世界基準ではどうなるのでしょう?
有り難うございます.
可罰的という形容詞によって,例えば,法益の侵害の多大なる事とか,そのような意味が加わるのだろうと思っておりました.>ここで、捜査等の業務量より、その犯罪の量刑及び社会的影響度があまりにも小さい場合、
の逆として,本来起訴されたら,法益の侵害の多大なるが故に処罰されねばならないとか…
そのような違法行為だという意味に捉えていたので,可罰的違法性が十分という事は,つまり,警察が捜査し,逮捕するに見合う犯罪だという事と同値であっても良いはずなのに,おかしなものだと感じておりましたもので…
>angelixさん
>処罰されない可罰的違法性って一体何でしょうか?犯罪が成立するためには、構成要件と違法性の二つの要件を満たす必要があります。最も構成要件は違法行為の類型化という側面があるので、構成用件に該当すると言うことは一般的に(可罰的)違法性があるという推定を受けることになります。一般的には違法性阻却自由として、
1 正当防衛
2 緊急避難
3 法令又は正当業務による行為(懲戒、公営ギャンブル、格闘技の試合等々)
があります。また、ある行為が構成要件に該当したとしても、具体的事情からみて、その行為が実質的に法秩序に違反しないと判される時は違法とはならないということは言えます。この有名な例としては「1銭強盗」(?)のような物(窃盗金額があまりに小額だったために裁判で無罪になった事件)があります。というのが、刑法における違法性の概論の概論ですが、Angelixさんの投稿からすれば、更に述べなければならないことがあります。というのは、「(可罰的)違法性」の有無を判定するのは終局的には裁判所が行います。しかしながら、日本においては刑事裁判は、警察が取り調べたものうち、送検しかつ起訴されるという二重の関門をくぐらなければ行けません(いわゆる「起訴便宜主義」)。ここで、捜査等の業務量より、その犯罪の量刑及び社会的影響度があまりにも小さい場合、送検されず、起訴もされずに其のまま埋もれてしまうということになります。そして、その判断は警察または検察が行うということになります。
つまり、司法行政又は司法警察の業務遂行上費用対効果が小さいものは>可罰的違法性も十分だが,こんな事で警察が逮捕する事はないだろうという
という結末になることは十分予想されます。加えて言えば、警察と検察は可罰的違法性が「ある」という判断だったとしても、起訴もされなければ、送検もされず、あまつさえ逮捕もされないという「行政的判断」が入る余地があります。これが、恐らく、
>実際に処罰されない可罰的違法性って一体何でしょうか?
の答えになると思います。
大分前に日本茶掲示板で,保守派論客による事件があって,別の肩書きを騙って論争して掲示板を閉鎖に追い込んだのが偽計業務妨害罪になり,可罰的違法性も十分だが,こんな事で警察が逮捕する事はないだろうという共産党系の弁護士話があって,警察が逮捕して処罰しないのなら可罰的違法性はないと考えて良いではないかという反駁があったのですけど,実際に処罰されない可罰的違法性って一体何でしょうか?
藤村 甲子園です。
ここで「営業」をやるのは場違いかもしれないと、いささか気がひけますが、それでもやっぱり営業します!
実践活動についての「ほぼ日刊」リポート、「折々のビラまき」を「気軽にではなく重たい気持ちで書く掲示板」で連載しています。
どうかご覧下さい!もしよろしかったら、レスをつけていただけますと、とても嬉しいです。
日本では反対尋問について体系的な研究がされていないって…
象牙の塔に篭っているからか…http://www.ishidalaw.gr.jp/
http://www.ishidalaw.gr.jp/ronsetu/hantaijinmon.html
はじめまして、こちらの(一応)管理人をしているしまげんです。リバタリアン的な実定法学者ですか、、、。どなたか知っている人がいましたら教えてください。力になれなくてもうしわけありません。
ちなみに阪本先生の説というのはどのような説なのですか?
みなさまはじめまして。
某私立大学法学部生のエステルと申します。今回は、みなさまに教えていただきたいことがあってお邪魔しました。
それは、リバタリアン的な実定法学者にどのような方がいらっしゃるかということです(特に主要六法について)。
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私は最近、憲法の勉強をしている中で、広島大学の阪本昌成先生のお説に知り、大変興味深く感じました。
そしてそこからハイエクやノージックという先生の存在を知り、かじり始めたところです。そうなってくると、憲法以外の法律でも、リバタリアン的な解釈を展開している先生のお説を勉強してみたくなります。
ところが、自分なりに図書館でいろいろ探してみても、先生の人数も多く、自分の不勉強もあり、なかなか見つかりません。
それで、インターネットの掲示板で聞いてみたところ、「リバータリアニズムならここのサイト(副島先生のサイト)だよ」と、ここを教えてていただきました。
そういう事情で、他で質問してしまった(しかし、満足な回答をいただけてない)疑問です。
しかし、失礼は承知しながら、専門のサイトで質問してみたく、書き込みをいたしました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひご教授下さい。よろしくお願いいたします
>さて、ジダンさんが指摘するような「暗黙のルール?」が存在すると、僕も読んだことがあります。
>だいたい、法律には人数などに関係なく、人を殺せば死刑になることがあると書いてあるのに(刑法199条)、最高裁の確立した基準である「被害者は複数人でないと死刑にならない」というのは、明らかに裁判所による立法ではないか、と思わせますよね。取り敢えず、このような問題に関する手ごろな参考文献(入門書)として「日本の司法文化」(佐々木知子著:文春新書)を挙げておきます。著者は検事から国会議員になったという経歴の人で、検事の目から見た司法行政と、外国からの研修生の講師としての経験からの一種の比較法文化まで触れられていると言うものです。
例えば、「疑わしきは罰せず」というのが「疑わしきは起訴せず」(確かに「疑わしきは起訴せず」は「疑わしきは罰せず」の十分条件(部分集合))になっている。故に有罪率があまりにも高くなる(これを称して「精密司法」というらしいですが)ということにも触れられています。
日本の場合殺人罪は刑法199条だけ(尊属殺人と言う物もかつては存在しましたが)ですが、外国ではいわゆる「一級殺人罪」や「二級殺人罪」と言う様に、同じ殺人罪でも構成要件等によって量刑を変えるという形をとっているとの事です(確か米国もそうではなかったではないでしょうか。母子心中を巡って一級殺人罪が二級殺人罪かをめぐって争われたという話を昔(10年以上前)にテレビの報道番組(多分「報道特集(TBS系)」だと思います)で見たことがあります。
この理由としては、罪刑法定主義に鑑み、裁判官の裁量の余地を少なくすべきということなので、逆に外国から見れば殺人罪の条文が1条しかなく、しかも、量刑の幅がかなり広いという事に違和感を持つようです。
その意味では、「暗黙のルール」というと語感は悪くなりますが、一種の「判例法」としてみても許容範囲だとは思います。但し、罪刑法定主義の観点から、その「暗黙のルール」を判決理由で述べるべきではとも思っています。
しまげんさん、ルイス・フィーゴさん丁寧なご返答ありがとうございます。どっちでもよろしいのですが、一応彼の頭頂部に sympathy を感じてジタンとしております。
>それとも司法は社会の正確な鏡であると考えるべきでしょうか?の意味は司法は一般社会の意見に忠実であるから、幼児を成人の人格より低く見ているのは一般社会であると考えるべきでしょうか?のつもりでした。
今のままでは裁判官はノートパソコンに勝てないのでは?司法試験にノートパソコンも持ち込み可能にするといいのに。
もしかして、ジダンさんではなくてジタンさんが正確ですか?
今年はチームメイトなんて冗談だったんですけど、すっとんきょうなこと書いちゃいました?
こんばんは。最近論文体験記の方が滞ってます。
また、やる気が沸いたらガッとやります(ここのところ、まったりしてしまって・・)。僕もジダンさんの意見に同感ですね(そう言えば、ジダンさんとは今年はチームメイトですね)。
結局、問題は裁判官の「ことなかれ主義」にあると僕も思います。
一つ、事実として、しまげんさんが指摘するように、下級審の裁判官は、その事件の判断が上級審で覆されると、「マイナス査定」をされることはあるようです。
もちろん、裁判官には身分保障がありますので(憲法78条)、弾劾裁判を経ないと罷免されることはありませんし(さらに言うと、判決内容を罷免事由にしてはならないとされている)、報酬を減給されないことになっています(79条6項、80条2項)。
しかし、給料は減らないけれども、同期に比べて昇給が遅い、地方の裁判所ばかりに行かされて、いつまでたっても都心には戻って来れない、という不利益を受けることがあるらしい・・。
なかなか出世できないということもあるでしょうね。さて、ジダンさんが指摘するような「暗黙のルール?」が存在すると、僕も読んだことがあります。
だいたい、法律には人数などに関係なく、人を殺せば死刑になることがあると書いてあるのに(刑法199条)、最高裁の確立した基準である「被害者は複数人でないと死刑にならない」というのは、明らかに裁判所による立法ではないか、と思わせますよね。
子供が被害者の場合、ここまで露骨な基準が存在したかは忘れてしまいましたけど、少なくとも「暗黙のルール」はあるみたいです(この辺の指摘は、以前「サピオ」で櫻井よしこさんが連載していたと思います)。検察官の求刑に対して、その8割をかけて判決にする、
というのも有名ですよね。
判決理由で散々被告人を非難しておきながら、判決主文ではなぜか刑が上限までいかない、しかもその理由は明らかでない、というようなことです。
例えば、懲役の上限が法律では10年、検察の求刑も10年と言う場合に、判決理由で「情状の余地はない」などと言っておきながら、判決は懲役7、8年だったりするわけです。
それも結局、検察の求刑に8割をかける、という慣習?に従ってるんでしょう。
自分の頭で考えることを放棄して、前例にだけ従うという「ことなかれ主義」の裁判官を弾劾にかけろ!と言いたくなる気持ちは非常によくわかります。そう言えば、少し前に死刑判決を出しておきながら、涙ながらに「控訴することを勧める」などと言った裁判官が話題になったりもしました。
裁判官だって苦悩もするでしょうし、想像できないような
プレッシャーもあるでしょう(だからと言って、買春するような奴は最低ですが)。
しかし、裁判官という道を選んだ以上、覚悟をもってほしい。
当然、人の命を奪う判決を下すことも承知の上で、裁判官を選んだはずです。蛇足ですが、僕の知っている人間で、大学では、とあるカルトなサークルの幹事を務めて、オウムに興味も抱いていたような人が、司法試験に合格して、今、現に判事補として働いています。
空恐ろしい気がするのは僕だけでしょうか?
こんにちは。ジダンさんはじめまして。書き込みありがとうございます。私は最近法律からはなれて久しいので、これをごらんになっている皆さんのご意見を聞きたいです。
>特に米国のchild pornographyを含む幼児虐待に対する処分は厳しく、プロテスタント社会の行き過ぎからか人前で娘にキスをできなくなったと父親が溢す程になっているらしい。
そこまで行ってしまっているのですか?本当だったら、それは行き過ぎですね。確かに。
> ただ昨日起きた北海道広尾町の3児殺傷事件は、山口県で起きた母子レイプ殺人事件を思い出させて、暗雲とした気持ちにさせる。成人殺害を1とすると児童殺害は0.5なので、北海道は1.0、山口県は1.5でどちらも2.0に達しないので被疑者は極刑には処されないという見方がそうさせる。
そういう暗黙のルールがあったとは初耳でした。
> いったい日本の法律には児童の価値は成人より低いので4人以上殺害しなければ極刑に値しないと書いてあるのでしょうか?
いえ、そんな明文はないでしょう。裁判の慣習っていうのがあるんでしょうね。
>そのような判例にそって判決を下すことなかれ主義の裁判官は幼児虐待を奨励することに等しいから、弾劾裁判を受けるべきではないでしょうか。
うーん、奨励しているとまでは言えないでしょうが。裁判官はとにかく事件を先例にそってどんどんこなしていくことが出世の道ですからね、、、。
> 児童の人格、生命を親の持ち物のように扱う日本の風潮が、小児科医によると確実に増えてきている日本の幼児虐待、また児童殺傷事件を後押ししているように思います。
幼児虐待については良く分からないのですが、核家族化や不況からくる社会不安なども要因なのではないかと思いますが、どうなんでしょう。
>それとも司法は社会の正確な鏡であると考えるべきでしょうか?
ちょっとスイマセン。私の理解力不足が原因でしょうが、、。これは、どういう意味なのでしょうか。社会が子供を半分の価値としてしか認めていないからそういう判例になっているということなのでしょうか?
皆さんの意見をお待ちしています。
こんにちは。お尋ねいたします。コピ−はじめ
8月9日 東京新聞 米で児童ポルノ摘発作戦 購入した100人を逮捕 【ワシントン8日共同】アシュクロフト米司法長官は8日、これまでに捜査当局が、インターネットを通じて児童ポルノを購入していた会社員ら100人を逮捕したと発表した。連邦政府と州政府が連携して行った、米国で最大規模の児童ポルノ愛好者の摘発作戦「なだれ作戦」の一環。テキサス州のインターネット会社「ランドスライド・プロダクション」の経営者、トーマス・リーディ被告は昨年児童ポルノを販売した罪など計89の罪状で起訴され、6日にテキサス州の連邦裁判所から禁固1335年の判決を受けている。
コピー終わり特に米国のchild pornographyを含む幼児虐待に対する処分は厳しく、プロテスタント社会の行き過ぎからか人前で娘にキスをできなくなったと父親が溢す程になっているらしい。
ただ昨日起きた北海道広尾町の3児殺傷事件は、山口県で起きた母子レイプ殺人事件を思い出させて、暗雲とした気持ちにさせる。成人殺害を1とすると児童殺害は0.5なので、北海道は1.0、山口県は1.5でどちらも2.0に達しないので被疑者は極刑には処されないという見方がそうさせる。
いったい日本の法律には児童の価値は成人より低いので4人以上殺害しなければ極刑に値しないと書いてあるのでしょうか?そのような判例にそって判決を下すことなかれ主義の裁判官は幼児虐待を奨励することに等しいから、弾劾裁判を受けるべきではないでしょうか。
児童の人格、生命を親の持ち物のように扱う日本の風潮が、小児科医によると確実に増えてきている日本の幼児虐待、また児童殺傷事件を後押ししているように思います。それとも司法は社会の正確な鏡であると考えるべきでしょうか?
論文試験体験記ありがとうございます。しばらくレスがなくて申し訳ないです。
確かに第2問の1はちょっと検討がつかないですよねえ。
そのうちに(気が向いたら)商法も是非よろしくね。
しかし、もっと受験生が参加してもいいのに。村上さんとかも遠慮なく参加して下さい。
それでは、また。
ルイス・フィーゴです。午前の憲法が終わると、昼休みです。
と言っても、答案用紙の回収に10分ほどかかります。
結構この時間が痛いなと思いました。自由の身になったのは12時45分ごろ。
そして、次の試験開始時間は13時45分からですが、入室時刻は13時30分なので、昼休みもそんなに長くないです。昼休みに、まだ手をつけていない商法の勉強を少しでもやろうと、甘い期待を抱いていた僕は、どうしようもなく焦りました。
そして、結局、ろくに勉強できませんでした。
いよいよ次の民法の時間です。
商法に焦りを抱きながら、実は、民法も以前話したようにたいして勉強していません。
本当に胃が痛くなります。【第1問】
Aは,Bに対し,自己所有の甲建物を売却して引き渡し,Bは,Cに対し,甲建物を,使用目的は飲食店経営,賃料月額50万円,期間3年,給排水管の取替工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。
Cが300万円をかけて甲建物の給排水管の取替工事をした直後,Aは,Dに対し,甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
この事案において,DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして,DがCに対してどのような請求をすることができ,これに対し,Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で,BC間の法律関係についても論ぜよ。まず、この問題を見て、非常にビビリました。
賃貸借はほとんどやってなかったからです。とまあ、試験中に泣き言を言ってもしょうがないので、できるだけ簡単に処理をして、また読みやすい答案を作ることだけを心がけます。
まず、BとDはAを起点とした二重譲渡の関係、つまり対抗関係にあります。
そして、Dは対抗要件である登記を備えているので、Bに対して所有権の取得を対抗できるのが原則です(民法177条)。とすれば、所有者たるDからすれば、甲建物を占有しているCに対しては、「出て行け」と主張するはずです。
これに対してCの反論。
まず、Dは確かに登記を備えているが、Dはいわゆる背信的悪意者にあたり、登記を備えていても、Bに所有権を対抗できない。結果、CはBから正当に賃借権を得ているから、「出て行く必要はない」と反論できる可能性は理論的にはあります。ただ、Dは「AからBへの甲建物の譲渡の事実を知らなかった」のですから、Dが背信的悪意者と言えることはなさそうです。
また、BからDに甲建物の所有権が移転したものと考えて、賃貸人たる地位もBからDに移転している。よって「出て行く必要はない」との反論も考えられます。
しかし、BとDには譲渡の事実がないので、やはりこのような反論も認められないでしょう。
以上、「出て行く必要はない」というCの反論は認められそうにありません。
だったら、Cは黙って出て行くのか?Cは300万円かけて、給排水管の工事をしています。
この分を、甲建物の所有者であるDがまるまる儲けてしまうのは、Cには酷ですよね。
そこで、Cはこの費用の償還を請求できるはずです(民法196条1項)。さらに、このような請求権があると言っても、本当にDが支払ってくれるか分かりません。
そこで、なにか担保のようなものが必要ですね。そこで、費用償還請求権を被担保債権として、留置権(民法295条)の主張ができます。
つまり、Cは「給排水管工事の費用である300万円を支払ってくれるまでは、立ち退く必要はない」と反論することができます。また、Bに対する損害賠償請求権(賃貸借契約が履行不能になったことによる)を被担保債権として、Dに対する留置権が認められるか、というと、これはできないというのが判例です。
次にBC間について。
まず、Bが所有権を失ったことで、Cに対する賃貸債務は履行不能となります。
そこで、登記を備えないBには帰責性が認められると思われるので、Cは損害賠償請求ができます。では、Cの賃料債務は、Cが解除しないと(民法453条)消滅しないのか?
賃貸借契約は、その債務が一度履行されれば消滅するという関係になく、継続的な履行が予定される契約です。
とすれば、建物を貸すという債務が消滅したのに、他方の賃料を支払うという債務が消滅しないのは、背理である。
そこで、Cの解除なしに、Cの賃料債務は消滅すると考えるべきです。さて、Bに対するCの損害賠償請求の中で、給排水管の工事費300万円が認められるとすれば、CはDに対しても同じく300万円の請求ができるので、Cは二重取りができてしまいそうです。
ここら辺をどう調節するかは難しい問題だと思います。【第2問】
1 不法行為責任と責任能力との関係について説明した上で,責任能力が必要とされている理由を過失概念の変容と関連付けながら論ぜよ。
2 未成年者の加害行為に対する親権者の不法行為責任を問う法的構成について論ぜよ。民法は、今年新しく早稲田大学の浦川先生が試験委員になられました。そして、浦川先生の専門は不法行為ですので、新しい委員の意見が反映されることの多い(本当かな?)
試験問題で、今年は不法行為が危ないと言われていました。
そしたら、案の定、不法行為が出た。でも、1はもう分かりません。
学部試験や大学院の入試のような問題を出されても、困るんですよね・・・。
不法行為のゼミの出身である知り合いは「よっしゃ!」と思ったそうですが。
もう、これはお手上げでした。ただ、今考えてみたら、実は2が1のヒントだったんじゃないか?
2では、責任能力がない未成年者には714条でその保護者に責任追及ができます。しかし、未成年者に責任能力が認められれば、714条は使えないので、不法行為責任の基本原則である709条によって、未成年者に責任を問うしかないのが原則です。
ただ、未成年者は金を持っていないのが普通です。
とすると、被害者は金を持っている親の方の責任を追及したい。
そこで、親権者の未成年者を監護する義務(民法820条)に違反したとして、親権者に709条の責任を問うという法律構成が考えられます。この、「未成年者を監護する義務に違反したこと」というのがまさに、1で聞いている「過失概念の変容」ということの一つなんでしょうね。
問題を見て、焦ってしまったことで、問題文がなぜ小問を1と2にしたのか考えることを怠ってしまいました。
うーん、後悔してしまいますねえ・・・。というわけで、またまた長くなりましたが、今日もこの辺で。
では、商法の問題を。【第1問】
親会社であるP株式会社は,親会社としての影響力を背景に,子会社であるQ株式会社から不当に低い価格で製品を買い入れ,Q社に損害を与えた。Q社の少数派株主Aには,商法上どのような保護が与えられるか。この取引が商法第265条第1項の取引となる場合はどうか。【第2問】
Xは,得意先Zに対する売買代金支払のため,XがZにあてて振り出す予定で手形要件をすべて記載した手形金額200万円の約束手形1通を入れたバッグを携えて,自ら自己所有の車を運転して出張に出掛けた。
Xは,Y経営のホテルにチェックインし,Yに対し,車をホテルの屋内駐車場に入れておくよう依頼して,車の鍵を預けた。その際,Xは,本件約束手形を入れたバッグを車の座席に置いたままにしてあったが,Yに対しては,バッグについて特に何も告げなかった。ところが,その後,ホテルの屋内駐車場に何者かが侵入し,駐車されていたXの車がバッグとともに窃取されてしまった。
Xは,Yに対し,車の損害のほかに,バッグに入っていた本件約束手形の手形金相当額200万円の損害賠償請求をした。この200万円に関する請求は認められるか。
一部、文字化けしちゃってます。
なんでだろう??
まあ、見たら分かる範囲だからいいでしょう。
ルイス・フィーゴです。
では、昨日の続きから。初日の朝は、9時前に会場である早稲田大学の本部キャンパスに到着しました。
択一試験のときは、多くの人でゴミゴミしているという印象ですが、論文試験ではそんなにたくさんの人もいないな、という感じでした。
一旦建物に入ってしまうと、人はたくさんいますが。そして、9時に入室開始の合図である鐘が鳴らされます。
択一試験の会場でも鳴らされる、あの鐘です。
あの音は聞いたことがる人なら同意してもらえるでしょうが、独特の響きがして、嫌が上でも緊張感が高まりますね。そして、自分が受験する教室を見つけて入ります。
すでに答案用紙は机の上に置いてありました。
試験官からの注意事項の説明の後、いよいよ問題用紙が配られます。
もう、この頃はかなり心臓の鼓動も早まります。9時30分。
いよいよ試験開始です。
問題用紙は袋とじになっていて、端をペンやさしで破ります。
いざ問題を見る瞬間、勉強してもいないような問題だったら、と思って、息を飲みました。
そして、神にも祈るような気持ちで、ゆっくりめくります。【第1問】
法律上強制加入とされている団体が,多数決により,特定の政治団体に政治献金をする旨の決定をした。この場合に生ずる憲法上の問題点について,株式会社及び労働組合の場合と比較しつつ,論ぜよ。第1問を見て、「あ、これだったら」と最初に思いました。
南九州税理士会を素材にした問題は、どこの予備校もずっとヤマを張っているところでしたから、僕も少しは、やっています。
それから、株式会社については、八幡製鉄事件の判例があって、これを知らない人は、受験生の中にはまずいません。
ただ、労働組合については考えてなかったです。
だいたい労働組合のイメージが労働法を勉強したことのない僕に具体的に沸きません。まずは、法人の人権享有主体性を簡単に書きます。
そして、団体の決定が、団体の構成員の思想良心の自由(憲法19条)を侵害しないか検討します。問題文の団体はすべて私人ですから、直接憲法を適用することはできません。
そこで、団体の決定が、民法43条の法人の「目的の範囲」内の行為と言えなければ、その行為は無効となる、という解釈の中で憲法の人権について斟酌します。つまり、法人の献金したいという自由と、構成員の思想良心を比較衡量するわけです。
その際に、ここがポイントだと思うのですが、団体の種類や、団体と構成員の関係を具体的に考えることになると思います。まず、法律上の強制加入団体について。
加入が強制されるのは、税理士会や弁護士会のような、公益のための公益法人なんだろうな、と。
とすれば、団体の「目的」は、公益目的なんだから、「目的の範囲」をあまり広く解釈すべきではない。他方、株式会社というのは、営利が目的ですから(商法52条)、要するに金儲けが目的なので、その「目的の範囲」は広く考えていいでしょう。
また、法律上強制加入とされる団体と構成員の関係は、構成員には事実上脱退の自由がないはずです。
なぜなら、弁護士は弁護士会に所属していないと、弁護士としての活動ができないのですから。
とすれば、当然、構成員には様々な思想の持ち主がいるはずです。
とすると、所属団体が特定の団体に政治献金すれば、構成員の思想良心に対する制約としては、強度であると言えるでしょう。他方、株式会社は、構成員である株主(普通、法律の世界では、株式会社の構成員と言えば、従業員のことではなく、株主のことをいいます)は、株式を自由に譲渡できるので(商法204条1項)、会社の決定が気に入らなければ、会社から脱退すればいいのです。
結局、株式会社の場合は、「目的の範囲」が広い、法律上強制加入とされる団体は、「目的の範囲」が狭い、と考えられます。
よって、株式会社が政治献金をすることは、構成員の思想良心を侵害するとまでは言えない、他方、法律上の強制加入団体が政治献金をすることは、構成員の思想良心を侵害することになる、という結論になると思います。
さて、労働組合ですが、多分、法律上の強制加入団体と株式会社の中間的な位置付けにあるから、どちらに近づけて考えればいいのか、と言うことを聞きたいんでしょう。
答えはどちらでもいいのかな、と思います。さて、1問めが終わって、時計を見たら、すでに1時間10分近くでした。やはり、最初の問題ということもあって、慎重になるし、字も丁寧に書かねば、と思ったからでした。
次の2問めは50分ほどしか残ってないので、かなり焦ってしまいました。
【第2問】
下級裁判所の裁判権の行使に関し,「下級裁判所は,訴訟において,当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるときは,その事件を最高裁判所に移送して,当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。この問題はどこかで見たなあ、という程度で全然自信がありません。
だから、なんとか最低限のことだけ書くことにしました。問題の内容については、1問目の説明が長くなったので、ごく簡単に。
まず、最高裁判所は法律自体を事件とは離れて審査するということだから、具体的な事件を前提に法律を審査するという、付随的審査制を原則とする憲法に反しないか。また、下級裁判所にも、違憲審査権はあると解釈できるので(憲法81条からは、この点明らかではありません。ただ、司法権を規定した76条との関係で、やはり、下級裁判所にも違憲審査権はみとめられるはずです)、問題文の法律は、下級裁判所の違憲審査権を奪うことになり、憲法上許されないではないか。
あと、裁判を受ける者からすれば、いきなり最高裁判所に移送されるのですから、下級審の裁判を受けられなくなり、審級の利益が害されないか。つまり、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害しないか、といったことが問題になると思います。
そうそう、ここに書いてあることは、僕が個人的に試験の最中に考えたことにすぎませんので、内容の正確性については、保証できません。すみません。
試験後に各予備校が、解答速報を出していましたが、そんなものを見る気にもなれないので、見ていません。というわけで、1時間目はなんとか無事(?)終了しました。
緊張感がすごかったので、もうこれだけでヘトヘトでした。問題の内容にまで触れると、やたら文章が長くなってしまいますね。
読みにくい乱文で、本当に申し訳ないです。
では、今日はこの辺で。最後に2時間目の民法の問題を載せておきますね。
【第1問】
Aは,Bに対し,自己所有の甲建物を売却して引き渡し,Bは,Cに対し,甲建物を,使用目的は飲食店経営,賃料月額50万円,期間3年,給排水管の取替工事はCの負担で行うとの約定で賃貸して引き渡した。
Cが300万円をかけて甲建物の給排水管の取替工事をした直後,Aは,Dに対し,甲建物を売却して所有権移転の登記をした。
この事案において,DがAからBへの甲建物の売却の事実を知らなかったものとして,DがCに対してどのような請求をすることができ,これに対し,Cがどのような反論をすることができるかについて論じた上で,BC間の法律関係についても論ぜよ。【第2問】
1 不法行為責任と責任能力との関係について説明した上で,責任能力が必要とされている理由を過失概念の変容と関連付けながら論ぜよ。
2 未成年者の加害行為に対する親権者の不法行為責任を問う法的構成について論ぜよ。
ルイス・フィーゴです。
では、昨日の続きを。さっそく、初日の憲法から問題と僕の考えたことを書こうかと思うんですが、その前に前日までどう勉強していたのかを簡単に。
5月の終わりに択一の発表があって、それから順当に勉強ができたとは言えませんでした。というのも、やっとのことで択一に受かったので、それに満足してしまった、というのが最大の原因かと思います。
それに、択一に受かるとは思わなかったので、また来年に向けて勉強をしないとな、と考えていたものですから、急に2ヵ月後の論文試験に気持ちを切り替えるのは難しかったです。
もちろん、択一に合格して論文試験を受けられるということは大変ありがたいことだとは認識していたのですが・・。そんなこんなで、勉強を始めましたが、択一試験には憲法、民法、刑法しか出題されないので、商法、民事訴訟法(以下、民訴)、刑事訴訟法(以下、刑訴)は長い間やっていません。
当然基本的なことすら忘れています。それを取り戻すのが精神的にきつかったです。
なんでもう時間がないのに、こんなことすら覚えていないんだ、と何度も考え、自分を情けなく思ったものです。また、試験が迫ってくると、自分が勉強をしていない範囲がどんどん気になります。特に、まだ目を通していない問題が気になってしょうがありません。
「そんなものはどうせ出ないさ」と割り切れるような強い精神力があればいいのでしょうが、僕は肝っ玉が小さいのです。
結果、まだ目を通していない問題もかなりの数をつぶそうとしたので、勉強の範囲が広がって、どんどんしんどくなってしまいました。
しかも、勉強をしたところは、その瞬間から忘れてしまうし。とにかく、択一にはなんとか受かったのだから、憲法、民法、刑法は後回しでいいだろう。それより商法以下を優先しようと一応決めました。
もちろん、商法以下の知識に乏しいのですから、かなりの時間は割かないといけません。
しかし、憲法、民法、刑法に時間をかけないというのも、かなりリスクがあります。というのも、商法以下は択一試験で出題されないため、論文試験でもわりと基本的な知識が問われることが多いです。
他方、憲法などは択一で知識を聞いているので、論文試験では応用的なこと、ちょっと難しめなことも聞かれることが多いのです。
やはりかなりの時間をかけて勉強しないと、そんな問題には対応できません。そんなこんなで、勉強すべき範囲が膨大な量になってしまいました。
不安な気分から、余計に自分を追い込んでしまったと思います。
まあ、よほど勉強の進んだ受験生はともかく、大方の受験生はそんなものなのでしょうか。そして、試験まで1週間となったところで、もう絶対間に合わない、と精神状態が切れてしまった僕は、2日間ほど勉強するのが嫌になってしまいました。2日間、ほとんど家で寝てしまいました。でも、少しは気分をリフレッシュできたので、良かったのかもしれませんが。
そして、いよいよ前日。
夜10時ぐらいまで勉強していましたが、やはり明日の科目に向けての勉強は間に合いません。
特に商法でろくに手をつけられなかった範囲があったので、そこが出たらどうしようと思うと、めちゃくちゃ不安でした。そんなわけで、去年論文試験を受験した友達に電話して、かなり愚痴を聞いてもらいました。
嫌な顔をせず(電話だったから分からないけど、もしかしたら嫌な顔をしてたかも)、一生懸命に励ましてもらって、その友達にはとても感謝しています。と言っても、不安は解消し切れないまま、夜中の3時か4時くらいまでは寝付けなかったです。
なんと気の弱い男なのでしょうか。しかし、嫌でも朝は来ます。
7時ごろに起床。
そして、いよいよ長い2日間が始まったのです。随分長くなってしまって、申し訳ありませんでした。
ということで、今日はこの辺で。
以下に、1科目目の憲法の問題を貼り付けておきます。【第1問】
法律上強制加入とされている団体が,多数決により,特定の政治団体に政治献金をする旨の決定をした。この場合に生ずる憲法上の問題点について,株式会社及び労働組合の場合と比較しつつ,論ぜよ。【第2問】
下級裁判所の裁判権の行使に関し,「下級裁判所は,訴訟において,当該事件に適用される法令が憲法に違反すると認めるときは,その事件を最高裁判所に移送して,当該法令の憲法適合性について最高裁判所の判断を求めなければならない。」という趣旨の法律が制定された場合に生ずる憲法上の問題点について論ぜよ。
はじめまして。というか論文試験お疲れ様でした。聞くところによるとやるだけやってこれたということで、良かったですね。
プレステ2も買ったということで、しっかりと息抜きをしてください。口述試験に向けての勉強もまあ、そのうちにね。
今度ゆっくりお話でもしましょう。それでは、また。
こんばんは。
論文試験終わりました!! やった!!
というわけで、気分を一新したく、今日から名前をルイス・フィーゴに改めます。だって、バルサのルイス・エンリケよりレアルマドリーのフィーゴの方がすごいもんですから(分かる人いるかな?)。というわけで、前に書いたように、論文試験を受けてきた感想や、試験の最中に問題を僕がどう考えたかなど、少しレポートしていこうかなと思います。
果たしてこれが誰かの役に立ったりするのか、甚だ疑問ですが、司法試験の論文試験ってこんなことをやってるんだ、ぐらいに思ってもらえれば幸いです。さて、試験は7月21、22日の2日間。
科目は21日が憲法、民法、商法で、22日が刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の順で行われました。
問題は1科目2時間で、2問出題されます。そして、1科目目は朝9時に入室開始、9時30分から試験開始。
2科目目は、12時45分から。3科目目は15時30分から。
それで、全て終了するのが17時30分です。この一日のスケジュールが非常に長かったです。
試験と試験の間は教室から追い出されるので、どこかで休むなり勉強するなりしないといけません。
僕は試験の間の時間は、試験を受けた建物とは別の建物に行っていたのですが、受験した教室が4階だったので、上り下りをするだけで汗だくでした。ということで、今日はこのぐらいで。
これから何度か、試験の時間の流れに沿って感想などを書いていこうと思います。実は、試験が終わったらとにかく息抜きをしたいと思っていたので、今日プレイステーション2を買ってきました。
だから、これから遊びたいので。
論文試験を受けた後が唯一の受験生にとっての休める時期なんですよね。
僕も少しは夏休みを満喫しようと思います。
司法書士試験塾かあ、そのうち宅建塾もやるだろうな。
伊藤塾もそうだけど、辰巳とかもどうなんだ?
伊藤塾は、総合法律関係資格試験塾になるんだろうね。
法学検定とかにも手を出すことも確実でしょう。
ルイスエンリケさん土日がんばってくださいね!
それでは、また。
伊藤塾がついに、司法書士試験塾を開設するみたいですね。
伊藤真自らが、教壇に立つのかどうかは分かりませんけど。
ロースクール時代に備えて、多角化していくしかないんですかね。
自社ビルも建設中だし、大変だな、伊藤塾。
司法試験の論文試験まであと3日となりました。
やり残していることもたくさんあり、満足のいく準備は全然できていませんが、やるだけやるしかないですね。試験が終わったら、論文試験の体験レポートでも書き込みさせてもらいますね。
では、暑い日が続きますが、頑張りましょう!
奥山さんありがとう!わざわざ転載してくれて!
また連絡しますね。
丸の内さんからのスゴイ書き込みがありましたのでこちらに転載させて下さい。(転載開始)
>(引用はじめ)
>There are in principle three possible sources of rights: divine rights, natural rights, and what one might call the contemporary positivistic view of rights as located in social law and custom. Rights, in other words can emanate from God, nature and Man himself.
>(引用おわり)(National Interest--summer 2001, p.22)
>これは、世界の政治思想では、いわゆる諸々の「権利」の根拠を「神」「自然」「人」に求めるそれぞれ三つの見方がある、ということです。これはまさに「覇権アメ」でいうところの
>自然法 Natural Law = divine rights
>キーワード:「神が定めた永遠の相の下にある根拠」
>自然権 Natural Rights = natural rights
>キーワード:「自然のうちに備わっている根拠」
>人定法 positive Law = positivistic view of rights
>キーワード:「人が科学や話合いなどの合意で設定する根拠」
>ということです。
>このフクヤマの論文でハッキリしたのは「権利の根拠がどこから来ているか?」ということですな。神、自然、人、という分類はわかりやすい。日本人は神と自然の違いをわからずに今まできていた、ということが良くわかりますね。 Nushiに是非読んでもらいたい論文の紹介でした。丸の内です。
フクヤマの整理は、分かりやすくて、これはこれでいいと思います(偉そうに!)。日本人は、自分がエリートサラリーマンと思っている人間でも、「法実証主義」とか、まったく理解できない様で(わたしが実証済みだ!)、西洋法思想における「自然法派」・「自然権派」・「法人定主義派」の対立といっても、じぇんじぇん分からないと思います。その点、フクヤマの整理で一応理解しておけば、頭の整理ができて、向こうのエリートと話しても恥はかかないでしょう。ところで、フクヤマが前提としている自然法論は、トマス=アクィナスに代表される「スコラ的自然法論」です。トマスにおいては、自然法の究極の根拠はもちろん神さま自身です。だから、自然法論を「スコラ的自然法論」に限れば、フクヤマのいうとおりであり、これが、法思想の理解における、グローバル・スタンダードかもしれません。(というか、アメリカの人は「自然法」ときくと「カトリックの坊主の説教か」というのが、まあ一般的なイメージなんじゃないでしょうかねえ?)
しかし、わたしが適当に思い出すだけでも、自然法論は歴史の中で発展し、その根拠も、古代ギリシャ(「ピュシス」=自然そのもの)→中世(神)→近代(理性。グロチウスなど)というように変わっているので、自然法論がすべて「神」を根拠としているわけではありません。
>うーん、シンクロしてます。実はそのことを先生に聞いたんですが、ロックは元々自然法なんですが自然権の創始者でもあるわけです。よって自然法の人々のように「神が Rights を保証する」ということは間違いないのですが、そこに「神が作った自然」というワンクッションをロックは入れたのです。これを簡単に説明すると
>自然法 Natural Law/divine rights ← 神
>と、このように神から直接・ダイレクトに、というのが自然法なんですが、ロックはここに
>自然権 Natural Rights ← (人間の)自然 ← 神
>と自然というワンクッションを置いた、ということらしいのです。もちろんロックの基本的なアイデアは全て自然法から来ているのですが、そこに Human Nature という「自然」を入れたことが重要らしいのです。これで説明になっているでしょうか?丸の内です。
わたしは、岩波文庫を読んでさえいないので、ロックについて語る資格はないのですが、これはArsenalさんが先生から聞いたことが正しいのだと思います。法哲学の本をいろいろ読んでみても、ロックが大きくは「自然法派」に属することは間違いなさそうです。ここでちょっと、脱線しますが、「覇権アメ」第4章で分類されている「自然権派」も「人権派」も大きくは「自然法派」に属し、「法実証主義(法人定主義派)」と対立するということです。事実をもって命題を証明するわけではありませんが、「自然権派」クラレンス・トーマス判事も「人権派」キング牧師も「自然法」を援用して自己の主張・立場を正当化したというようなことが、以前紹介した“50 QUESTIONS ON THE NATURAL LAW”に書かれています。
ロックが「自然状態」というクッションを置き、そこから「自然権」を導きだした経緯については、手元にある恒藤武二「法思想史」から引用しておきます。ほとんど、ロックの著書からの引用です。
(引用はじめ)
ロックは、ホッブスとは正反対に、<人間が自然状態では平等であるそのことが相互的愛の責務であり、正義と博愛の偉大な原理が引出されるとする>国教会フッカーの性善説に賛成した上、次のように自然状態について語っている。
自然状態には、これを支配する一つの自然法があり、何人もこれに従わなければならぬ。この法たる理性は、それに聞こうとしさえするならば、すべての人類に、一切は平等かつ独立であるから、何人も他人の生命、健康、自由または財産を傷つけるべきではない、ということを教えるのである。人間はすべて、唯一人の全知全能なる創造主の作品であり、すべて、唯一人の主なる神の僕であって、その命により、またその事業のため、この世に送られたものである。彼らはその送り主なる神の所有物であり、ただ神の欲する限りにおいてのみ、――決して他の者の欲するままでにはなく――生存し得るよに作られているのである。そうして、同様の能力を賦与せられているわれわれすべては、皆同じ自然を共有財産として持っている。そこでは、下級の被造物がわれわれの使用のために存するのとちょうど同じ意味で、互いに他の者に使用されるために作られているかのように、相互に他を破壊することができるといったような、そういう上下服従の関係は考えられないのである〔ロック・鵜飼信成『市民政府論』(岩波文庫・昭和49年)第2章12頁)〕
右の文章から、ロックが人間の自然として、その身体・生命に対する権利と所有(=財産)に対する権利の二つを中心に考えていることが分かる。この点は、一々引用しないが、『政府二論』の右につづく文章の中での説明によって確かめられよう。このように、自然法によって認められる自然権を確定したのち、自然法の執行についてロックは次のように述べている。
そうして、万人が他人の権利を侵害したり、お互いに傷つけ合ったりすることを抑止され、かくして平和と全人類の存続とを目的とする自然法が守られるように、自然状態においては自然法の執行は各人の手に託されているのであって、このようにして、この法に違反する者を、法の侵害を防止する程度に処罰する権利を、各人がもつのである。〔ロック・鵜飼信成『市民政府論』(岩波文庫)第2章13頁)〕
(中略)
…ロックの自然法観に戻るが、『政府二論』では、先の引用文に知られるよに、自然状態を支配するルールとしての自然法よりも、生命・身体の安全、所有(=財産)の保障という二つの自然権の観念に遥かに力点がおかれている。この点、ホッブズ同様、ロックも中世的自然法の観念からほぼ脱却していると見られる。
(引用おわり)
[恒藤武二「法思想史」(筑摩書房)p.297〜298]
丸の内です。
では、ロックがどうしてこのような「自然状態」の仮定に至ったか、については、尾高朝雄博士(最近マイブームである)に解説していただきましょう。(引用はじめ)
イギリスの思想の特色は経験の尊重にある。大陸の形而上学に対して、知識の淵源を感性知覚に求めたロックは、法および国家の根本原理を探求するにあたっても、単なる合理主義的推論を排して経験主義の方法によった。したがって、従来の自然法論が国家の始源を論ずるにあたり、事実を無視して推理に頼ったのに反し、ロックは、国家成立の由来を明らかにするために、まず現存する国家の実態を調査し、その中から、国家自身の発達の結果生じたを認められる現象を排除して行くことによって、国家成立以前の人類の生存状態を推定しようと試みた。
この方法によって得たロックの推定にしたがえば、自然状態にある人類は本来自由かつ平等であって、相互に支配服従の関係に立つことなく、かつ、何人といえども労働および占有によって財産を取得する権利を有していた。しかし、かくのごとき自然状態には確乎たる安全の保障がなく、したがって、暴力による侵害を受けた者は、実力によってその侵害を排除する外はない。そこで、人類は、その不安定な自然状態を去って、相互の合意により国家を設けるに至ったのである。
ただし、国家の目的は共同生活の安寧を保全するにあるのであるから、人々はその目的に必要なかぎりの自由と権力を国家に委ねれば足りるのであって、決してホッブスのいうがごとくに個人の自由および権利の全部を放棄すべきではない。
(引用おわり)
[尾高朝雄「法哲学概論」(日本評論社)p.62〜63]
(転載終了)
2001年6月15日(金) 13時0分
<ハンセン法>参院本会議で可決、成立 反省と謝罪盛り込む(毎日新聞)ハンセン病の患者・元患者への損失補償法が15日午前、参院本会議で可決、成立した。近く公布され、同時に施行される。同法は患者・元患者の名誉回復、福祉増進などに取り組むことを政府に義務づけており、政府は今後、退所者給付金(年金)と退所後の医療体制の確立、慰霊碑の建設、ハンセン病資料館の充実などに取り組む方針だ。
同法は、前文で「ハンセン病の患者は有史以来、偏見と差別の中で多大な苦痛と苦難を強いられてきた」と指摘。そのうえで「らい予防法」(96年廃止)に基づく強制隔離政策について「悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、いわれない偏見を根絶する決意を新たにする」と、反省と謝罪の言葉を盛り込んだ。
国側が敗訴した先月11日の熊本地裁判決で対象外となっていた(1)沖縄の患者・元患者の72年復帰前の被害(2)世界保健機関(WHO)が隔離否定の勧告をした60年より前に入所し、退所した人――も対象とし、公平性を保った。
補償金は施行から5年以内に申請した人に対し、入所時期・期間に応じ、熊本地裁判決が示した800万〜1400万円の4区分に沿って支給される。対象者は5500〜6000人にのぼるとみられ、補償総額は約700億円と見込まれている。
請求後に死亡した場合は遺族らが支給を受けるが、法施行前に死亡した人は対象外になる。毎日新聞の調査では、熊本地裁判決以降、全国13の国立ハンセン病療養所の入所者のうち、少なくとも12人が死亡している。
このほか、熊本訴訟の原告のように国家賠償訴訟で対象者が勝訴した場合、賠償金と補償金の「二重払い」を防ぐため、給付しなかったり、勝訴分の返還を求めたりできる規定も盛り込んだ。
[毎日新聞6月15日] ( 2001-06-15-12:50 )
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┣━ えだの幸男の
┗━ Eメールニュースレター
NEWS
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vol.31(2001/06/12)こんにちは。「えだの幸男のEメールニュースレター」です。
■□□E-NEWS WEEKLY
枝野幸男 今週の発言
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大阪で小学生8人が殺害されるという
たいへん悲惨な事件が起きました。
犯人に精神病院通院歴があるとのことで、刑法の見直し議論が起きています。現在の刑法では、心神喪失の場合、罪に問えないことになっています。
確かに完全な心神喪失状態であれば法や正義を認識できませんから、その責任を問うこともできないことになります。理屈の上では、現行刑法も正しいとは思いますが、心神喪失や心神耗弱をあまりにも安易に認めすぎてきたのではないでしょうか。
心身喪失として罪を問えないケースは、本当に加害者が何も理解していないケース、言いかえれば、精神鑑定も必要としないくらい誰か見ても明確な場合に限定すべきではないでしょうか。法学部(しかも刑法ゼミです)を出て弁護士でもあるのに何を言っているのだとお叱りを受けそうです。
また、精神病理の専門家からもご批判を受けそうですが、外に出るときには服を着る、刃物などの凶器を買い物できる、犯罪の現場までは凶器を隠し持っていく、こうした理性だけは働くのに、人を殺して良いかどうかの理性だけは働かない、というような結論がはたして常識として受け入れられるのか、一つの問題提起としたいと思います。気をつけなければならないのは、今回のような事件が、心に病を持っている人々に対する偏見を助長することになってはならないということです。
心に病を持っていることが、多くの場合、犯罪の原因とはなっていないことは言うまでもありません。
多くの皆さんが、病気と戦いむしろ偏見などによる被害者の立場に置かれています。病気への対応は、従来のとおり人権を尊重した処遇の方法へと今後も進めるべきです。
一律に人権を制約するのではなく、凶悪な犯罪には重い処罰をするという基本を大切にすることが今、重要なことだと思います。□■□「検証 小泉内閣 骨太の改革」
オープンミーティング(6月)のご案内
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先日、経済財政諮問会議が経済財政運営の基本方針を発表しました。6月のオープンミーティングでは、この改革の中身について枝野の考えを主張いたします。○日 時 6月17日(日)14:00〜16:00
○会 場 大宮ソニックシティー市民ホール403
○詳 細 http://www.edano.gr.jp/om/om.html□□■「参議院選挙に臨む 民主党基本政策」
オープンミーティング(7月)のご案内
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枝野が、政策調査会長代理として、その策定に参画した、民主党第19回参議院議員通常選挙政策のエッセンスを主張させて頂きます。当日は、埼玉県での予定候補者である山根りゅうじ民主党埼玉県連前幹事長とのセッションも予定しております。○日 時 7月1日(日)14:00〜16:00
○会 場 大宮ソニックシティー市民ホール401・402
○詳 細 http://www.edano.gr.jp/om/om.html※オープンミーティングとは・・・
毎月、1回、枝野から政策を訴え、また、皆さんと政策を語る会を実施しています。
参加費や予約は不用ですので、はじめての方もお気軽にご参加ください。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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細野豪志の国会へ行こう#40『国民の責任』■ハンセン病問題の顛末
5月23日の小泉総理のハンセン病訴訟控訴断念は、センセーショナルでした(37号でも書きました)。
控訴断念を受けて、6月7日、国会での決議が全会一致で採択されました。
与野党がスッタモンダした末に、合意に至ったものです。
例のごとく、熱狂が冷めると、報道は小さくなりますが、国会の立法不作為を正面から認めた極めて重要な決議です。■立法不作為とは?
熊本判決の大きな特徴は、ライ予防法という法律を放置してきた(廃止しなかった)立法不作為を認めた点です。「不作為」の責任を問うのは法律的には極めて困難です。
母親が育児を放棄して子供を死に至らしめた場合は、殺人の罪に問われる可能性があります。
しかし、子供が川で溺れているのを、通行人が見過ごしても、法的な責任は問われません。国会に不作為を問えるかどうか、これは微妙な問題です。
政府が当初控訴する構えをみせたのも、この部分を問題としたためです。■責任の所在
国会議員は、選挙のたびに顔ぶれが変わります。
また、政権の枠組みも変化します。
そのため、特定の議員や政党に法的な責任を帰属させることは不可能です。
一貫した意志を持たない国会に不作為責任を負わせるとはどういくことか?私の解釈はこうです。
国会の意志は国民の意思であり、立法の不作為で問われているのは、国民の責任そのものです。
皆さんの中には、ハンセン病について、ほとんど知らなかったという方も多いと思います。
それでも、ライ予防法について行動を起こさなかった国会議員を選びつづけたのは、国民(厳密にいうと有権者)であり、その責任は免れません。
我々国会議員を含めて、国民は国会に対して当事者意識を持つ必要があります。■議員立・熊本判決を原告以外にも適用する議員立法が策定されました。
患者の方々に、800万円から1400万円の補償金を支払うものです。
年金などの追加措置は別途議論する予定です。
本日、患者の皆さんから参考人として話を聞き、明日の衆議院の本会議で可決される見込みです。税金で償われることに納得いかないという方もいるかもしれませんが、その覚悟を持っていただきたいと思い、国会での議論の過程をお知らせしました。
■ハンセン病問題に関する決議
覚悟を共有していただくために、長くなりますが全文を掲載します。去る五月十一日の熊本地方裁判所におけるハンセン病国家賠償請求訴訟判決について、政府は控訴しないことを決定した。
本院は永年にわたり採られてきたハンセン病患者に対する隔離政策により、多くの患者、元患者が人権上の制限、差別等により受けた苦痛と苦難に対し、深く反省し謝罪の意を表明するとともに、多くの苦しみと無念の中で亡くなられた方々に哀悼の誠を捧げるものである。
さらに、立法府の責任については、昭和六十年の最高裁判所の判決を理解しつつ、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図るため、我々は、今回の判決を厳粛に受け止め、隔離政策の継続を許してきた責任を認め、このような不幸をニ度と繰り返さないよう、すみやかに患者、元患者に対する名誉回復と救済等の立法措置を講ずることをここに決意する。
政府においても、患者、元患者の方々の今後の生活の安定、ならびにこれまで被った苦痛と苦難に対し、早期かつ全面的な解決を図るよう万全を期するべきである。
右決議する。』■メルマガ送信先募集
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2.国会からの手紙(0000016530)
元祖メルマガ議員・中村哲治は私の同級生です。読ませます。*******************************************
衆議院議員 細野豪志 (ほそのごうし)
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『宝島大作戦』にて情報発信中
★参議院静岡選挙区予定候補者・榛葉賀津也!
http://www.k-shimba.comにて絶賛売出中
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2001年6月11日(月) 12時58分
飼い犬捨てた男、異例の逮捕=岡山県警(時事通信)引っ越しの際に飼い犬を置き去りにしたとして、岡山県警児島署は11日、同県倉敷市児島下の町、配管工の男(52)を改正動物愛護法違反(遺棄)の疑いで逮捕した。
同法は昨年12月に施行され、ペットを遺棄した者には30万円以下の罰金が科せられる。飼い犬を捨てたことで逮捕されるのは極めて異例。[時事通信社]
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江田五月 メールマガジン 第37号 2001/6/7
http://www.eda-jp.com/
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民主党参議院議員江田五月のメールマガジンです。週2回刊(月・木、PM9時に発行)。内容は、(1)ショートコメント、(2)政策情報サービス、(3)江田五月の予定表、(4)最新活動日誌、です。(1)<ショートコメント>
6月6日(水)の党首討論での鳩山代表の出来はなかなかよかったのではないか。
短い言葉で端的にメッセージを発し、テレビ映りまで考えた小泉首相のパフォーマンスは相変わらずだが、今回は真剣さを欠いていた。田中真紀子外相の追及を避けたことに対する批判もあるが、現段階で外務官僚や与党の利権政治家を利する必要は全くない。小泉首相と田中外相のあと押しをして、自民党抵抗勢力を壊滅させることが重要だ。----------------------------------------------------------------------
(2)<政策情報サービス>・・・「ハンセン病判決について」(4)
1.ハンセン病補償法案 ( 2001年6月7日 )
2. ハンセン病問題に関する国会決議 ( 2001年6月7日衆議院 )
3.参議院法務委員会会議録 ( 江田質問 / 2001年5月29日 )以上の情報を、ご希望の方にメールの添付ファイルでお送りしますので、 satsuki@eda-jp.com までお知らせ下さい。
----------------------------------------------------------------------(3)<江田五月の予定表>・・6月8日〜10日までの予定
8日<東京・岡山日程>
9時・・・議員総会
10時・・・本会議
夕方・・・たぶち雅子後援会設立準備会9日<岡山日程>
午前・・・第35回ともしび会総会
昼・・・故岡本欣三展
夕方・・・岡山2区県政報告会
夜・・・親族食事会
10日<岡山日程>
朝・・・ソフトバレーボール大会
昼・・・ジェンダートーク
夕方・・・参議院選挙選対会議(4)<最新活動日誌>
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6月4日(月) ハンセン病決議、死刑廃止、筒井さん、朝生パーティー
----------------------------------------------------------------------今日は、1日中ハンセン病国会決議にかかりっきりで、最終的に暗礁に乗り上げ、がっくり来ています。
10時から、衆議院の民主党国対の部屋に入り、赤松国対委員長、伊藤忠治議運筆頭理事らと、文案の詰め。先週、ハンセン病問題議懇の野党の役員と詰めの協議を行い、与党の言うとおり最高裁判決への言及も加え、何とか原案をまとめたので、これをたたき台に、電話連絡などでぎりぎりの接点を探りました。
最高裁判決は、国会の立法活動で損害賠償責任が生ずる場合として、「…ごとき、容易に想定しがたい例外的な場合」が存在することを認めています。熊本判決は、本件が例外的な場合に当たるとして、立法不作為による賠償責任を認めました。だから国会が、最高裁判決に照らし、熊本判決を厳粛に受け止めれば、立法府の責任を自ら認めたことになります。ところが与党は、最高裁判決を立法府の責任を否定する判決だと解釈し、最高裁判決はあるけれども、今回は特殊事情で、熊本判決を受け止めるというのです。
「照らし」、「照らしつつも」、「照らしつつ」と変転し、壁を乗り越えられないので、言葉を変え、最後は「理解しつつ」で何とかならないかというところまで来ました。「(前略)ハンセン病患者に対する隔離政策により、多くの患者、元患者が人権上の制限、差別等により受けた苦痛と苦難に対し、深く反省し謝罪の意を表明するとともに、(中略)亡くなられた方々に哀悼の誠を捧げる」という文言が入り、次いで上のような文脈で国会の責任が織り込まれれば、ぎりぎりの接点を探り当てられたかなと思いました。
しかし、他の野党や弁護団の合意は得られませんでした。もともと国会の責任を認めない与党との接点を探ることに無理はありました。しかし国会は、意見の違うものが合意をする場ですから、無理を承知で合意形成の努力することも必要なのです。芸当のような文章でも「反省と謝罪」があれば、大局的見地から国会決議をした方がいいと思いました。私には、微妙な文言の違いは、永田町というコップの中の争いのような気もするのですが、これでは国会の責任を読み取ることは無理だといわれれば、反論はありません。無理なものは無理。合意が出来なければ仕方ありません。最大の障害は、立法不作為の責任を認めない自民党と、これを裏で操る官僚です。そのことははっきりさせておきます。
その間を縫って、11時から25分間、死刑廃止議員連盟の議員6名で、森山法相に会い、死刑執行しないこと、刑場を国会議員に見せることなどを申し入れ。凶悪犯罪多発ですが、私はやはり、寿命が尽きる時期は天に任せることとし、人が下す最高刑は終身刑とすべきだと思います。団藤重光先生の教えを大切にします。森山法相は、刑場視察には前向きの感じでした。
13時45分、筒井信隆さんの後援会の皆さんが大勢、国会見学に来られたので、挨拶。14時45分、遅れて法務部門会議に。会期末で緊張してきます。
17時から、ハンセン病議懇の野党関係者の協議。30分程度で、司法、行政にならって、立法もまず元患者の訴えをを直接聞いて、その上で決議のことを考えようということにし、今日の合意は無理との結論を出しました。その後は補償立法の野党案の検討。姿が見えてきました。19時、朝まで生テレビの15周年祝賀パーティーへ。懐かしい顔ぶれが揃って、大盛況でした。
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6月5日(火) 芸術、法務委、常幹、司改議懇、高比良さん、ハンセン立法.
----------------------------------------------------------------------今日は、8時からの芸術文化基本法WTに遅れて参加。芸能実演家の就業状況の実態につき、関係者からヒアリング。ドイツやフランスの例を参考に、日本でも、事故や失業についての共済制度、医療保険や年金の制度が必要です。
9時50分、法務理事会。10時、法務委員会。中間法人法案の趣旨説明。7日に、参考人聴取と質疑を行い、私が質問に立ちます。
10時10分、常任幹事会。参院選の比例区に、新たに5人の公認候補を擁立。
第2院クラブの佐藤道夫さんのほか、女性4人です。これで比例区は、男性14人、女性10人となりました。「女性の元気が日本を変える」を実現しようと必死です。12時から、「司法改革推進議員懇談会」の第1回総会。12日に政府の司法制度改革審議会が最終答申を出すのに先立ち、足を引っ張りそうな勢力を牽制しながら、政治の場で、「市民の司法」実現のために、超党派で活動しようというものです。会長は保岡興治さん。私は幹事で、中心的なメンバーの1人です。審議会の佐藤幸治会長から15分間ご挨拶を頂きました。
12時50分、常任役員会に駆けつけましたが、終了。小学校以来の竹馬の友、岡知範君が顔を見せに来ました。15時半、内閣法制局が明日の憲法調査会の打ち合わせ。16時から、NPO国会議員夢ネットの第2回会合。比例区の高比良正司さんを支援する会で、私は責任者です。公選はがき、ポスター、集会などの取り組みを相談しました。全国に夢ネットが、小さなのも含めて500以上、広がってきたようです。ポスターも良いのが出来ました。
17時過ぎ、自民党の大島国対委員長が民主党国対へ、ハンセン病補償立法の与党原案をお持ちになり、小沢国対副委員長と一緒に受け取りました。意見を容れて手直しする用意ありとのことですが、前文だけで、本文はダメ。直ちに議懇の野党役員が集まり、17時半から2時間、集中的に検討。やはりいろいろ、前文にも本文にも、問題が出てきました。明日、野党の意見をまとめます。
----------------------------------------------------------------------
6月6日(水) 市政懇、総会、本会議、憲法質問、ハンセン立法、高比良さん
----------------------------------------------------------------------今日は、8時から岡山市政懇談会。予算の協力要請ですが、今Nは、だらだらした朝食会とは違いました。市長が考え方を提言にまとめ、アクセントをつけて口語で話されたので、新鮮でした。市の皆さんに食事がなかったのは、倹約路線でしょうか。国会日程のため中座。失礼しました。
9時から議員総会。片山光代さんをはじめ、新人の参院選予定候補者4人が参加し、ミニ交流会。10時から本会議。人事案件。水産基本法案に和田洋子さん、電気通信事業法改正案に内藤正光さんが質問。6法案の採決。
12時から、国対・理事合同会議。12時50分、憲法調査会幹事会。13時から2時間、調査会。内閣法制局から40分間、国民主権関係の政府答弁につき説明を聴取し、各会派が質問。私は15分間、法制局の位置づけ、憲法適合性の判断機関の必要性、閣議の全会一致制について、ハンセン病判決についての首相決定の法的意味、らい予防法違憲判断についてなどを質問しました。
15時から小1時間、党首討論が気になりながら、ハンセン病補償法案についての野党協議。国会決議がまとまったこともあり、こちらも考え方がまとまりました。私がパソコンで修文し、関係者にメールし、赤松国対委員長に説明。
明日、中間法人法の質問をするので、そのヒアリング。18時半から、高比良正司さんのNPO夢ネットの事務所開きに駆けつけ、挨拶。国会に引き返し、質問通告。疲れました。
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民主党参議院議員 江田五月
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山本たかしの活動日誌
蝸牛のつぶやき
+++++++++++++++++++++++++++++++6月4日(月) 在外被爆者の手当受給権
6月1日、大阪地裁は、日本国を出国しても被爆者援護法による健康管理手当の受給権は失効せず、そのような扱いをしている国には違憲の恐れがあるとの判決を言い渡しました。
昨年2月22日の予算委員会で丹羽厚生大臣(当時)に、国の対応を改めるよう求めたことを思いだします。議事録を繰ってみました。丹羽大臣の答弁です。
○丹羽国務大臣 この援護法に基づく給付は、要するに、原子爆弾の放射線による健康被害に着目して公費によって医療を行っている。こういうことでございますし、財源は保険料などの本人の拠出ではなくて税金によります公的な財源によって賄われている。こういうことでありますので、あくまでも対象は日本国内にある者にいたしております。
それから、特別児童扶養手当とか、障害者特別手当など、いわゆる公的財源はやはり在外居住者には適用はない、こういうようなことになっておりますけれども、先生の意見は意見として承っておきます。
山本の再質問があって、丹羽大臣の再度の答弁です。
○丹羽国務大臣 この問題、今現在訴訟中でございまして、その段階において私が一定の何か方向めいたことは申し上げるべきでない、こういうことでございますし、先ほど申し上げましたような、例えば障害者の特別手当については、ではどうか、こういうような問題もありますから、当然横並びに考えなければならない問題であって、被爆者の問題だけを切り離すことが果たしてできるかどうかという問題も、これも一つの大きな問題点ではないか、このように考えております。
税金で行う給付は日本国内居住者のみを対象とするとの主張をしたが、判決では、被爆者援護法は人道目的の国家補償的な性格もあり、在外被爆者を排除しているとは言えないとの判断を示しました。
官僚が法律を勝手に運用している状況を、改めるのは政治の責任です。ハンセン病の国家賠償訴訟の地裁判決を受けて控訴を取りやめたように、今回も控訴すべきではありません。小泉総理、坂口厚生労働大臣の良識ある判断を期待します。
★ホームページが全面リニューアルしています。
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C肝炎感染問題 第二の薬害エイズ? ―ハンセン病訴訟と不作為による罪 ―ハンセン病訴訟の控訴断念が大きなニュースになりました。「首相の決断」が賞賛されたのは、ほんの1週間前です。「本当に良かった。」多くの運動を支えてきた人達と涙を流して抱き合いました。
ここであえて「これで終わったわけでは毛頭無い。」ことを強調しておきたいと思います。マスメディアというスポットライトが当たっているところ、その時間だけが「全て」ではありません。これまでの「罪」が厳しく断罪されなければなりませんし、何故このような無惨な政策が放置されたか検証されなければなりません。筆舌に尽くしがたい人権侵害と戦い、抑圧された人達を解放するために戦ったのは誰か?無視し続けたのは誰か?差別を助長したのは誰か?不作為の罪を続けたのは誰か?
「国の控訴断念は、90年間に及ぶ長い隔離政策から人間としての解放を求めた原告らの勇気に満ちた運動と、これを支えた国民世論の大きな勝利である。」(ハンセン病訴訟における国の責任確定にあたっての原告団・弁護団声明)にあるとおり、「解放を求めて戦った人々と国民」の勝利だということを胸に刻みこみたいと思います。
この判決では、「国会の不作為」が厳しく問われました。二度とこのような無惨な人権侵害を犯さないように「立法者」の反省と責任が問われています。
「失われた時間」は戻りません。被害者の方々の人権救済、損害賠償になおいっそうの努力が必要です。
http://www.eda-jp.com/
(民主党ハンセン病問題ワーキングチーム座長 江田五月さんのHPです。)同じような「不作為の罪」が新たな罪を重ねている事実がまだまだたくさんあります。
C型肝炎問題もその中の一つです。これは薬害エイズ問題と同様に命を守るはずの行政が、命を奪うことに結果として荷担したと言われても仕方のない事件です。世論はこのことを未だに多くを知らず、国会での議論は家西悟代議士のような「抑圧された人達とともに戦う」一部の代議士に限られています。家西代議士から協力を要請されました。私も全力でこの問題解決のために努力をしたいと思います。
以下、家西代議士のホームページからの引用です。ぜひ国会議事録もお読みください。
「不作為の罪」がここでも問われています。http://www.ienishi.gr.jp/kokusei/ko010228.html
厚生労働省は、1972年から1988年までに血友病以外の病気(新生児治療・肝硬変や劇症肝炎・消化器系の病気・交通事故での手術・出産時の大量出血など)で、非加熱血液製剤の投与を受けた患者さんが、B型・C型の肝炎に罹患している可能性が高いとして、804の医療機関名を公表し、肝炎検査を呼びかけました。検査期間は7月31日までで、費用は無料です。血液製剤とは、全血製剤・いわゆる生血とは違い、ほとんど透明の薬です(赤くはありません)。したがって患者さんは、「血液由来の薬を投与された」という意識はほとんどなく、いままではアルコール性による肝炎であろうと誤解していた方も多かったのが実情です。この機会に是非自らの健康チェックをされることをお勧めいたします。
昨年の10月、静岡在住の学生の方が新生児治療で使用した輸入非加熱製剤が原因でC型肝炎に感染した事件がマスコミ報道されて以来、民主党はB型・C型肝炎対策を急ぐべきであると、国会でもとりあげ訴え続けてまいりました。やや時間がかかりましたが、ようやく一歩前進しました。しかしながら、旧厚生省は、1996年に2301の医療機関を公表し、すでに非血友病の患者さんに対するHIV検診を呼びかけました。この時点で肝炎検査も同時に行っていれば、今日のような問題の発生を未然に防げておりましたし、また今からでも再度この医療機関を公表するように私たちは働きかけておりますが、厚生労働省は重い腰を上げようとしていりません。さらに注意すべきことは、1980年以降旧ミドリ十字(薬害エイズの被告企業)が製造・納入していたフィブリノーゲンという血液製剤は、主に出産時の止血目的で使用されており、今日まで6523医療機関で使用されていたことがわかっています。(現在まで医療機関名は公表されておりません)つまり、出産経験のある女性なら誰でも感染の危険性はあるということであり、まずは早急な検査態勢が必要なのです。
今後はこれらの肝炎感染問題について、速やかな検査と罹患していた場合のフォロー体制の確立が重要です。財政再建の折、国家財政の使い方が議論されている最中ですが、私たち民主党はこうした国民の生命と健康を守るための予算は、惜しむべきではないと考えます。国会の審議や国民的な運動を通じて、万力を期してこの難題に取り組んでまいりますので、ご支援をよろしくお願い申し上げます。(家西悟代議士のよびかけ)
「人が人であるために」戦う誓いを新たにしました。
人を人で無くする力―(それはわたしたちの内にも潜む力です。)□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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▼第26号:国会の立法不作為は違法か▼衆議院議員政策秘書 ぜぜやん
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━≪もくじ≫ 小泉首相、ハンセン病訴訟で控訴断念
立法不作為と国家賠償
やはり政治的解決が妥当●小泉首相、ハンセン病訴訟で控訴断念
ハンセン病訴訟の熊本地裁判決に対して、政府は「控訴を行なわない」という異例の決定をしました。小泉総理の政治的判断により、患者・元患者の方々の高齢化などを考慮し、ハンセン病問題の早期・全面的解決を図ろうというものです。
しかし控訴を断念する一方で、政府は「熊本地裁判決は問題あり」との声明を出しました。問題ありとする理由はいくつかありますが、その一つは、判決が国会の「立法不作為」に違法性を認めている、ということです。
政府は、判決の立法不作為に関する部分は法理論的に問題があり、本来ならば控訴して上級審の判断を仰ぐべきところだ、としています。政府の主張は正しいのでしょうか。今回は、このあたりの法律的な問題を取り上げましょう。
●立法不作為と国家賠償
立法不作為とは、「国会が、ある法律を制定したり改正したりすべきであるにもかかわらず、それをしないこと」をいいます。たとえばハンセン病訴訟では、国会が「らい予防法」の隔離規定を改正しなかったことが、立法不作為に当たるとされました。本来、ある法律の制定や改正を行なうかどうかは、国会の判断によるべきことです。しかし、国会が判断を誤ってしまった場合には、国民の基本的人権が侵害される可能性もあります。万が一そのようなことが起こったときには、裁判所が、人権侵害された国民を救済する役割を、担わなければなりません。
それで一定の要件のもとに、国会の立法行為や立法不作為は裁判所の審査の対象となり、国家賠償法の適用も可能である、とされているのです。国家賠償法は、公務員(国会議員を含む)が他人に違法に損害を加えたときには、国や公共団体が損害賠償しなければならない、という法律です。
ではどのような場合に、国家賠償法が適用されるのでしょうか。最高裁の判例によると、明らかに憲法に違反しているにもかかわらず、国会が敢えて立法したりしなかったりして人権を侵害する、というような容易に想定しがたいほど例外的な場合、となっています。
●やはり政治的解決が妥当
熊本地裁は、らい予防法を改正しなかった国会議員の立法不作為は、国家賠償法に照らして違法である、と判断し、国に対して損害賠償の支払いを命じました。つまり裁判所は、今回の立法不作為は上の「容易に想定しがたいほど例外的な場合」に当たる、と判断したのです。
これに対し政府は、判決は最高裁の判例に反するもので不当だ、としています。つまり、らい予防法を巡る国会の立法不作為は、別にわざと憲法に違反して患者の人権を侵害したわけではないので、国家賠償法を適用するケースではない、と主張しているのです。
もちろん政府の立場からすれば、この判決には異を唱えざるを得ないでしょう。判決の主旨は「国会は違憲状態の法律を故意に放置した」ということだからです。また政府は、司法がこのような判断をすることは、国会議員の活動を過度に制約することになり、三権分立の趣旨に反するとも言っています。したがって通常であれば、控訴して上級裁判所の判断を求めるべきだ、ということにならざるをえません。
しかしハンセン病の患者・元患者の方々が、すでに高齢化していることを考慮すれば、政治的に決着を図るという判断は、おそらく妥当だと思います。法律論を押し通しても、適切な解決が図れるとは限りません。司法を通じた問題解決には、もともと限界があるのです。
ただ問題は、控訴しなかったことが、他の訴訟に及ぼす影響がどのくらいなのか、ということです。地裁段階での判決なので、他の裁判で今回の判決が援用される可能性は低い、という見方もあります。しかし控訴断念によって、国会の立法不作為に法的責任を認めた判決が、確定してしまいました。政治的判断をした代償として、今後大きな宿題を背負ったのは確かです。
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第26号 2001年6月2日発行
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>択一合格おめでとう!!ありがとうございます。やはり昨日は素直に嬉しかったです。しかし、僕の実力的には論文試験突破は厳しいと認識しているので、少しでもいいセンに行くよう、短い期間ですが頑張ろうと思っています。
>私は、この世界から足を洗うかもしれません。
もし本当にそうなれば、ともに司法試験を勉強してきた仲間を失うということで、非常に寂しいです。
色々な事情があることとは思いますが、じっくり考えてほしいと思います。
そして、もう一度チャレンジしてくれるだろうと期待しています。
もちろん、仮にしまげんさんが司法試験を一旦やめるとしても、僕たちが仲間であることは変わりませんし、応援したいと思います。
それでは。
択一合格おめでとう!!私は、この世界から足を洗うかもしれません。
では、また。
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vol.29(2001/05/29)こんにちは。「えだの幸男のEメールニュースレター」です。
■□□E-NEWS WEEKLY
枝野幸男 今週の発言
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先週は、政治の世界では久々に心が晴れ晴れする出来事がありました。
ハンセン病訴訟で、控訴がなされなかったことです。私は、小泉総理の決断を、高く評価します。
薬害エイズ裁判の和解を実現したとき、私は、菅厚相を支えて走り回る役割を担いました。
その時の、各方面からの抵抗を良く知っているだけに、小泉総理の決断はあの時の菅厚相と同様、たいへんなことだと思います。また、弁護士としての立場からは法務省などが言っている
「最高裁の判断を仰ぐべき重大判決だ」
という理屈を、支持はしませんが、理解はできます。
だからこそ、形式的な法律論でなく、総理の政治決断が大切だったわけです。もっとも、これはスタートです。
ひとつには、国会の政治決断が必要です。
判決で断罪されたのは、行政だけではありません。
差別的な法律を放置してきた国会の責任も問われています。
ここでも、形式的な法律論にはとらわれずに、明確に責任を認めて謝罪することが、国会としての見識です。
残念ながら、小泉総理の決断にもかかわらず、自民党などは、いまだに国会の責任を明確化することに反対しています。もう一つは、今後の救済策です。
薬害エイズでも、和解成立後の救済策の具体化で、さまざまな抵抗がありました。
小泉総理の決断を、中身の伴ったものとするために、今後の具体化の作業をしっかりと注目し、チェックしていきます。この問題では、最終責任者の決断が、特に重要だったわけですが、同時に、長年にわたって、目立たずに支援してきた人々がいることも、ぜひ知っていただきたいと思います。
違法とされた法律を廃止した菅厚相。
この問題の議員懇談会を引っ張ってきた江田五月さんや川内博史さん、中川智子さんなどなど。
そして誰よりも弁護団や市民運動の立場から、長年にわたって努力してきた皆さんにも、心からの敬意を表したいと思います。□■□ 関連ページ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「薬害エイズ問題・成果が実る」 (1996年7月「国会通信」)
http://www.edano.gr.jp/kokkai/kokkai12.html「終わっていない薬害エイズ」 (1998年7月「国会通信」)
http://www.edano.gr.jp/kokkai/kokkai19.html□□■「小泉内閣と構造改革」
オープンミーティング抄録(5月)HPに掲載しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
枝野幸男の小泉内閣への態度表明を語った5月のオープンミーティングの内容をHPに掲載しました。「小泉内閣と構造改革」(2001年5月オープンミーティング)
http://www.edano.gr.jp/om/0105om.html━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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