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よくわかる「政策の教室」
▼第24号:首相公選制▼衆議院議員政策秘書 ぜぜやん
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━≪もくじ≫ 首相公選制の論議が始まる
議院内閣制と大統領制
首相公選制で政治は良くなるのか
結局は政党政治が機能しないと駄目
●首相公選制の論議が始まる小泉総理大臣が、首相公選制導入に限った憲法改正を提案しています。世論調査でも、有権者が直接首相を選んだほうが良いという意見は、かなり多いようです。
憲法全体に関する論議は、昨年より、国会の憲法調査会で始まりました。総理は、これとは別に懇談会を設置して、首相公選制に限った憲法改正を目指そうとしています。
しかし首相公選制の具体像はどうかと言うと、今の段階では、それほど明確ではありません。あくまで「日本型」の首相公選制を目指す、ということのようですが、議院内閣制との関係とか、天皇制と両立するのかとか、相当な議論が必要です。
●議院内閣制と大統領制
議院内閣制や大統領制には、国によっていろんなタイプがあります。そのなかで典型的な国を挙げるならば、議院内閣制は日本やイギリス、大統領制はアメリカ、ということになります。
日本の議院内閣制の基本的な仕組みは、
・国民が国会議員を選ぶ
・国会が総理大臣を指名する
・総理大臣は、国務大臣の過半数を国会議員のなかから任命して、内閣を組織する
・内閣は、国会に対して責任を負う
・衆議院は内閣を不信任でき、内閣は衆議院を解散できる
というものです。これに対してアメリカの大統領制は、
・国民が上下両院議員を選ぶ
・国民が大統領を選ぶ
・長官(国務大臣)と議員の兼職はできない
・大統領も議会も、国民に対して直接に責任を負う
・議会は大統領を不信任によって辞めさせることはできず、大統領は議会を解散できない
というような仕組みです。以上のような両者の仕組みを見れば、首相公選すなわち国民が首相を直接選ぶ制度にすることは、今の議院内閣制の核心を否定することになる、と言えるでしょう。議院内閣制を変えるのなら、大統領制にするのか、あるいは全く新しいシステムを考え出すのか、という話になります。
国会答弁によると小泉総理は、議院内閣制を続けながら首相公選にする、ということのようです。議院内閣制を一部残しながら、しかし首相は公選でという、独自の体制を創造することになるのでしょうか。
一方、総理の盟友である山崎拓自民党幹事長は、首相公選制とは大統領制のことだ、と述べています。こちらは極めて明快で、分かりやすいです。
●首相公選制で政治は良くなるのか
ところで首相公選の狙いは何でしょうか。主なものを挙げると、
・国民に選ばれた首相なら強いリーダーシップを発揮できる
・政権が安定する
・国民の政治への関心が高まる
・首相を選ぶ過程がオープンになる
・首相が一定の任期の間、仕事に取り組める
ということになります。ただこれらのことは、首相公選にしたからといって、すべて実現できるとは限りません。アメリカのような大統領制は、国の指導者が強いリーダーシップを持ち、民意に沿った早い決断と実行が期待できる、というイメージがあります。しかし大統領制の場合、大統領の所属政党と議会の多数政党が、一致するとは限りません。一致していない場合、重要な政策が前に進まない、たとえ一致しているときでも、内閣と議会が一体ではないので調整に手間取る、ということがよくあります。
これに対して議院内閣制は、多数政党のトップが首相になるので、内閣と議会の意思が、ほとんどの場合に一致します。したがってある面では、議院内閣制の方が政策は遂行しやすくなり、リーダーシップが発揮しやすく政権も安定する、と言えます。
ただ首相公選になると、政治への関心が高まる、首相の選定がオープンになる、のは確かでしょう。また、毎年のようにコロコロ総理大臣が変わる、ということもなくなります。
首相公選制にするには、天皇制との関係をどうするのか、公選が人気投票になって大衆に迎合する首相が選ばれたりしないか、などの課題もあります。いずれにしても国の根幹に関わる問題なので、時間をかけて議論しなければなりません。
●結局は政党政治が機能しないと駄目
小泉総理の選ばれる過程は、首相公選に近いものがありました。これをきっかけに国民のあいだでも、この際首相を自分たちで選べるような仕組みに変えたいという要求が、高まるかもしれません。
しかし議院内閣制であったとしても、これまで我が国の政党政治が上手く・br>能していたら、上のような首相公選の狙いとするところは、おそらく達成されていたでしょう。結局は、政党が腐敗し派閥政治が横行してきたことが、今日の政治状況を生んだのではないでしょうか。
首相公選が良いのかどうかは、具体像がはっきりしなければ、何とも言えません。ただ今の政党あるいは政治家が変わらなければ、首相公選制を導入しても、国民の望む政治が実現しないのは確かです。
したがって首相公選制の議論と同時に、政党改革とくに派閥政治の改革は、断行しなければなりません。議会の多数党が国民の方を向いて政治をしなければ、そして与野党間で国民のための政策論争がなされなければ、制度だけを変えても、結局は何も変わらないのではないでしょうか。
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第24号 2001年5月19日発行
発行人/衆議院議員政策秘書 ぜぜやん
発行部数/2217部
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プルサーマル、全国初の住民投票が告示新潟県の東京電力柏崎刈羽原発3号機で導入が予定されているプルサーマル計画の賛否を問う住民投票が十七日、同県刈羽村で告示された。同計画の賛否を問う住民投票は全国初。結果には法的拘束力はないが、国が核燃料サイクルの根幹と位置づける同計画の行方に影響を及ぼす可能性がある。投開票は二十七日で、有権者数は約四千九十人。
条例に基づく住民投票は国内十一件目で、原発関連では、一九九六年八月に同県巻原発の新設の賛否をはかったケース以来二件目。
今回の住民投票は反対住民らが直接請求した。有権者は「賛成」「反対」「保留」のいずれかに○印を付けるが、国内の住民投票で保留という選択肢は例がない。
プルサーマルは、使用済み核燃料から回収したウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料を通常の原発(軽水炉)で燃やす計画。
(5月17日13:51)
自民の調査会、外国人参政権に反対論続出自民党は十五日、党本部で党選挙制度調査会(中山正暉会長)を開き、公明党が今国会中の採決を強く求めている永住外国人地方選挙権付与法案への対応について党内協議を再開した。「在日韓国人の中にもいろいろな意見があり、慌てて採決すれば禍根を残す」(平沢勝栄衆院議員)といった法案への反対論が続出し、法案に賛成したのは西野陽衆院議員一人だった。
党執行部は同日の役員連絡会で、十七日から二十九日まで当選回数別会合を開き、「法案を成立させるとした与党合意に従って党内の意見集約を図る」方針を確認したが、調整の難航は避けられない情勢だ。
(5月15日22:07)
皇室典範改正、次期臨時国会で…与野党幹部自民党が検討している皇室典範の改正問題で、与野党幹部は十五日、相次いで次期臨時国会で改正すべきだとの考えを表明した。
公明党の神崎代表は「歴史的に女性天皇が活躍した時代があったし、今は男女共同参画の時代だ。皇室、宮内庁、国民の見解を踏まえ、次の臨時国会で皇室典範を改正したらいいのではないか」と国会内で記者団に述べ、皇位継承権を女性にも認めるなどの皇室典範改正を支持する考えを示した。
自民党の山崎幹事長も「皇室典範の改正は国家戦略本部で検討する予定だったが、それでは間に合わないので、別の機関で検討する」と述べ、対応を急ぐ考えを強調した。保守党の扇党首も早期改正に賛成する意向を示した。
一方、民主党の鳩山代表は、「民主、自由、社民の野党三党首で皇室典範見直しで一致しているので、通常国会で処理しても構わない。そうでなければ臨時国会となるだろう。まとまればあっという間にできる」と述べた。
小泉首相は同日、首相官邸で記者団に対し、「党の方で皇室典範について議論が出てくると思う。それを見守っていけばいい」と述べ、皇室典範の改正が国会主導で進むことに期待感を示した。
(5月15日21:28)
(4)<最新活動日誌>
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5月10日(木) 司法、代表質問、国のかたち、役員会、ハンセン病集会
----------------------------------------------------------------------今日は大失敗。8時から、金正男問題についての法務等の合同部門会議があったのに、寝坊して間に合わず、9時からの司法制度改革WTから活動開始。審議会の最終報告を控えて、最終提言の取りまとめです。
9時半、議員総会。10時、本会議。代表質問で、民主党の勝木健司さんが40分間質問。内容は濃く、具体的な提案も多く、良かったのですが、小泉首相の即興の答弁術に食われて、内容が霞みそう。そう言えばスポーツ新聞が、鳩山さんと比べて小泉首相は「役者が上」と書いていました。ウーン。
11時半から、国のかたち研究会。小泉内閣に対する民主党の姿勢が次第に定まってきました。こちらからテーマを設定して、積極的に改革の具体策を提案し、期間を定めて実行を迫っていくというものです。実行するなら協力します。しなければ、化けの皮が剥がれます。
小泉首相は、「内閣が出来たばかりなので、これから衆知を集めます。独断専行ではなく。」と、見守って欲しい旨を強調します。しかし、これは参院選対策。改革には、テーマ毎に、経済なら不良債権、財政なら赤字国債というように、ポイントがあり、これは既に検討し尽くしているはずです。具体的提案に見解を示せないはずがありません。
12時半から14時まで、常任役員会。明日の小林元さんの代表質問と予算委員会の峰崎さん、今井さんの質問の打ち合わせ。
15時過ぎ、羽田から空路熊本へ。明日、ハンセン病国家賠償訴訟の地裁判決が言い渡されます。そこで18時から、「ふるさとに、帰りたい…」をテーマに前夜集会が開かれ、議員懇談会の金田誠一さん、川内博史さん、加藤公一さん、大沢辰美さんと一緒に参加し、会長として、挨拶しました。「生きて社会と交われず、死んで故郷に拒まれる。20世紀の政治が作り出した痛ましい差別の傷口を、21世紀の早い時期に完全に癒すため、全力を尽くします。」
弁護団長の徳田靖之弁護士の話。
「3年前13人で始めた訴訟が、全国779人の原告団になりました。1月の 結審から今日まで、(1)全療協の支援決議、(2)国会議員懇の創設、(3)原 告団の結成、(4)全国へ共感の広がりと、大きな変化がありました。全国4500人の元患者、2万数千人の亡くなった皆さん、そして3135の生まれる前に葬られたいのちのために、訴訟で闘います。」会場に1時間いて、19時半のJRで博多へ。最終便で羽田へ。
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5月11日(金) 司法書士、本会議、ハンセン病判決、議懇会長、報告集会
----------------------------------------------------------------------今日は8時から、司法書士制度推進議員連盟の総会で、司法制度改革についての民主党の考え方を説明しました。司法書士の皆さんにも、自治権強化を含む能力担保措置を前提に、簡裁での訴訟代理権を初め業務範囲の拡大を認めようというもの。法曹人口の大幅増加で、弁護士が司法書士の領域に侵出すれば、司法書士業務を規制緩和しないと、不公平です。また司法書士は、弁護士のいない地域で、市民の日常の法律相談役になっていることも大切です。
9時半、議員総会。10時から昼休みを挟んで15時過ぎまで、本会議で代表質問の続き。民主党は14時前から20分間、小林元さん。
10時過ぎ、本会議場にいる私のE-Mailに、ハンセン病訴訟で熊本地裁が原告勝訴の判決との連絡。ホッとしました。何人かの関係者に耳打ち。更に、素晴らしい判決内容が分かって、議場を飛び出し、小林さんの質問に追加してもらうよう依頼。小林質問を自分で仕上げ、野間弁護士と協議。「ハンセン病問題の最終解決を進める議員懇談会」の会長談話を作成。
12時15分から20分程度、懇談会会長として記者会見。「らい予防法」違憲の判断や国会の立法不作為の違法判断は、画期的です。国会議員として、襟を正し、控訴を断念させ、訴訟では解決出来ない偏見解消などの最終解決に、全力を尽くさなければなりません。
小林質問に対する小泉首相の答弁は、判決を検討してからというもの。しかし、法的責任の有無にかかわらず、「廃止法」に基づく施策は続けると言明。さらに議場内で交渉してもらって、元患者の厚相、首相との面会要請については、厚相と相談するとの補足答弁を得ました。
15時半、厚生労働省で、元患者の皆さんの担当課長に対する申し入れに同席。16時、議員懇談会に対する申し入れを受け、16時半、井上参議院議長に対する、17時、渡部衆議院副議長に対する、各申し入れに同席。もち論発言もします。大童です。
17時半から、議員懇談会の緊急役員会。14日夕の坂口厚生労働相との面会や議員懇談会の総会について打ち合わせ。
国を被告とする訴訟では、法務大臣が国を代理して訴訟行為を行います。しかし、その意志決定は、請求の原因となった行為を所管する行政庁と協議します。今回は、国会の責任も認定されているので、控訴には、厚生労働相だけでなく、国会との協議が必要。その相手は、衆参議長。そこで、衆参の議院運営委員会での協議が必要。ここで、控訴せずと決めることが大切。このような論理の検討をしました。
18時半から、判決報告集会。原告代表や弁護団の、喜びに溢れ決意のこもった挨拶の後、議員懇談会を代表して挨拶。国会議員は、いわば被告側ですが、国会の責任を追及し、判決でこれを明確にしてもらったことで、国会議員としての歴史に対する責任を果たす道筋がついたのです。そのことにつき、皆さんにお礼を申し上げ、控訴断念と最終解決に向け、全力を尽くす決意を述べました。他に国会議員7人が参加しました。最終新幹線で、帰岡。
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一部転載おわり
お久しぶりです。おとといが試験でしたよね〜。昨日は、ある学会の手伝いに朝から行っていて、やっと今。ホッとした時間を迎えています。
またやる気がみなぎる時までちょっとだけ休もうかな。って甘いかな。あ〜学校でもいって勉強するか。(考え中)
それでは、また。
2001/5/14 発行
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首相公選制(議会制民主主義の危機)
議会制民主主義は極めて重要ですがもともと簡単な仕組みではありません。堕落の道はいくらでもありますし、第一たくさんの議員が集まって統治をすると言うのは物理的に見ても簡単な話ではありません。
「議会制民主主義はかつてないほどの危機的な状況にある。」との声が強まっています。
国会の現状も、精神的なストックとスタミナ、リソースを急速に消耗しつくしていっている状態です。膨大な浪費のスパイラル。「政治家や政策の賞味期限」もどんどん短くなっています。熟慮して、議論して、合意する、このプロセスが飛び越えられていくのは、とても危険です。「議会制民主主義の消耗」がもたらす危険についてしっかり議論し、どうすればこれを建てなおすことができるか道筋を示す、冷静で地道な努力が今ほど求められている時はありません。
(共同体崩壊と孤立化)
「情報が瞬時に無限大に広がる」情報社会。ヴァーチャルリアリティー。チェック&バランスも効きにくくなっています。一人一人が共同社会から切り離され、孤立化してしまえば、社会は安定を失い、「原子と原子の結びつきが弱い気体のような状態」になります。
大きな煽動により一挙に一方向に流れる危険、「ファッショ親和性」の危険も高まります。
(いらだちと不信、疎外された国民主権)
そういう時代の危うさの中で、首相公選制の議論が巻き起こってきました。「行政の長を首相公選制で直接選びたい。」「国会議員が選ぶよりも私達が選ぶほうがましだ。」多くの国民を置き去りにして繰り広げられる離合集散、政権のたらい回しに国民はうんざりしています。国民の86%が首相公選に賛成というのも疎外された国民主権を取り戻したいという「国民のいらだちと不信」の現れだと思います。
一方「議会制の中のメンバーが浮き足立って探し回っているのでは無いか。」と思えるような浅薄な公選制議論を国会議員自らがすることに、信じられないような思いを味わっているのも事実です。「私達は無能で信じないほうが良いですよ。」と国会議員自身が自己否定しているようなものだからです。
(国民主権の確立と首相公選制)
以上のような前提に立った上で私達は、「議院内閣制を前提にした首相公選制」の検討に着手しました。現状では、国民は二重の意味で正当に主権を行使できていません。その第一は国会議員を正当に選ぶ権利が一票の格差により侵されていることです。(補助金や権限を利用した不公正な選挙の実態は、いよいよ政治を貶めています。)第二は永田町の論理、派閥による政権のたらい回しにより総理大臣の首が挿げ替えられていることです。「信任と責任」が乖離すれば、強いリーダーシップも期待できなければ長期の改革遂行も不可能となってしまいます。
東西冷戦後、新しい「システム」を戦略的に構築していかなければならない時にこのような事態を放置していることは、国全体が衰亡に直結してしまう憂慮すべきことだと思います。
首相公選制を導入して、「信任と責任を回復」させるリスクと、このまま国民不在の政治を放置し民主主義を危機に陥れるリスクとどちらが高いのか?それとも首相公選制導入よりももっとリスクの少ない改革が考えられるのか?冷静に議論を積み上げていきたいと思います。
(首相公選制と憲法改正)
首相公選制導入と憲法の関係は、当然ながら、しっかりと詰めなければなりません。必要最小限の憲法改正を行うというスタンスに立った場合でも、相当の議論を必要とします。
拙速を排除しながら、どのようにして合意形成を図るか、慎重に検討していきたいと思います。
松下政経塾同期生の小田全宏君が「首相公選制の会」を主催して議論を整理する上で大きな力となってくれました。下記は彼の呼びかけ文の抜粋です。
【国民の手で首相を選ぼう】
この10年の間、1年足らずで総理が替わり、日本は失われた10年を過ごしました。そして、今国民は政治に対して、大きな失望を感じています。その最大の原因は日本のリーダーである総理大臣が国民の意志とは無関係に選ばれているからです。
私達の手で総理大臣を選べたら!
アメリカの大統領選のように、きちんとした公約を掲げたリーダーを私たちの手で選べたら、私たちはもっと日本の政治を身近にとらえ、責任意識や積極的な政治参加をするようになるでしょう。また、首相自身も公約や国民の期待を無視できなくなるでしょう。
(中略)
一人ひとりの小さな1歩が日本を蘇らせることになると信じています。
一緒に新しい日本を創ろうではありませんか!□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
■原口一博国会通信(DIGITAL SYOKASONJYUKU)
発行元:原口一博
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( http://www.mag2.com/ ) NO.0000053545□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
お久しぶりです。
今日はお疲れ様でした。
今日、明日ぐらいはゆっくり休んで、また論文に向けて頑張りましょう。
あ〜、とにかく疲れた。
それでは、また。
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時事用語のABC
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2001.05.02 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「JAS法」です
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食糧庁は、改正JAS法によるコメの銘柄表示を適正化するため、DNA分析による品種判別を行っていく方針だ。
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【ジャスほう】(Japanese Agricultural Standards)食品の規格や表示義務について定めた法律
食品の表示制度を充実強化する観点から、消費者向けのすべての食料品に対して、品質表示基準を定めます。
生鮮食料品については原産地、加工食品については原材料などの表示を義務付けています。例えば、有機農産物については、その規格が定められています。このJAS規格に適合するものであることを証明する検査に合格し、有機JASマークがつけられたものでなければ「有機栽培」や「オーガニック」といった表示をしてはならないことになっています。
2001年 4月に施行された改正JAS法によると、コ・br>について、精米表示が完全に実施されました。精米に産地・品種・産年などの表示を行う場合、第三者による証明が必要となります。
また、遺伝子組み換え技術を利用した食品についても、表示が義務付けられました。表示の対象となる農産物は、大豆・トウモロコシ・じゃがいもなどです。さらに、これらによって加工された豆腐や納豆などの食品にも表示が必要となります。
品質の保たれる期間が5日を越えるものに表示される「賞味期限」や、5日以内の「消費期限」の表示を義務付けるのもJAS法の役目です。
ちなみに、JAS法の正式名称は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」です。
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「山崎拓の時々刻々」2001年5月1日 第34号
■ 「憲法改正 山崎拓--道義国家をめざして」5月3日発刊 ■
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽21世紀初の憲法記念日5月3日付で、憲法改正試案を出版します。
憲法改正は21世紀初頭における最大の政治課題であり、この本が憲法改正論議のパイロット役を果たすことができれば幸いです。憲法を考えることは、まさに国のかたちや在り方を考えることです。今まで関心がなかった方々もあらためて、憲法とは何か、日本はどうあるべきか、そして自分自身が周りの社会や国際社会とどう関わっていくべきかを考え、憲法論議に参加してもらいたいと願っています。
まもなく店頭に並ぶ運びとなりましたので、御一読の上ぜひご批評賜りますようお願いいたします。
(以下、目次のみご紹介)
「憲法改正 山崎拓--道義国家をめざして--」(生産性出版 1600円)
はじめに
第一部【国のかたち】
一、私が考える憲法のかたち
新しい憲法にはどのようなことを規定するか/
権利と義務は表裏一体である/
国家という単位の重さ二、新しい時代の「共同体のきずな」
二十一世紀のアイデンティティをどう考えればいいか/
日本独自の文化や伝統に根ざして三、国際国家日本の安保政策
平和主義を貫く/「国際貢献」を世界に発信しよう四、「道義国家」への道
どう巻き返す日本/求められる意識改革/新しい文明の創造五、新しい憲法の第一条に「国民」と「天皇」を書く
「共同体のきずな」としての天皇/
国民主権を最初に謳う六、国民統合のシンボル
新時代への対応・国旗と国歌/天皇の地位をどう考えるか/
女帝と退位について/国事行為の「儀式」は伝統文化第二部【自らの手で守る日本】
一、新しい世紀にふさわしい防衛論議
成熟しつつある防衛論/「一国平和主義」からの脱却を二、なぜ自衛隊が生まれたか
占領下では無用だった軍備規定/国際情勢の変化・東西冷戦/
憲法解釈の変遷/「芦田修正」の再評価三、自衛のための軍事力は必要
自衛権は国家の自然権/国民の意志としての戦争放棄を四、集団的自衛権
同盟なき安全保障はない/日米安保条約と憲法改正/集団安全保障との違い/
国連重視の安全保障活動五、新憲法の安全保障規定
第九条の第二項の削除/文民統制の確立/国民的基盤に立つ防衛第三部【共生社会の権利と義務】
一、憲法は基本的人権の「盾」
共生を社会の共通の理念に/変化する社会と憲法/旧憲法の名残り/
個人主義が行き過ぎていないか/財産権の行使と公共の福祉との調整/
「公共の福祉」について考えよう/たとえば「公共の利益」に変えよう二、権利と義務のバランスをとろう
義務の少ない憲法/法を守る精神を取り戻そう三、新しい人権の創造
名乗りを挙げる新しい人権/環境の保全に関する権利と義務/
名誉・プライバシーの保護/知る権利を確立したい/社会権の充実/
自立した国民を育てる教育四、豊かで活力に満ちた社会の実現
市場原理を生かす「営業の自由」/公正な手続きで権利の保護を五、民主国家を支える国民の役割
独立国家の前提/国を守る意志の統合/国を守る義務の明記第四部【二十一世紀の民主政治】
一、首相公選制を考える
首相公選制必要論の背景/「中身」を変える/政党政治の確立/
首相公選制とは大統領制である/首相公選制のメリット・デメリット二、議院内閣制の強化
政党条項の創設/政党法の確立/首相の権限強化三、憲法裁判所
三権分立の在り方/憲法裁判所の創設/司法を身近に四、財政健全化条項の創設
憲法に書くべきか否か/財政は国家と国民の信用度指標/歴史の教訓五、公金支出規定の矛盾
私学助成は憲法違反か/国家の役割という原点に還れ/ 宗教法人への優遇措置六、二十一世紀は地方の時代
「地方の時代」にふさわしい憲法の確立/地方自治の基本原則/
二十一世紀の自治体像/自主財源の確保/首長多選の弊害と地方自治の自立七、憲法改正の手続き
改正要件を緩和すべきだあとがきにかえて
永住外国人参政権に反対する∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
発 行 元:山崎拓(やまさきたく)事務所 「拓ネット運営委員会」
配 信:インターネットの本屋さん『まぐまぐ』
ホームページ・ご 意 見・ご 感 想 等: http://www.taku.net/
メールマガジンの購読中止: http://rap.tegami.com/mag2/m/0000029851.htm
(メールマガジンの記事の転送・再配布は、ご自由にどうぞ)
4月29日付・読売社説(1)[司法改革審]「法曹界は懸案解決に努力せよ」
審理が長期化する裁判を、どうすればスピードアップできるのか。大詰めの政府の司法制度改革審議会で、その改革の方向が固まってきた。
民事裁判の場合、第一審の平均審理期間は原告、被告の当事者が証人調べをして争うケースで十九・七か月、特に医療訴訟では、三十三・四か月もかかっている。刑事裁判では、審理が三年を超す事件が百八件もある。
民事裁判の長期化は、速やかな救済を求めて提訴した意味を失わせる。長引く刑事裁判は、事件を風化させ、被害者や被告に負担を強いる。
改革審は多岐にわたる対策を検討し、六月に、政府に最終報告を行う。早期に改革の期待できるものは優先して具体化し、論議に時間を要するものについても明確な方向を示すことが必要だ。
民事裁判の長期化の主な原因は、審理開始前の当事者双方の主張の整理が不十分なうえ、証人調べと鑑定などに時間がかかっていることだ。
改革審は、当事者が事前に主張を整理し、裁判官も関与して審理計画を協議することを義務付け、医師など専門家が訴訟に参加して裁判官に協力する制度を導入することでも一致している。
審理を計画的に進めるには、当事者が相手側の証拠を知る必要がある。
このため、当事者が提訴前でも、裁判官に必要性を説明しなくても相手側の証拠を集められる制度の採用で一致した。こうした改革は、審理の短縮に効果がある。早急に具体化すべきだ。
一方、刑事裁判については、改革審の議論は余り進展がみられない。
刑事裁判が長期化する原因は、一部の特殊なケースを除くと、大半は裁判所の早期審理の要請に、弁護士が対応できないことだ。民事に比べて刑事裁判に専従できる弁護士が少ない。検察側の弁護側に対する証拠開示も消極的で、審理はさらに遅れる。
改革審では、被告だけでなく、被疑者の段階から公費で弁護できる制度を検討課題にしている。
しかし、この制度の運営の仕方や証拠開示のあり方をめぐり、法務・検察と日弁連は対立したままだ。双方に根強い不信感があるからで、これでは、絵に描いた餅(もち)に終わる懸念がある。
司法改革は、法曹界が及び腰のまま、四十年近く足踏みを続けてきた。
裁判長期化の背後には、法曹人口の不足がかねてから言われ、改革審は、大幅増員の必要性を認めている。
司法改革は時代の要請だ。法曹界は、正面からこたえる責務がある。
(4月28日21:44)
ちなみに私も副島先生もさいたま市の住民です。〜〜〜〜〜〜
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時事用語のABC
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2001.04.29 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「政令指定都市」です
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来月、合併して「さいたま市」となる浦和・大宮・与
野の3市は、2年以内に全国で13番目となる政令指定
都市への移行を目指している。
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【せいれい・してい・とし】(cabinet-order designated city)人口50万人以上で政令により指定される市
全国に12都市あり、都道府県レベルの行政事務のうち、福祉、保健衛生、都市計画など18項目にわたる権限を引き受けます。大都市における特殊な行政事務を処理する目的で、政令により指定されます。
政令指定都市になるためには、人口といった都市としての規模、行政・財政能力などが既存の政令指定都市と同等だと内閣が判断する必要があります。実際には、人口 100万人前後の規模であることが基準とされています。
行政や財政について大きな権限をもつ政令指定都市は、市の中に、行政区を設置することができます。そこで、政令指定都市では、市はいくつかの区に分かれていて、それぞれの区には区役所が置かれています。
現在、札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市の計12都市が政令指定都市となっています。
合併して人口規模が 102万人となる「さいたま市」は、2年以内に、全国で13番目となる政令指定都市への移行を目指しています。
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時事用語のABC
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2001.04.24 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「マグロ条約」です
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日本は、ニュージーランドで開かれている中西部太平洋マグロ条約の準備会合に欠席した。条約の内容が日本に不利で、改善要請も受け入れられなかったため。
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【マグロ・じょうやく】マグロ・カツオ類の資源管理を定めた国際条約
公海上の水産資源であるマグロやカツオについては、乱獲や無秩序な操業から保護するため、各国に漁獲枠を規制するなどの資源管理が条約などによって定められています。マグロ・カツオ類は、広く海洋を泳ぎまわる回遊性魚種なので、国際的な枠組みによる資源管理が必要不可欠となるためです。
1969年に発効した大西洋マグロ類保存条約では、地中海を含む大西洋全域を対象に、クロマグロなどの漁獲量に制限を課しました。その他、全米熱帯マグロ類条約、ミナミマグロ保存条約(南半球)、インド洋マグロ類委員会設置協定で世界の海洋が対象に加えられていきました。しかし、太平洋の北部と中西部には同様の条約がまだ発効していません。
特に、日本近海を含む中西部の太平洋では、マグロ・カツオ類の漁獲量が世界全体の半分を占めています。
これらの水産資源を管理する条約は、2000年 9月、参加する24ヶ国の賛成多数で、2003年までの発効を目指して採択されました。この海域で漁獲されるマグロ・カツオ類の7〜8割は日本で消費されると言われるだけに、日本の対応に注目が集まっています。
表紙からのアクセスが4000を越えました。皆様のおかげです。もっと素人談義に花が咲けばもっといいのですが。まあぼちぼち行きましょう。
それでは。
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時事用語のABC
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2001.04.21 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「弾劾裁判所」です
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福岡高裁の判事が検察側から捜査情報の提供を受けた問題で、裁判官訴追委員会は20日、古川判事を裁判官
弾劾裁判所に訴追をしない「不訴追」の決定をした。
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【だんがいさいばんしょ】(Court of Impeachment)罷免の訴追を受けた裁判官を裁くための裁判所
衆議院と参議院に所属する国会議員で組織し、裁判官が犯した不正な事実などの責任を追及します。国会議員で組織する裁判官訴追委員会で、罷免(すなわち、辞めさせること)の訴追を受けたときに開かれます。
裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出席委員の3分の2以上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定します。弾劾裁判所は、衆議院と参議院からそれぞれ7人の国会議員が選ばれ、合わせて14人の裁判員で組織されます。
弾劾裁判所で裁判官の罷免を宣告する場合、その審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見が必要です。
一般の裁判官の身分は、憲法上、心身の故障のために職務を遂行できないと分限裁判で決定された場合を除き、弾劾裁判によらなければ罷免されることはありません。公務員を罷免することは国民固有の権利であるという考えに基づき、弾劾裁判は、国民の代表であり国権の最高機関でもある国会によって開かれます。
また、裁判官の身分を保障し独立性を保つため、行政機関が裁判官の懲戒処分をすることはできません。裁判官の懲戒処分は、裁判所の分限裁判によって決定されます。
今回の裁判官訴追委員会による決定は、当該裁判官を弾劾裁判にかけないと国会が判断したものです。
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時事用語のABC
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2001.04.20 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「社外取締役」です
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法制審議会は、一定の条件を備えた大企業に対し、最低1人の社外取締役を置くことを義務化する商法改正の中間試案を決定した。
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【しゃがい・とりしまりやく】(outside director)社員出身者ではなく、外部からやって来る取締役
会社の経営にあたる取締役会のうち、専務や常務に並ぶ取締役として、社外の人材を登用することができます。社員から昇進した取締役だけでは甘くなりがちな会社経営に対するチェック機能を発揮します。
通常、出資関係や取引関係といった利害関係のない第三者を社外取締役として迎え入れます。主に、他の有力企業の経営者や、大学教授などの学者があてられています。
現在、ソニー、ソフトバンク、オリックス、富士ゼロックス、キリンビールなどの一般企業から大手銀行まで、広く社外取締役を置いています。最近では、合併や業界再編のとき、社外取締役を置くことが当たり前とされているほどです。
企業の経営や意思決定を監視するコーポレート・ガバナンス(企業統治)の確立を目指し、多くの日本企業で急速に導入が進んでいます。チェック機能による経営の効率化だけでなく、透明性の向上も期待されます。
2001/04/19号より一部転載
〜〜〜〜〜〜〜◆司法制度改革における敗訴者負担制度はおかしい
司法制度改革審議会の最新の議事録(要約)を読んで驚いた。敗訴者負担の考え方は変わっていない。国や会社は、万が一、負けても相手方の弁護士費用を負担することを特に心配しなくても良い。個人で払うのではないからである。敗訴者負担が恐ろしいのは、会社相手の裁判や国や自治体相手の裁判を提訴する側である。裁判に負けたら、破産したということになりかねない。参議院法務委員会で、林紀子議員がこのことについて質問をした。国家賠償請求訴訟などの、国を相手にしている裁判や医療過誤訴訟などは、勝訴率が極めて低い。最高裁は、「濫訴の場合は敗訴者負担もやむをえない」旨答弁した。しかし、一体誰が「濫訴」と判断をするのか。憲法上の権利である「裁判を受ける権利」はどうなるのか。そもそも例えば、原子力発電の是非を問う裁判は、まだ完全勝訴の判決はない。私も担当した婚外子差別の裁判は、最高裁で負けている。「裁判所の確立された判断からいって、濫訴にあたる」とされたら、負けたときの相手方の弁護士費用の負担を恐れてそもそも裁判が起こせなくなる。私は、敗訴者負担に反対である。声を広げていきたい。〜〜〜〜〜〜
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内 容:講座説明
弁護士 密克行・浅井健太 両先生の講義
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5/6(日)13時〜15時(VTR)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
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先日、ローカル番組で、司法改革の討論番組をやっておりました。
関西圏の方はご覧になった方も多いかもしれません。
地方裁判所の所長も生出演して意見を述べておられたことに、司法もこれからは開放的になっていくのかな、との予感を抱きました。
また、司法試験改革については、合格者を増やす代わりに、質を確保するため、法科大学院の卒業を義務付けるとのことですが、お金がかかって、ますます一部の人しか法曹になれないのでは、との不安の声も学生や一般人の方から出ていました。
いずれにせよ、国民の多様なニーズに答えられるようにも、広い範囲から、法曹になる人が出てくるような仕組みにしてほしいものですね。
それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第17回
〜結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる!〜◆知っトク!法律用語の小道 第15回
〜権利能力〜◆ホームページ【ほ〜(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/◆編集後記
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく!法律相談★★ 第17回〜結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる!〜
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Q 結婚相談所で出会った男性と3ヵ月ほどお付き合いしたのですが、ある日、突然、「別に出会った女性とうまくいっているので別れてくれ」と言われました。
私は、彼が具体的なマンションの購入の話や故郷の家族の写真を見せてくれたりしていたこと、結婚相談所で出会ったこと、などから、てっきり、結婚の意思があるものと信じていました。
だからこそ、肉体関係を迫られたときも、一度だけ許してしまったのです。
これは、刑事事件にはならないのでしょうか。
(30代前半:女性)
A お怒りはごもっともですが、結論から申しますと、民事責任はともかく、刑事事件にすることは難しいものと思われます。
まず、刑法上、考えられるのは、強制わいせつ罪(176条)、強姦罪(177条)、準強制わいせつ罪・準強姦罪(178条)といったところでし ょう。
ところが、強制わいせつ罪や強姦罪はいずれも、被害者が13歳以上である場合、「暴行又は脅迫」を用いたことを必要としていますから、あなたの場合のように、結婚意思があるかのようにだましたとしても、「暴行又は脅迫」があったとはいいがたく、これらの犯罪は認められません。
残るのは、準強制わいせつ罪・準強姦罪です。これらは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能にさせ」ることが必要です。
例えば、女性に強いお酒を飲ませ、酔いつぶれたところを見計らって姦淫する、といったような場合には、準強姦罪が成立します。
しかし、あなたの場合のように、結婚の意思があるかのようにだました場合には、こうした「人の心神喪失若しくは抗拒不能にさせ」たとはいえないでしょう。
したがって、彼が不誠実であったことは否定できないものの、刑事責任まで追及することは難しいでしょう。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第15回┃
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権利能力
---------------------------------------------------------------権利能力というと何かたいそうな感じがしますが、法律の世界で「能力」というのは、「資格」という程度の意味なのです。
権利能力というのは、私法上の権利義務の帰属主体となることができる資格です。
この権利能力は出生によって始まるとされているので(民法1条ノ3)、私達の誰もが持っている「能力」なわけです。
ということは、裏返すと、胎児にはもちろん、権利能力はないということになりますね。
ところが、胎児が例外的に権利能力を有する場合があるのです。
それは、不法行為に基づく損害賠償請求(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)の場合です。
これは、たまたま生まれる時期が少し遅いために、胎児が不利益を受けることを防止しようとする趣旨なのです。
このように、とにもかくにも、自然人(生身の人間)については、生まれさえすれば、権利能力が与えられるのですが、外国人は、法令または条約に禁止の規定があれば、権利能力が制限されることはあります(民法2条)。
他方、法人についても、この権利能力が与えられます。
法人は、自然人と異なり、法律によって一定の要件を満たす場合にはじめて権利能力が与えられているものですから、法人としての実体がある団体でも、そうした法律がなかったり、法律の要件を満たしていなかったりすると、権利能力がありません。このような団体を権利能力なき社団といいます。
企業のように営利を目的にしているわけでもなく、福祉団体のように公益を目的としているわけでもない団体、例えば、大学の同窓会のような団体は、原則として、権利能力なき社団にあたるのです(民法34、35条参照)。
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最近になって、父が亡くなるなり、父から生前贈与を受けた兄が亡くなりました。
その嫁は、父の生前、兄が父から土地の贈与まで受けていたのに、子育てにもお金がかかるからといって、もっと欲しがります。
例えば、生前贈与の額が私の取り分より多い場合、返却を求めることができますか。
(年齢不明:男性)
このご相談の回答については、
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□■□■ 第2回「法律事務職員養成講座ガイダンス」 ■□■□
実際に法律事務所の最前線で活躍されている事務職員の方が、日常の業務やそのやりがいについてお話します。
日 時:4/26(木)18時半〜20時(VTR)
場 所:辰已法律研究所 大阪校(JR新大阪駅東口より徒歩3分)
ご予約・お問合わせ:フリーダイヤル0120-275-509
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[hou-nattoku.com]━_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
新年度が始まり、仕事や学業等の面で、新しい環境に慣れるのに奮闘しておられる方も多いことでしょう。
街中にも新入社員らしい若者がたくさん往来しています。
そんな光景をみると、何かこちらまで新鮮な気持ちになるとともに、気が引き締まります。
彼らも、もう少し経てば、すっかり街の景色に馴染んでしまうんでしょうね…。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:辰已法律研究所:大阪
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メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです。
http://www.hou-nattoku.com/magagine.htm=======================================================================
==================================================== 2001/04/17 ===
◆ 法律王 ◆
http://www.tkcity.net/~taru
====== ========== ========== ========== ========== ========== =====「遺言を書いてみよう:その1」
なんだか物騒なタイトルになってしまいましたがそんなに堅く考えないで下さい。世間で出回っている本には結構大変そうな事ばかり書いてあるのでもっとリーズナブルにかつ簡単に作る方法を考えてみたいと思います。
そもそも遺言って何でしょう?これは「死後に残る財産関係を決定する為の生前の意思表示」です。つまり、自分が今持っている物やお金を死んだ時どのように処理するのかを自分で決めるという事です。そして遺言は法律できちんと様式が決まっていてその様式を守っていない物はたとえ生前に遺言のつもりで作成していた事が明らかであっても遺言としては認められないのです。(960条)となると此の様式をきちんと守ってさえいたならば例えばメモ用紙に殴り書きしてあっても遺言書として通用するという事です。
では誰でも書いて良いのか?という事ですが、法律上は15歳以上の人には遺言能力が認められています(961条)ので15歳未満の人は15歳の誕生日迄少し待ってから書いて下さい。後、能力についての制限はありません。心神喪失等の場合には様式に若干の制限がありますが能力は認められます。
さて、いよいよ遺言の様式についてですが細かい物については今は本屋で沢山それに関する本を売っているのでそちらにお任せします。中には細かい書き方のフォーマット等も付いている物があるので探してみて下さい。実際に沢山の遺産が残りそうだとか、法定相続人が大勢いる等自分の死後に遺産相続でもめそうな人は一番確実にしようと思うのであれば知り合いの弁護士事務所に行って(いなければこれを機会に何処か紹介して貰って下さい。)「公正証書遺言」をする事をお勧めします。この方式なら弁護士等が証人として保管等の事務も請け負ってくれますし、第三者として遺言を執行する事もお願い出来ますので良いと思います。詳しくは弁護士に「公正証書遺言の作成について教えて欲しい、遺言執行者は先生にお願いしたい」という話をしてみて下さい。代金はそれなりにしますが後々のもめ事を減らす為の必要経費ですからそこはけちらないように。
「でもそんなに遺産がある訳でも無いし大丈夫だろう」と思っている人。そんな人にはこれから言う「自筆証書遺言」を作成する事をお勧めします。冒頭で言ったように遺言はいつ訪れるか分からない死後の財産関係を、自ら決定するものですからしておくにこした事はありませんし、何より残された者が不安になってしまうのを避けてあげましょう。
自筆証書遺言の書式は遺言者が自分自身で
1.遺言の全文
2.遺言を書した日付
3.氏名を書いてそれぞれについて捺印をして成立します。(968条1項)これだけの事をしていれば構わない訳ですから後は何に書いても構いません。此の時に問題となるのは「死ぬ迄は見付かり難く、死んだら見付かり易い」物でないと意味が無いという事です。
そこで僕が今回皆様のお勧めしたいのは「日記帳に書く」と言う事です。紙や封筒等を準備して別に書くと仰々しいし、何より保管に困ります。でも日記帳なら自分が死ぬ迄は人目に触れる事が少ないし、死後は逆に中を見る可能性が高くなりますよね。
そうと決まれば今日記を付けている人は今日の日記のページを開いてペンと印鑑を用意して下さい。もし鉛筆等消せる物でいつも書いている人でも、遺言だけは書き直せない物で書いておいて下さい。さて、具体的に書く内容ですがこれは一応条文では一切規定がありません。そこで何を書いても構わないのですが一応書いておいた方が良いものとして大きく分けると
1.法律上必要な事
2.死の迎え方の希望
3.残されたみんなへの言葉等になります。2.や3.は皆様の自由に書く所なので細かい点はお任せする事にして1.についてもう少し細かく説明しておきます。
遺言でできる事は
・ 身分上の行為
1.認知(781条2項)
2.後見人の指定(839条)
3.後見監督人の指定(848条)・相続に関する行為
4.相続人の廃除の請求(893条)
5.相続人の廃除の取消請求(894条2項)
6.相続分の指定または指定の委託(902条)
7.特別受益者の相続分の指定(903条3項)
8.遺産分割の方法の指定もしくは指定の委託または禁止(908条)
9.遺産分割の共同相続人間の担保責任の指定(914条)
10.遺言執行者の指定または指定の委託(1006条1項)
11.遺留分減殺の方法の指定(1034条但書)・財産の処分に関する事項
12.財団法人設立の寄付行為(41条2項)
13.遺贈(964条)
14.信託の設定(信託法)です。このうち1.4.5.7.13.14.は生前の別の行為でも出来ますがそれ以外は遺言でしか出来ないのでとくに注意が必要です。内容について細かくみるには少し長くなりましたので次回説明したいと思います。
「お知らせ」
気が付けば2週間毎の発行になってしまい申し訳ないです。5/13の試験が終わる迄此の体制でいかせて頂きます。今回の遺言の話は少しオリジナル色が強いので良く分からないと言う事があるかもしれません。御質問や御意見等沢山お待ちしています。
前回の参審制のコラムについて様々な御意見を有難うございました。文中の「市民感情」は「市民感覚」の間違い迄指摘して頂きました。お詫び申しあげます。冤罪や陪審制についても機会を見て説明させて頂きます。
その他、法律相談や新聞記事で分からない言葉がある等のネタになる物がありましたらどしどしお送り下さい。アドレスはtaru@estyle.ne.jpです。此のメールに返信して頂いても構いません。
「法律王」マガジンID 0000017956
著作・発行 たる (taru@estyle.ne.jp)
今回発行部数:5186名
登録、解除はホームページでできます.
http://www.tkcity.net/~taru(未だ登録画面だけで申し訳ありません)
このメールマガジンはインターネットの本屋さん「Mag2」を利用して発行しています. http://mag2.com
裁判官の評価基準公開へ司法改革審で意見一致政府の司法制度改革審議会は十六日、裁判官の昇給や配置などを決める人事評価基準について、公開すべきだとの意見で一致した。公開する項目については今後、最高裁に検討を求めるが、事件の処理能力や部下の指導、法律知識や教養の有無などが盛り込まれる見通し。また、裁判官本人が希望すれば評価内容を知らせるとともに、不服申し立て手続きも整備していくことでまとまった。
改革審では、最高裁が裁判官を指名する過程に国民の意思を反映させるため、国民の代表を加えた選考・推薦委員会を設置することで合意している。裁判官の人事評価にも国民の声を反映させるかどうかについて、中坊公平委員(元日本弁護士連合会会長)らがこの日、「国民は法律専門家が独善に陥っているという危ぐを抱いている」として、強く求めた。これに対し、竹下守夫委員(駿河台大学長)らが「裁判官の独立に影響が出る可能性がある」と反論し、結論が出なかった。
また、最高裁の裁判官の国民審査について、委員の間から「形がい化し、十分に機能していない」との意見が出て、これまでより国民の意思が反映できる仕組みの検討を内閣に求めていくことになった。
(4月16日22:26)
法令データベース、ネットで無料開放総務省は四月から中央省庁で使っている「法令データベース」をインターネットを通じて一般に無料開放した。六千七百余りの法律、政令、省令などを掲載したもので、「一般の六法全書の内容はほとんど網羅している」(総務省職員)という。これまで一日平均三千件の利用があるなど好評で、森政権が進めた政府のIT(情報技術)化の成果の一つと言えそうだ。
データベースは、総務省が今月開設した「電子政府の総合窓口」ホームページ(http://www.e-gov.go.jp/)からアクセスする。特定の単語からそれが含まれる法令の名称や条文を検索でき、条文中の他の法令もその画面から直接参照できる。
七九年から運用している同データベースは、これまでは中央省庁間を結ぶ専用ネットワーク「霞が関WAN」の端末からしか接続できなかったが、「国民への行政情報の開示の一環」(総務省)として一般開放することにした。同省は今後も新たな法律が成立する度に、順次データベースに追加していく予定。
(4月14日22:19)
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時事用語のABC
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2001.04.13 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「消費者契約法」です
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消費者契約法が1日から施行された。販売方法、契約、
解約に関するトラブルが増えている中、消費者の保護
に役立つことが期待されている。
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【しょうひしゃけいやくほう】(Consumer Contract Act)契約のとき消費者の利益を守るために制定された法律
消費者(個人)と事業者との間で結ばれるすべての契
約を対象としています。事業者の勧誘に問題があって、
消費者が困惑したり、内容を誤解したまま契約してし
まった場合、あとからその契約を取り消すことができ
ると定めています。不当な契約は、消費者が不当だと気づいたときから6
ヶ月以内に取り消せます。このとき、消費者・事業者
ともに、状態を元に戻す「原状回復義務」が発生しま
す。また、事業者の損害賠償責任を一方的に免除する条項
や、法外な違約金を請求するなど消費者の利益を不当
に害する条項は無効となります。最近、モノやサービスの契約・解約に関するトラブル
が急増しています。クーリングオフを定めた訪問販売
法など従来の法律では対応できなくなってきたため、
消費者契約法が制定されました。2000年 4月に成立し、
2001年4月1日から施行されています。今後、介護サービスなど高齢者福祉事業が活発になる
と見られ、情報や交渉能力の乏しい消費者が不利益を
被ることを防ぐ包括的なルールづくりが求められてい
ました。また、インターネットを使った電子商取引に
適用される電子消費者契約法案も、先月、閣議決定さ
れたばかりです。
択一試験まで一ヶ月を切りますねえ。これから一日一点稼いでいけば、60点越えるぞ!っと。(それは、難しいけど、、、。)それでは、みなさん頑張りましょう!
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時事用語のABC
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2001.04.12 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「控訴」です
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薬害エイズ事件に関して、東京地裁で無罪判決を受け
た被告の判決を不服として、検察側は東京高裁に控訴
した。
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【こうそ】(appeal)第一審の判決を不服として上級裁判所に訴えること
通常、第一審となる地方裁判所が判決を出したあと、
この判決に納得できないと高等裁判所に上訴して、さ
らなる審理を求めることができます。このように、第
一審の判決に満足できない当事者が上級裁判所に申し
立てることを「控訴」といいます。さらに、高等裁判所の判決を不服として、もう一度だ
け最高裁判所に訴えることを「上告」といいます。国
民の権利保障を慎重に行うために、このような三審制
が採用されています。控訴を提起するには、その理由を記した控訴趣意書を
裁判所に提出することが必要です。第一審の判決が出
されてから14日以内に控訴の申し立てをしないと、原
則として判決がそのまま確定します。刑事裁判において、日本では検察官による控訴・上告
が判例で認められています。一方、アメリカでは、
いったん無罪が言い渡された事件については、検察官
が控訴・上告することを禁じています。ちなみに、判決ではなく、裁判所が出す決定や命令に
対して、上級裁判所に不服を申し立てることを「抗告」
といいます。
一部転載はじめ
〜〜〜〜〜〜〜4月3日(火)
法務委員会の視察で、府中刑務所と東京入管に行く。刑務所に行
くことは、多いけれども府中刑務所に行くのは、はじめてである。
府中刑務所は、外国人が多いところである。
通訳の人は、10人しかいない。もちろん派遣の人もいるが、日常
的な会話、工場での意思の疎通をはかるうえで、まだまだ足りない
と思う。母国語を使うことは、心情の安定につながる。
大使舘の人たちは、非常に協力だそうだ。ところで、府中刑務所
の場合、大使館に比較的近いが、遠くの刑務所にいて、大使館から
遠いところにいる人たちは、心細いだろうと思う。
刑務所のなかで、受刑者の人たちが、着る制服が、前のねずみ色
から、草緑色に変わった。明るい色に変わっただけでも随分印象が
違う。受刑者の人たちが移動するときに、以前は、軍隊式の行進が
、なされていたが、今は、手を振って歩くと言う感じになっている
。
前所長の鴨下さんなどが、ずっと案内してくれた。彼は、「自分
の在任中のこの一年間の間、一度も皮手錠などの拘束具を使わなか
った」と言っていた。少しずつ変わっていっているのであろうか。
ただ、6人用の部屋に7人が、収容されている。布団をぎちぎちに
敷いているという感じである。過剰収容の問題が、起きている。
医療については、保険の適用がなく、無料である。その結果、た
とえば、金歯を入れて欲しいと思ってもいれてもらえない。低額で
も給料を払って、保険をはらってもらい、それぞれが、もっと医療
を受けられるようにするとか工夫をしなければいけないときにきて
いるのではないか。いろんな受刑者の人から、医療に関する不満を
書いた手紙を見るたびにそう思う。
府中刑務所では、資格がとれるようにしていて、他の刑務所から
も希望する受刑者の人が来るそうだ。他の刑務所でもとれるように
もっとなればいいし、資格や職業とのリンクをもっとしていくこと
が課題だろう。
刑務所の問題を法務省だけでしていくのではなく、もっと厚生労
働省が、出っ張ってきて欲しい。
受刑者は、選挙権も被選挙権ももっていない。これは、公職選挙
法で、決まっている。これは、変だ。懲役に服さなければならない
にしても、選挙権まで奪われてはたまらない。新聞もみんなにアン
ケートをとって一番になった新聞しかその刑務所には、はいってい
ない。新聞の検閲のためで、何紙もいれると刑務所の負担が増える
からと刑務所側は、説明するが、「わたしは、朝日を読みたい。」
「わたしは、読売を読みたい」ということはあるだろう。
こんなことも検討の余地があろう。
まず、選挙権を与えるべきだという公職選挙法の改正案を提案し
たいとおもうが、みなさんの意見をお寄せ下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜4月6日(金)
8時45分から、衆議院の法務委員会で、DV防止法の審理。わたしは
、発議者の一人なので、答弁に立つ。うっひひ。ほほほ。不満足な
点は、一杯あるけれど、法律をつくって、制度をつくり、システム
を作っていきたい。その1歩である。社会の意識を変えていきたい。
衆議院で、DV防止法が、成立する。
いろんな人の力をもらってようやく成立である。
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一部転載おわり
転載はじめ
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京都では、今桜が満開です。
私も用事のついでに少し足を延ばして、祇園白川の桜を
見に行ったのですが、何やらでかいスピーカーから演歌が
流れており、催し物の最中。幻滅いたしました。
やはり、こうした界隈は静かでこそ京情緒が味わえると
思うのですが。さて、クロネコヤマトでおなじみのヤマトグループのHP
「nekonet(ネコネット)」で、当方のHPをおすすめサ
イトとしてご紹介いただいています。
また、一度ご覧ください
( http://www.k.nekonet.ne.jp/ )それでは、さっそく、目次をご紹介しましょう。
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第16回
〜ネットオークションで落札したバイクの中古部品〜◆知っトク!法律用語の小道 第14回
〜中止犯〜◆ホームページ【ほ〜(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/◆編集後記
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく!法律相談★★ 第16回〜ネットオークションで落札したバイクの中古部品〜
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Q 最近話題のネットオークションでバイクの中古部品を落札しました。
ところが、紹介文では曲がりなしとなっていたのに、検査した結果、
曲がりがありました。そこで、返品することを相手に了解していただきましたが、なかなか
返金されず、その上連絡もこちらからしてやっとという状態。メールで何回かやりとりしたのですが、最後のメールでは、「オーク
ションでの取引はノークレームが常識です」と返信されてきました。
しかし、そんな記載はどこにもなかったはずです。相手に返金、遅延賠償の請求ができるでしょうか。
また、詐欺罪での告訴はできるでしょうか。(30代前半:男性)
A 今盛んに行われているネットオークションでは、トラブルも多発して
いるようです。とりわけ、ご相談のような中古品の売買の場合、キズや消耗の程度等
について、同じ表現について、当事者双方が微妙に異なる捉え方をして
いることが多く、トラブルが一層生じやすいのです。ご相談のケースでも、検査の結果、「曲がり」があったことのみなら
ず、中古部品の取引通念上、「曲がりなし」と評価しうる程度を超えて
いれば、「曲がりなし」としてオークションに出した相手方に対して、
返金はもちろん、損害賠償の請求も可能です。
また、詐欺罪による告訴も可能です。そうでない場合でも、相手方が返品を認めている以上、その際にやり
とりしたメール等が残っていれば、これを証拠として、裁判で返金の請
求をすることは可能です。今後、中古品の売買につき、こうしたトラブルを避けるためには、で
きるだけ、自分の目で現物を確認してから契約することが大切でしょう。現物を直接確認できない場合には、目的物の状態等について、詳しく
聞くとともに、返品の条件を予め定めておき、その内容を何らかの形で
残しておくことが重要です。
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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第14回┃
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中止犯
---------------------------------------------------------------あなたが誰かを包丁で「グサッ!」と刺したけど、キズが浅か
ったため、相手が死ななかったら、何罪?これは、法律に明るくない方でもわかりますよね。もちろん、
殺人未遂罪。では、「グサッ!」とやって重傷を負わせたものの、「あ、大
変なことをしてしまった!」と我に返って、救急車を呼んだため、
相手が助かったら?やはり、殺人未遂罪なんでしょうか?
「グサッ!」と刺したものの相手が死ななかった、という点で
は、同じですよね。だから、この場合も殺人未遂罪である点は同じです。
でも、厳密にいえば違うのです。
最初の事例と違って、後の事例では、自ら、死の結果が発生す
るのを防止していますよね。刑法は、これを中止犯(中止未遂)として、普通の未遂犯(障
害未遂)とは区別しているのです(刑法43条但書)。普通の未遂犯の場合、刑が減軽される可能性があるにとどまり
ます。しかし、中止犯の場合は、必ず刑が減軽され、あわよくば免除
されることもあるのです。「グサッ!」とやるようなことがあっては困りますが、知って
おいて損はないかも…。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◆◆編集後記◆◆
急に暖かくなってきましたね。
暖かくなるのはよいのですが、つい、この間まで、大変寒かっただけに、
体が戸惑っているような気がします。皆さんも体調には気をつけてくださいね。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して
おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
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メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです。
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転載おわり
一部転載はじめ
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◆ DV防止法、本日成立!本日、4月6日(金)、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が成立しました。不十分な点もあるけれど、貴重な一歩として、やはりとっても嬉しいです。
参議院の共生社会に関する調査会が始まったのが、約3年前。「共生」のなかでも「男女平等」、「男女平等」のなかでも「女性に対する暴力」に取り組んできました。1999年9月末から10月のはじめにかけて、イタリア・イギリス・ノルウェーに、調査会として海外視察に行きました。超党派の人たちと「DV防止法を作りたいね」と熱く話をしました。社民党としても、大脇雅子さんなどを中心として法案を作り、1999年12月には、社民党の骨子案を発表しました。共生社会に関する調査会の下に2000年4月、「女性に対する暴力に関するプロジェクトチーム」が作られ、私も、メンバーのひとりとして他の議員たちと新規立法の作業に取り組んできました。約30回にわたって議論を続けました。まず第1に、DV防止法は、その前文に女性に対する暴力が人権問題であることを明記しました。
第2に、罰則付き保護命令を新設しました。地方裁判所は、加害者に対し6ヶ月間被害者に接近しないように、または、同時に2週間、家から退去するようにという命令を出すことができます。加害者がこの命令に反すると罰則(懲役1年以下又は100万円以下の罰金になる)が課せられます。保護命令は、いわば、民事と刑事がくっついたような新しい制度で、刑罰の担保によって、被害者の生命や身体を守ろうというものです。この制度を導入することについては、役所から大きな抵抗がありましたが、プロジェクトチームで、一丸となって乗り切ったという感じです。保護命令を申し立てるためには、
警察か、「配偶者暴力相談支援センター」(DV防止センター)からの報告書、それとも公証人の面前での宣誓供述書が必要です。そのためにもDV防止センターの機能を充実させる必要があります。第3に、都道府県におけるDV防止センターの設置、国及び地方公共団体のNGOに対する援助、通報義務、職務関係者への研修、暴力をなくすための教育・啓発、調査研究なども明記しました。
第4に、3年後の見直し規定を設けました。
DV防止法によって妻への暴力は犯罪であるとの認識が社会の中に作られていくことを期待しています。このDV防止法は、6ヶ月後に施行です。DV防止センターに関する部分だけは、2002年4月1日から施行です。課題は山積み、やらなくてはならないことが一杯あります。運用について、省庁との意見交換会も積極的に、これからやっていきましょう。でも、とりあえず、一緒に法案を作ってきた人たち、貴重な意見を寄せてくれた人たち、本当にどうもありがとう!
〜〜〜〜
一部転載おわり
2001年4月6日民事訴訟:
司法制度改革審議会が改革案まとめる政府の司法制度改革審議会(佐藤幸治会長)は6日、民事訴訟の改革について議論し、提訴前に鑑定などの「証拠調べ」が出来る制度の導入や、医療、建築、知的財産権など専門的知識が必要な訴訟で、民間の専門家が裁判に関与する道を広げることで意見が一致した。「経済力のない市民が提訴をためらう」と批判の出ていた弁護士報酬の敗訴者負担制度も、基本的に導入する方向でまとまった。いずれも、6月の最終意見に盛り込む。
民事訴訟の審理期間は、証人調べを行った訴訟で平均約20カ月かかる。審理期間を大幅に短くするため▽原則として全裁判で、当事者が審理計画を作るため協議することを義務づける▽提訴前の鑑定を認め、早期に証拠収集ができるようにする――などで意見がまとまった。期間短縮のめどは、「従来の半分」との意見が大勢を占めた。また、専門知識が必要な訴訟の改善策を検討し、特許、実用新案など知的財産権に絡む訴訟については、東京、大阪両地裁の専属管轄としたうえで、技術者らが裁判官を補佐する「専門委員」として争点整理を手助けしたり、専門的知識が必要な調査や意見陳述をする制度を導入することで一致した。医療・建築分野の訴訟でも、専門部や集中部を設置し、専門家の関与で鑑定作業などが迅速に行われるよう改善する方向になった。さらに、労使紛争など労働裁判については、全国の地裁に「労働調停」制度をもうけ、訴訟になる前に解決する道を広げることでまとまった。
敗訴した側が弁護士報酬を負担する制度は、各界からの批判を考慮して、6月の最終意見では、負担が全額でなく一部であることや、労働訴訟など提訴を委縮させるおそれのある訴訟では例外にすることに重点を置いてまとめる方針。
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.04.07 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「情報公開法」です
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総務省によると、情報公開法に基づく中央省庁への開示請求件数は、初日 (4月2日) に計2505件あった。機密費の使途など外務省への請求が最も多かったようだ
================================================
【じょうほうこうかいほう】国の行政文書の開示義務を定めた法律
国の行政機関が保有する情報について、開示を求める請求があれば、一部の例外を除き、開示請求者にすべて公開することが定められています。1999年 5月に成立し、2001年 4月から施行されました。
公開の対象となる情報は、行政機関における決裁・供覧文書といった正式なものだけでなく、組織的に使用されたメモなど意思決定の途中で作られた文書も含まれます。また、公開の義務を負うのは、内閣の統括下にある行政機関で、1府12省庁をはじめ、 660の機関に及びます。
ただし、例外として、(1)個人に関するプライバシー情報、(2)国の安全にかかわる機密情報、(3)意思決定の中立性が不当に損なわれ国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報については非公開とすることがで
きます。誰にでも開示請求権があり、手数料を払って開示の請求をすれば、原則として30日以内に公開か非公開かの決定が下されます。
非公開とされたり、公開された内容に納得のいかないときには、情報公開審査会に不服申し立てができます。さらに、裁判所に提訴できることまで認めています。
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転載おわり
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.04.06 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「弁理士」です
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自民党の司法制度調査会は、特許訴訟の代理権を弁理士にも認めることなどを盛り込んだ提言をまとめた。近く「中間意見」として発表される見込みだ。
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【べんりし】(patent attorney/solicitor)工業所有権について特許庁への出願を代行する専門職
特許、実用新案、意匠または商標といった工業所有権を獲得する際、特許庁への出願を代行することを主な業務とします。弁理士法に基づく国家資格の一つで、特許に関する事務を手がけます。
特許などの出願は、発明者自身で直接することも可能ですが、専門的な知識や情報を持ち合わせた弁理士に依頼することにより、わずらわしい出願手続きに時間を割かなくてもよいという利点があります。
また、工業所有権の侵害がめぐる裁判では、本人または弁護士の補佐人として出廷します。弁理士は、弁護士のような訴訟代理人になることまでは認められていませんが、特許など工業所有権に関する専門的立場から法廷で助言します。
今後、半導体回路やビジネスモデル特許といった権利をめぐって、裁判による争いが増えることが予想されます。さらに、争点が専門的な点にまで及ぶと、審理の長期化が避けられません。これでは、ドッグイヤーとも言われる急速な技術進展に対応できないことが心配されています。
現在、規制緩和の一環として、弁護士の業務の一部を弁理士などへ移管することが議論されています。
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転載おわり
択一までもうすぐですねえ。受験生の皆さんこれからが勝負です。頑張りましょう!!
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.04.01 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「分限裁判」です
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最高裁判所は30日、妻に関する捜査情報の提供を受けていた福岡高裁の判事に対する分限裁判で、懲戒処分の戒告とすることを決定した。
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【ぶんげん・さいばん】裁判官の免職と懲戒を決定するために開かれる裁判
心身の故障または本人の希望により免職を決定する場合や、裁判官として相応しくない行為をしたなどの理由で懲戒処分を下す必要のあるとき、裁判所で行われる審理のことです。裁判官分限法に基づき開かれます。
分限とは、身分を意味する言葉で、一般には、免職のほか休職や降格といった身分の異動が含まれます。しかし、裁判官の身分は手厚く保障されることから、懲戒には、戒告または1万円以下の過料しかありません。
地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所の裁判官が分限裁判にかけられる場合、高等裁判所において、5人の裁判官による合議体で審判が行われます。また、高等裁判所の裁判官については、最高裁判所の大法廷で開かれることになります。分限裁判とは、裁判所で裁判官を裁くことだと言えます。
審理の進め方は、まず当該裁判官の陳述を聴き、原因となっている事実や証拠について調べます。免官や懲戒処分が決まると、その理由も合わせて言い渡されます。
身内による処分と言える分限裁判は、当該裁判官が刑事被告人として起訴されたり、国会による弾劾裁判が開かれたりすると、これらの方が優先され、分限裁判の手続きを中止します。
裁判所法で禁じている「積極的政治活動」をめぐり、1998年 7月24日、仙台地裁の判事補が分限裁判によって戒告処分を受けて話題に上ったことがありました。
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転載おわり
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時事用語のABC
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2001.03.31 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「中古ゲームソフト」です
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27日の東京高裁の判決に続き、29日には大阪高裁でも中古ゲームソフトの販売を認める判決が出された。最終結果は、上告により最高裁までもつれ込む見込み。
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【中古ゲームソフト】家庭用ゲーム機の中古ソフトウェア
プレイステーションやドリームキャストなどの家庭用ゲーム機に対応したソフトウェアのうち、新品ではなく、一度使われたものを指します。中古ゲームソフトを一般客から買い取り、大幅な割引で販売する業者が介在し、市場が拡大しています。
中古ソフトは、新品のものより安く買える上に、まったく同じ内容のゲームを楽しめるとあって、消費者にとっては大きなメリットとなっています。さらに、使用後には中古販売業者に買い取ってもらうことを予定してゲームソフトを買うこともできるので、ゲームのために支払う金額を安く抑えることができます。
2000年のCESAゲーム白書によると、中古ゲームソフトの平均購入比率は29.0%であり、販売本数に換算すると年間3850万本となることが判明しました。中古ソフト市場が拡大するにつれて、ゲームソフトのメーカーの売上げにも影響が出るようになりました。新品パッケージとして出荷した商品が、中古ソフト市場での売買により次々と消費者の手に回ってしまうためです。
このような中古ソフトの流通形態について、メーカー側と中古販売業者との間で、裁判を通じて争われています。メーカー側は、中古ゲームソフトの販売が著作権法に定める頒布権を侵害するものだとして、違法性を訴えています。頒布権とは、メーカー(著作者)が販売などを自由にコントロールすることができる権利のことです。
これまでのところ、1999年 5月に東京地裁が合法との判断を出し、同年10月に大阪地裁が違法との判断を示し、地方裁判所レベルで結論が異なっていました。
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転載おわり
実は私えだの幸男さんの選挙区に住んでいるんですよ。えだのさんは、薬害エイズに関して深く関わってきた人なので、メルマガを転載します。
転載はじめ
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┏━
┣━ えだの幸男の
┗━ Eメールニュースレター 緊急配信
NEWS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vol. 22(2001/03/29)こんにちは。「えだの幸男のEメールニュースレター」です。
■ 2001.03.29 E-NEWS 緊急発言
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
訪米報告の続きを予定していましたが、少し先送りして、昨日の薬害エイズ安部被告判決について述べたいと思います。私も弁護士の端くれですから、安部被告が起訴されいてる「業務上過失致死罪」の立証が殺人とか窃盗とかの故意犯より難しいと言うことは十分にわかっているつもりです。
また、世論や被害者の感情よりも「疑わしきは罰せず」という基本を最優先しなければならないこともわかってます。しかし、今回の判決はひどすぎます。
まだ、判決全文の詳細な検討はできていませんが、公表された判決要旨を読むだけでも、明らかに常識に反する文言が続いています。
専門的になりますが、少し説明します。
判決要旨によると、安部被告は、感染被害の危険を予測可能だったけれども
その程度は低かった、としています。
しかし、いやしくも医師の生命の危険に対する予測可能性を、程度問題で語って良いのでしょうか。
死ぬかもしれないけれど、可能性が低いから良いとはならないのは当然です。さらに判決は、危険な非加熱製剤の使用と、安全なクリオ製剤の使用について比較衡量して、非加熱製剤の使用をやむを得ないとしています。
確かに、非加熱製剤の使用に「程度の問題」はともかくとして、死の危険があったとしても、その危険を超えるような利益との比較衡量によって免責される場合があります。
しかしそれは、例えば放置したら確実に死に至る病についてリスクがあっても手術に踏み切るとか、長期的に著しい生活の困難を生ずる病について、
リスクを認識した本人の承諾の下に手術するとか、いずれにしても、
生命の危険と比較できる利益は相当限定的に捉えられるはずです。
ところがこの判決では、自己注射が可能であることなど治療に便利であるという利益を生命の危険と比較衡量して安部被告を免責しています。
明らかに国民の常識とずれています。列挙すればきりがありませんが、こうした判決が許されるとしたら法による正義などというものは存在しないことになります。
司法の独立と言うことも大変重要であることは分かっています。しかし、その中核にあるのは、行政権を中心とした政治権力によって司法が歪められてはならないという点にあります。市民の常識に反する裁判に対して権力とは異なる立場から批判することは司法の独立には反しません。
あらゆる手段を駆使して非常識な裁判と戦っていく決意です。
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┣━ □□□ WEB:http://www.edano.gr.jp
┗━ □□□ E-MAIL: omiya@edano.gr.jp
NEWS 発行:衆議院議員枝野幸男大宮事務所
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配信先変更・停止:http://www.edano.gr.jp/opt.html
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配信登録された方、枝野にアドレス入りの名刺を渡された方、
アドレス登録された方に発信しております。(配信無料)〜〜〜〜〜〜
転載おわり
根性がなくて読んでない感じ…
ただ,あれは行動の前後関係から明らかに立証出来ると思っていたのに,何たってこうなるのだか…
わざわざ他の医者が反対するのを妨害までしたというのに…
確かに,先生はそんな事言ってたかも…日本の秘密だったかなあ?
安部被告が、無罪ですよ。彼には特別の注意義務は無かったということなのでしょうか、、。
これは、行政側にやさしい判決をだすための布石なのでしょうか、、、。転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.03.30 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「薬害エイズ事件」です
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薬害エイズ事件に関し、業務上過失致死罪に問われた元帝京大副学長の安部英被告に対し、東京地裁は28日、無罪を言い渡した。検察側は東京高裁に控訴する方針。
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【薬害エイズ事件】血液製剤により血友病の患者がHIVに感染した事件
1980年代、血友病の治療として使われていた非加熱血液製剤の中に、エイズを引き起こすHIVが混入していたため、世界各地で多くの感染が報告されました。日本では、1800人以上がエイズ感染し、少なくとも500人が死亡したとされています。
血液製剤とは、人間の血液を原材料とする製剤のことです。1985年以降は、採血した血液に熱を加えて細菌を消毒するようになりましたが、それまでは、加熱処理をしないままの血液製剤が使われていました。
そのため、海外から輸入された非加熱血液製剤の中には、HIVが混入したままになっているものがあり、その血液製剤を使われた患者の間で被害が発生しました。
感染の危険性は、1982年ごろから指摘されていましたが、当時の厚生省エイズ研究班などの対応が後手にまわり、被害を拡大させた面があります。そのため、事件の責任を問う形で、安部英・医師や製薬会社・旧ミドリ十字の社長などの刑事裁判が進められています。
〜〜〜〜〜
転載おわり。ちなみにかつて、副島先生は、非加熱製剤を日本に売りつけた会社や自分がエイズだとわかって売血した人たちも訴えるべきだろうとおっしゃっていました。
確かに日本国内だけで、訴訟が完結しているのは、不自然かもしれませんね。
アキラさんようこそ!
管理人のひとりのしまげんです。気軽によろしくおねがいします。
一つだけあった.
民事は形式的に,刑事は有罪に…
それならば,民事で,調書の出鱈目ぶりとか,そういったものを論証していって勝訴すれば,マスコミにスキャンダルに出来て,刑事でも無罪に出来るかも…どうでしょう?
すみません。そうそう山形です。ヤマガタという人でした。
ここ数日、私が借りてるアパートの家主が株で失敗して、このアパートを売りに出したものですから(私の賃貸契約には関係ない)、アパートを買うかも知れない客が不動産屋に連れられて、昼間に来るんですよ。落ち着かん。昼間に外出できんよ!
刑務所滞在中の彼女が被害者の親から損害賠償訴えられた時に、弁護士たてれば賠償額は安くなるのかもと思い、私は弁護士に相談してみた。彼女いわく、「あ、このケースは被告にも被告の親にも財産がないから安心。どう請求されても払えないのは強みよ〜〜安心して〜〜貧乏人に殺されるとほんと殺され損よ〜〜弁護人なんかいらない、このケースは」と言われた.....それ以来、男子学生には「ブスで生真面目で貧乏な女に手を出すな。逃げるに逃げられんし、逃げたい時は金出して土下座して謝って逃げろ。場所は女の家や部屋はまずい。逃げ易いように、ディズニーランドにしておけ。まちがっても切れて怒らないこと。殺される。」と話してます。
しかし、『裁判のカラクリ』のような知識こそが力になるんですがね。ほんとに学校とは役にたたないことばかり教えるもんだ。
どうも,反応がないと思っていたので,返事が遅れました.
澤登佳人教授は,ロッキード裁判の頃にもアキラさんの経験したのと同じ様な事を言っていました.
フランス法でもどこでも,調書は,質疑応答形式が常識なのだそうです.
それを,日本では,取調官が,聞いた事に基づき矛盾のないように作文する…
だから,調書の内容を検証出来ない…出鱈目に作っても分からない…
しかも,その内容が間違っていると証明する責任が被告側に押し付けられる感じ(って,これは共産党員の人権派刑事弁護士,石島泰氏の談だけど…)
戦前だって質疑応答形式の調書だったから,戦後はもっと悪くなっている…という風に…それにしても,人権派弁護士がこの点で騒いで国会まで法改正しろと言う話を聞かない感じがするのは気のせいなのか?
P.S.
山崎ではなく山形ですね…
それにしても,女性が書くと,亭主が代筆したと言われるのか…
私の文章力だと,自分が話した事を partner に代筆させる形になったりして…
2年前くらいに知人の女性ライターが、彼女が書くものは、彼女の夫の大学教授が書いたものだと、山崎浩生という人物にネットで書かれたことに対して、名誉毀損と女性差別(女が書くとそれは亭主が代筆したといわれることは、よくあることですよ。)で訴えました。その告訴支援の「意見書」を、私が書いて裁判所に提出したことがあります。教え子が法務省に提出した「上身書」(?)というもののゴーストライターもしたことがあります。裁判とか法律とか決して他人事ではない。
このヤマザキなんとかという人物は、彼のサイトで副島先生のこと無茶苦茶に批判してましたね。変なやつらしいです。
陪審員制と参審制は違いますね。すみませんでした。
Angelixさんへ:
あ、ここも面白いですね。これから寄させていただきます。お誘い、ありがとうございます。
『裁判のカラクリ』を読んで、あの(私は見てないが)キムタクが検事やるテレビドラマは、法務省御推薦内容であったわけですね〜〜
確かに、アメリカ映画でレトリックでNot Guiltyを勝ち取る弁護士を見過ぎているせいか、日本の弁護士もあんなもんかもしれないと思っていたけれど、日本の裁判ではそういう余地などないわけか....
陪審員制度にすれば、そういった弁護士も出て来る?しかし、今の日本人に妥当な判断はできないと思いますが。
なんか,民事と刑事で用語が異なったりするのがあるのですけど,統一出来ないのでしょうかねえ?
立証責任と挙証責任,被告と被告人,訴訟代理人と弁護人とか…
見なすと推定するを分けろというのと同じ位の違いがあるのでしょうか?
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.03.28 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「家電リサイクル法」です
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4月1日から家電リサイクル法が施行される。法施行後は、テレビなどの廃棄時に消費者が処理費用を負担することになる。
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【家電リサイクル法】循環型社会の実現を目指すための法律
家電のリサイクルを助ける法律です。正式には、特定家庭用機器再商品化法と言います。1997年公布、2001年4月から施行されます。部品や素材を再利用して循環型社会の発展を助けることがねらいです。
法施行後は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4種について、廃棄時に消費者が処理費用を負担することになります。これらは、従来は粗大ゴミとして小売業者や自治体が収集していたものです。
リサイクル費用は、エアコン/3500円、テレビ/2700円、冷蔵庫/4600円、洗濯機/2400円、のように定められています。大きさ、重さにかかわらず種類ごとに価格は一定です。この他に運搬費用がかかりますが、その費用は販売店ごとに異なります。
2001年4月1日以降は、これら4種を粗大ゴミとして出すことはできなくなります。不要になった場合、消費者は家電小売店などに上記の料金を支払って、家電を引き渡します。この家電は小売店からさらに家電メーカーに引き渡され、そこで部品回収などのリサイクルが行われます。
道端に捨てるなど不法投棄を行うと、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金などの刑罰が課されることがあります。
4月からの法施行を前にして、駆け込み需要としての家電買い換えブームが起きています。また、自治体への粗大ゴミ廃棄が増えています。その他、不法投棄が増える恐れから、夜間監視パトロールを実施する自治体などが出ています。
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転載おわり
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.03.27 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「議員立法」です
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民主党は、約30本の議員立法を準備している。今年夏に行われる参議院選挙に向け、同党の政権担当能力をアピールすることが狙いのようだ。
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【ぎいんりっぽう】(legislation by House members)国会議員が国会に法案を提出すること
国の唯一の立法機関である国会では、法律を制定するため、法案の審議を行います。国会議員は、自分の所属する議院(衆議院または参議院)に、法案を提出することができます。
国会に法案を提出するとき、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の議員の賛成が必要です。ただし、予算を伴う法案については、衆議院で50人以上、参議院で20人以上の賛成を要します。
また、議員立法以外にも、閣議決定を経た上で内閣総理大臣(首相)が国会に提出する法案もあります。こちらは政府提出法案と呼ばれ、議院内閣制を採用することから帰結される制度の一つです。
実質的に官僚が作成する政府提出法案は、議員立法と比較して数多く提出されています。さらに、提出された政府案のほとんどは、政権与党による事前審査をパスしていることから、政権与党の賛成多数により法律として成立します。
1996年 8月には、土井たか子衆議院議長(当時)と鯨岡兵輔衆議院副議長(当時)の連名で、「議員立法の活性化についての指針」が発表されました。国権の最高機関である国会を政策論争の場として活性化させることが求められています。
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転載終わり
最近まともに書き込みや貼り付けをしていなくて申し訳ありません。試験勉強の方がちょっと、、、。
また、落ち着いたらもうちょっとやります。
私信ですが、明日、卒業します。卒業式だというけれど、何を卒業するのだろう?
それでは、また。
転載はじめ
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集団的自衛権行使を提言自民党国防部会(依田智治部会長)は、国際法上権利を有しているものの憲法上行使できないとされている集団的自衛権について、行使を可能とすることなどを柱とした政策提言を三月末までにまとめる。
関係者が十八日明らかにした原案によると、集団的自衛権の行使ができないことで「有事の際に、日米が共同で紛争の抑止にあたる場合に支障をきたすことが懸念される」と明記し、政府解釈変更のために国家安全保障基本法(仮称)といった新法を制定、「集団的自衛権の行使、国連の集団的安全保障への参加などの範囲を明確に規定する方向での検討を進める」としている。
緊急事態法制については、法制化を目指した検討作業を開始するとしている。同部会では、この提言を亀井政調会長ら党幹部にも報告し、政府に検討を促す方針だ。
(3月18日22:51)
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転載おわり
転載はじめ
〜〜〜〜〜〜インターネットでも債権譲渡可能に
法務省は、IT(情報技術)による経済対策の一環として、銀行から中小企業やクレジット会社への融資を円滑にするため、企業が持つ貸付金などの「債権」を銀行へ譲り渡す手続きを、インターネットでできるようにする制度を今月二十六日からスタートさせる。
新制度では企業と銀行の双方が、インターネットの法務省ホームページから専用プログラムを入手する仕組みだ。法務省のホームページ・アドレスは、http://www.moj.go.jp
(3月18日22:39)
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転載おわり
司 法 制 度 改 革 審 議 会の議事録は、以下のURLで、みることができます。
>自由心証主義の条文というよりかは、司法権の独立や裁判官の独立の条文だと思ったんですけど。どうでしたっけ?と法源にも書いてありましたね.
フランス憲法ではどうなっているのだろう?
>>すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法と法律のみ拘束される。>>という条文に抵触しないのでしょうか?
>ええと,自由心証主義の条文でしたよねえ?
自由心証主義の条文というよりかは、司法権の独立や裁判官の独立の条文だと思ったんですけど。どうでしたっけ?
転載はじめ〜〜〜〜〜
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時事用語のABC
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2001.03.18 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「公証人」です
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公証人約10人が税金申告漏れを東京国税局に指摘された問題について、法務省は調査に乗り出す方針を示している。
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【こうしょうにん】公証人は、公証人法に基づく国家公務員です。公証制度は明治時代からあり、古い伝統があります。公正証書の作成や、私署証書や定款の認証などの業務を行います。全国に約550名の公証人がいます。
公正証書には、遺言など身近なものもあります。これは遺言者の遺言内容を公証人が記録するものです。公文書として高い証明力・安全性があります。この費用には手数料などがあり、政令によって定められます。
公証人は試験合格者や裁判官・検察官・弁護士などから法務大臣が任命します。実際上、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から選出されています。定年後の裁判官や検察官が公証人として再就職することが多いようです。公証人の定年は70歳です。
いったんその職につくと、公証人法に基づく一定の要件に当てはまらない限り、任意に罷免されることはありません。
公証人は法務局または地方法務局に所属します。所属局の管轄区域内に、それぞれ公証人役場が設置されていて、そこで執務します。公証人が執務する場所のことを公証役場と言います。
職務上の義務に違反したときや品位を失墜するような行為があった場合には、譴責・10万円以下の過料・1年以下の停職・転属・免職などの処分が採られます。
過料以上の懲戒を行うには、政令で定める審議会の議決を経て法務大臣がこれを行います。
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転載おわり
>ちょっと考えたんですが、参審制を導入するにあたっては、憲法の76条の3項。>すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法と法律のみ拘束される。
>という条文に抵触しないのでしょうか?
ええと,自由心証主義の条文でしたよねえ?
>この条文によると裁判官は憲法と法律のみに拘束されるわけで、参審員という一般人の判断に影響されるということになると問題なのではないでしょうか。
米国では陪審制でしたし,参審制もこの条文の意図からは問題ない話になるのでは?
陪審制導入派の澤登佳人教授によると,元々が陪審制度のために出来た自由心証主義だとかいう話ですけど…>それから、法律よりも一般人の感覚の方を優先させるべきだ!という意見に関しては、日本は、法治国家であり、一応建前としては、「法の支配」に服している国なのではないのですか?とお聞きしたい。
>恣意のによる人の支配ではない、法の支配のを選択しているわけですよね。
まあ,そうですねえ…尤も,事実審には一般人の感覚が必要でしょうけど…
法律審では,考えるのも問題外なのは確かでしょうね…
後,米国では一度無罪判決が出ると釈放でしたけど,独仏は違うのかも…(本当のところは知らないけど…)
ちょっと考えたんですが、参審制を導入するにあたっては、憲法の76条の3項。すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行い、この憲法と法律のみ拘束される。
という条文に抵触しないのでしょうか?
この条文によると裁判官は憲法と法律のみに拘束されるわけで、参審員という一般人の判断に影響されるということになると問題なのではないでしょうか。
それから、法律よりも一般人の感覚の方を優先させるべきだ!という意見に関しては、日本は、法治国家であり、一応建前としては、「法の支配」に服している国なのではないのですか?とお聞きしたい。
恣意のによる人の支配ではない、法の支配のを選択しているわけですよね。
今の裁判制度をどうすれば、改善できるかについては、裁判官の数を増やして、担当の事件を少なくしていくこと。
裁判の数さえこなせば、実績になるという裁判官の人事制度を再検討すること。
それから法曹一元制を採用すること。などの方がいいのではないでしょうか。
アンジェリックスさんへ、このことですよね。転載はじめ
〜〜〜〜〜〜〜〜国民が裁判参加…司法改革審、参審制了承へ
政府の司法制度改革審議会(会長・佐藤幸治京大教授)は十三日、「国民の司法参加」の在り方について取りまとめの討議を行い、一般国民から選ばれる「裁判員」と職業裁判官が協議しながら刑事裁判を進める制度を採用することで一致した。これにより、六月の最終報告に事実上の「参審制」の導入が明記されることが確定した。ただ、最終報告には、裁判に出席する一般国民と裁判官との人数構成は明示しない方向だ。
同日の討議は、佐藤会長がこれまでの論議に基づいてまとめたたたき台をもとに意見交換し、これを基本的に了承した。たたき台によると、一般国民から参加する「裁判員」は、選挙人名簿から無作為に抽出した後、一定の犯罪歴を持つ者などを除いて選ばれる。任期制は採用せず、裁判ごとに選ぶ。裁判の進行などは裁判官が行うが、それ以外は裁判官と対等の権限を持ち、有罪・無罪の決定のほか、量刑の判断にもかかわる。
対象事件は、死刑など法定刑の重い重大犯罪とし、被告人が自白しているかどうかを問わず適用する。被告人が現在の職業裁判官だけによる刑事裁判を受けたいと希望しても認められない。ただ、討議では、裁判員の人数について、裁判官三人に対して四、九、十二人など多様な意見が出された。このため、佐藤会長は討議後の記者会見で「審議会としては結論を下さない」との考えを表明した。
(3月13日23:29)
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転載おわりしかし、素人と法律がちがちの裁判官が衝突した場合、どんなことになるんでしょうねえ。結局、主席裁判官の意見になるんじゃないかと思うんだけど。
裁判員と判事と権限を一緒にするくらいだったら、司法試験も廃止してしまえばいいのに。
裁判官も事件ごとに裁判員に法律を説明していかなかればいけないんだから、余計なてまがかかってしまうだけのような気もする。
みなさんは、どう考えますか?
なんか,色々議論されているみたいですねえ?
判事と権限を対等にするのかどうか纏まらないだの…
そんな事するのなら,裁判官を選挙で選ぶようにしたりすれば良いと思うのですけど…
後,陪審制度を入れたり…でなければ参審制度か…なんか,桜井よしこ女史が,現在の医療過誤などに専門家を参加させるのは,自分に出来ない判断を専門家に丸投げしているだけだと言っていましたが…
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.03.11 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「逸失利益」です
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東京地裁は、これまで男女別の平均賃金で算出していた逸失利益について、男女合わせた全労働者の平均賃金で算出する司法判断を示した。
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【いっしつりえき】(lost earnings)事故がなければ得られていたであろう財産上の利益例えば、交通事故でけがをしたり、死亡したりした被害者側が、加害者側に損害賠償として逸失利益を請求します。一般に、不法行為によって発生した損害の賠償額を算定するときに、その一部として含められます。
特に問題になるのは、交通事故で子どもが死亡するといったケースで、まさに「命の値段」を計算するわけです。
このとき、逸失利益とは、生涯働き通すことで得ていたはずの収入から、衣食住などの生活に必要な費用を差し引いて求めます。賃金の推定は、厚生労働省が発表する賃金センサス(賃金構造基本統計)に基づきます。
未就労死亡者の逸失利益を計算するとき、これまで、裁判所ごとに算定方法が異なるという問題が存在していました。すなわち、ライプニッツ方式を採用していた東京地方裁判所と、ホフマン方式を採用していた大阪地方裁判所の間では、同じ条件であっても東京地裁のほうが高めに算出されるという格差があったのです。
しかし、1999年11月には、東京、大阪、名古屋の3地裁は、逸失利益の算定をライプニッツ方式に統一することに合意し、地域的な格差はなくなりつつあります。
男女間の格差については、賃金センサスで年間 200万円程度となっている賃金格差を反映して、逸失利益でも1000万円近い格差が出る場合もあります。憲法に定める男女平等、法の下の平等に反するとして、これまで議論がありました。
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転載おわり
こんにちは。久しぶりです。>昨日、伊藤塾の岡先生の授業を受けてきました。
>ライブで受けるナマ岡は僕にとっては初めてなような気がします。
>ビデオCDとかテープではすごくお世話になってるんですけどね。
>やはり、実物の、動く(当たり前?)岡先生はいいです。やっぱりビデオより生がいいっすね。
>相変わらずの、法律に対する深い理解と、それを生徒に分かりやすく伝える話術、それになりより情熱的ですよね。
私も合格へのモチベーションは愛読しています。
>いくらロースクールみたいなハコモノを作っても、あれぐらいの素晴らしい先生がいなければあまり意味はないんじゃないかと思うのですが・・。
そうだよね。あんな弁護士になりたいって思うような、、。でも実際の弁護士活動の様子はみたことないんだけどね。
それでは、択一に向けて頑張ろう!!
昨日、伊藤塾の岡先生の授業を受けてきました。
ライブで受けるナマ岡は僕にとっては初めてなような気がします。
ビデオCDとかテープではすごくお世話になってるんですけどね。
やはり、実物の、動く(当たり前?)岡先生はいいです。
相変わらずの、法律に対する深い理解と、それを生徒に分かりやすく伝える話術、それになりより情熱的ですよね。いくらロースクールみたいなハコモノを作っても、あれぐらいの素晴らしい先生がいなければあまり意味はないんじゃないかと思うのですが・・。
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時事用語のABC
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2001.03.05 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「個人情報保護法案」です
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政府が通常国会に提出を予定している個人情報保護法の最新案が2日に明らかになった。与党などとの最終調整を経て閣議決定し、今月中に提出する見込みだ。
▽毎日新聞 Mainichi INTERACTIVE
http://www.mainichi.co.jp/digital/houan/01.html
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【こじんじょうほうほごほうあん】民間部門における個人情報の保護を定める法案
例えば、誰が、いつ、どんな内容のテレビ番組を見たのかという情報は、プライバシーを保護する観点から、利用を制限する必要があります。国や地方自治体などの公的部門については、すでに法律や条例などの法整備が進んでいますが、現在、民間部門における法整備が課題として残されています。
高度情報化社会の中で、さまざまな情報がデジタル化され、大容量の情報でも簡単に取り扱うことができるようになりました。テレビ番組の視聴情報をはじめ、買い物情報、旅行情報など個人を特定できる範囲での情報収集も可能です。
個人情報の保護法制は、先進諸国を中心とする国際的な流れが圧力となって、日本での導入を促す側面があります。
しかし、表現の自由との関係において、新聞やテレビなどの報道機関、あるいは、学問の自由との関係において、学術研究機関をどのように扱うべきかという微妙な問題も含まれています。
行政による不当な介入の余地を残すことには、取材や研究活動が制限されるおそれもあり、大きな反発もあります。日本新聞協会は、2000年 1月に立法化へ向けた中間報告が出された時点で、早速、懸念を表明しました。
今通常国会に提出され審議される見込みとなっていますが、法律として成立するまでには、各方面から議論がありそうです。
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転載おわり
どうもです!>いよいよあと残り2ヶ月ほどですね。
>精一杯頑張りましょう。
>では、失礼しました。書き込みありがとう!!!
そうだよね、あと2ヶ月だもんね。お互いに健闘を祈る!
私が April Fool に日本猿掲示板というところに投稿したものです.この投稿の嘘を暴き出す質問を考えてみて下さい.これは,法律学の問題になるかどうかは分かりませんけど,弁護士教育において必要な問題にはなると思いますから.
【名 前】Angelix
【タイトル】ガラスの仮面(英語版?) starring Natalie Portman & Claire Danes
04/01 02:29
【メッセージ】
Claire. Danes 関係の HPs を surfing していたら,彼女が“Mask of Glass”と云う映画に出るとか云う話があるとか言う話題がありました.ナンとあの,Natalie. Portman が制作・脚本・主演の三役をこなすのだそうです.
それで,ガラスの仮面関係の HPs や,NATALIEPORTMAN.COM などの fan sitesで調べて見ると,彼女(Natalie. Portman )は高校卒業前に前に私がここに書き込んだあの“ガラスの仮面”を読み始め(何でも日本語で読み込んだらしい.さすが才女と言うべきか…),あまりの面白さに感動していた時に,United Artists のある制作者が彼女の才能を見込んで,何か映画をつくってみないかと誘われて,この“ガラスの仮面”の最初の数巻を英語版 remake(?)する案を出し,監督(Michael. Apted 氏.あの Bond 19 の監督)の人選,及び原作者の美内すずえ氏や版元の白泉社との交渉も彼女がしたのだとか言う話です.
脚本は原作者の美内すずえ氏と共同作業するのだとか.高校・大学と日本語を習っている彼女だけに楽しみだと言うべきなのでしょうか?
英語版を書くにあたっては,英米の風土に合わせ,原作とは少し変わったものとなり,例えば,主人公の名前が,北島マヤが,Belina. Raphaelo (Natalie. Portman),姫川亜弓が,Lisa. Wittenberg (Claire. Danes)とか言う様に変わるようです.それにしても,Claire. Danes と Natalie. Portman が共演すると云うのはどんな感じなのでしょうねえ?
(Angelix)確か,映画雑誌で,共演者の俳優の誰かが,彼女は制作者にだってなれると言っていたのですが,こんなにも早く才覚を発揮することになろうとは思いもよりませんでした.
(Angelix)以下の HPs を見てまわりました.英語 HPs の方が情報が豊富でした.日本語のやつでは何でか触れられていなかった…
Claire. Danes 関係
My So-Called Claire Danes Homepage /Absolute-Claire Danes/ Another Claire Danes Page/ Church of Claire Danes/ Claire Danes and More/ My Own Little Claire Danes Page/ Natalie.Portman 関係
NataliePortman.COM/ Absolute Celebrities: Natalie Portman / Adorable Natalie Portman/ Nat-Portman.Net/ Natalie Portman - Beautifulnat.net/ Natalie Portman 2000/ ガラスの仮面関係
ガラスの仮面 THEATER/ガラカメモリー/ いそぎんちゃくのからすの仮面/ Glass Mask and Suzue Miuchi: an in-depth reviews of Glass no Kamen presented by MangaFish@Newstand/ The Glass Mask/ Garasu no Kamen Image Gallery/ (Angelix)狂五郎さん,映画が公開されましたら,preview をお願い申し上げます.
どうもです。
いよいよあと残り2ヶ月ほどですね。
精一杯頑張りましょう。
では、失礼しました。
転載はじめ〜〜〜〜〜〜
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時事用語のABC
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2001.03.01 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「受託収賄罪」です
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KSDとの不透明な関係が問題となっている村上正邦前議員に対する受託収賄容疑で、東京地検特捜部は立件へ向けて捜査を本格化する模様だ。
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【受託収賄罪】(bribery)公務員が請託を受けて賄賂(わいろ)を受け取ること
職務上の権限に関して、ある行為をしてほしいといった依頼を受け、その報酬として賄賂を受け取る公務員の犯罪です。実際に賄賂を受け取る段階に至らなくても、賄賂をよこすように要求したり、賄賂をもらう約束をしていれば、それだけで受託収賄罪が成立します。
汚職の犯罪とされ、公務員を通して行われる国や地方自治体の公正な作用といった国家的法益に対する犯罪です。
請託(行為の依頼)を受けず、ただ単に賄賂をもらうだけなら、単純収賄罪となります。刑法第 197条の規定によると、単純収賄罪の場合は5年以下の懲役となるのに対し、受託収賄罪の場合は7年以下の懲役と法定刑がより重くなります。
KSDに有利な国会質問をした見返りに賄賂を受け取ったとする受託収賄罪で起訴された小山孝雄被告、海上自衛隊の救難飛行艇の発注にからむ受託収賄罪で公判中の中島洋次郎被告(41)、旧建設省が発注する工事の業者選定をめぐる汚職事件で公判中の中尾栄一被告など、政治家の汚職は途絶えることがありません。
政治家にとっては安易に選挙資金を得ること、企業にとっては自社の経営面で特別扱いを受けるといった利権構造が汚職を多発させているようです。
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転載おわり
いつも転載ありがとうございます。
最近はちょっと忙しくてなかなかレスができませんでした。
また、よろしくお願いしますね。
またまた丸の内さんから来ましたので貼り付けておきます。とても根本的な話です。、「哲学講義4」の引用だけ、もう一度正確に打ち込みたいと思います。(引用貼り付けはじめ)
(法の)主要な区別
法律運用の任に当る裁判官は、法律を法の基礎と見なしている。しかし、立法権に由来する法律の基礎は何か?勿論のこと、立法者は自分勝手に決定するのではなく、それに応える義務があると立法者が意識する、諸要請に従って決定する。それ故、立法的領域あるいは法律的領域には、〔人定法と自然法という〕二つの平面がある。
<人定法 Loi et droit positifs>
ここで用いられる≪人定 positif≫という語は、確認され反論の余地がない事実を示しているが、そのような事実は何かと言えば、法律自体がそれに当たるのであって、法令集あるいは官報に、正確な書式で記載されている。人定法は、それ故、立法者によってつくられたものである。それは明確な日付けをもってつくられ、後に変更が加えられることも、全面的に廃止されることもありうる。<自然法 Loi et droit naturels>
反対に、人間に依存しないものを、≪自然の naturel≫と言う。風や河川の流れのように、すでにできあがった形で見出される力は、≪自然≫力と呼ばれ、人間が生産する力は、蒸気であり、電気であり、原子力である。それ故、自然法を、人間の立法活動以前の、それには無関係のものとして、特徴づけることができよう。自然法は、事物の性質自体に由来するものである。つまり、事物の性質に従って、自然法も或る形しか取りえないものなのである。そのような〔事物の〕性質 nature をよく心得ている人にとっては、自然法 loi et droit naturels は無視しえない。しかし、その性質は神秘的であり、議論になるので、自然法は人定法がもつような、積極的〔人定的〕性格に欠ける。(引用貼り付けおわり。同書p.282〜283)
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.02.26 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「査問会議」です
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「えひめ丸」事故に関して、アメリカ海軍は3月5日から査問会議を開く。前艦長らの処遇を検討するための事故調査が目的。
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【査問会議】(court of inquiry)「えひめ丸」に関する海軍の特別調査会議
海軍が設置する最高レベルの事故調査会議です。軍法会議の前の予備審理と位置付けられます。審理の対象は、ワドル前艦長、ファイファー副艦長、コーエン先任将校の3人です。連邦裁判所の手続きに準拠し、前艦長らには弁護士をつける権利が保証されます。
審理過程は、法廷の別室で映像および音声により報道陣に公開されます。「えひめ丸」行方不明者の家族らに対しては、同時通訳が提供される模様です。
ジョン・ナスマン米海軍航空隊司令官ら海軍太平洋艦隊の幹部3人が査問会議の判事役を務めます。日本からは、海上自衛隊幕僚長1人が、投票権を持たない形で会議にアドバイザーとして参加します。
査問会議では、海軍事故調査委員会の報告をもとに、ワドル前艦長らの責任の有無を判定します。前艦長らを刑事訴追するかどうかの判断が主要な論点になります。審理は集中的に行われ、数週間から数ヶ月かかります。査問会議の決定は、太平洋艦隊ファーゴ司令官に勧告されます。
会議の勧告をもとに、ファーゴ司令官が最終的に、刑事訴追をするかどうかの決定をします。ファーゴ司令官は、査問会議の決定を重視して判断すると見られています。ファーゴ司令官が刑事訴追を決定した場合、ワヒド前艦長らは軍事裁判である軍法会議にかけられます。
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転載おわり
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時事用語のABC
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2001.02.24 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「婚姻」です
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反町隆史さん(27)と松嶋菜々子さん(27)がフジテレビ本社内で記者会見し、結婚したことを明らかにした。21日夜に2人で東京都内の区役所に婚姻届を出した。
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【こんいん】(marriage)一組の男女が法律上、婚姻関係を結ぶこと
戸籍法の定めるところによると、市町村の役場に備え付けられている用紙(婚姻届)に必要事項を記入し、受付窓口に提出することで婚姻を届け出ることになっています。婚姻することを結婚と言ったり、入籍すると表現したりすることもあります。
婚姻の要件は、原則として、20歳以上の成年であることです。未成年であっても、男性は18歳、女性は16歳であれば、親の同意を得ることで婚姻をすることができます。
厚生省(現在は厚生労働省)の人口動態統計によると、1999年の婚姻件数は76万2011組でした。また、初婚年齢の平均を見ると、男性は28.7歳、女性は26.8歳となっています。特に、女性の晩婚化が進んでいると言われることもあります。他方、離婚件数については、25万 538組と過去最高を記録しています。
50歳までに結婚をしたことのない人の割合を調べると、1960年までは男女ともに1%台で推移していましたが、その後は上昇を続け、1995年には男性8.9%、女性5.0%となっています。
国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査によると、男女ともに結婚する意思の低下が指摘され、シングル志向や、親との同居生活に満足するパラサイトシングルの増加などにより、あえて結婚を選択しないという人たちが増えていると考えられています。
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転載おわり
反対尋問して信用性の検証が出来ないから伝聞証拠は排除されるのだ…そうパル判事は言いましたけど,なんか,“裁判官は伝聞法則を厳格に守らなくても良い”と言うために,“陪審員に予断を与えないようにするためにある”
なんて人がいますよねえ(と言うかいたのですけど…).でも,何,私が見たのは,頭のおかしい司法試験受験希望者の論だけですけど(というか,この論はそれを見て思いついた),裁判官が予断を持たないようにするために,裁判で公訴が提起されるまで検察側の捜査情報など裁判官が知ってはならないという倫理があるのに(裁判官は訴えるに書かれていた“私知を禁ずる”という法だか倫理?),伝聞法則に関してそんな事言っても反論にならない…
そういう人間は,訴訟法を全く理解しないものであると言える…どうでしょう?
検定中は,検定委員に予断を与えないために,検定の済んでいない教科書について報道したりするのは避けるのが暗黙のルールとしてあるのに,朝日新聞はつくる会の教科書を潰すために違法な報道を繰り返しているというのが NC4 などの保守派論壇で話題となっていますけど…
英国では,裁判中の事件について,有罪だの,殺人鬼だのという報道をすると法廷侮辱罪で逮捕されるとかいう話がありますけど…
朝日新聞の責任者は,この類推でいくと法廷侮辱罪に準じた罪で刑に処されなければならなかったりして…って,刑罰規定がないから無理なのだろうけど…作れるのかなあ?後,作ったら憲法はどう判断するんだろう?
転載はじめ
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(2/20)金庫株解禁、自社株取得も自由に・与党チーム法案骨子自民、公明、保守の与党3党が株価対策として検討している金庫株解禁(自社株保有・取得の自由化)のための法案の骨子が20日、明らかになった。消却などに限定されている商法などの自社株取得目的の規定を撤廃。ストックオプション(自社株購入権)しか認めていない自社株の保有も配当可能利益の範囲内で容認する。3党は金庫株解禁の前提となるインサイダー規制や株価操縦規制とあわせて3月中をメドに関連法案を国会に提出し、成立を目指す。
法案骨子は9日に発表した株価対策を受けて与党3党の証券市場等活性化対策プロジェクトチーム(座長・相沢英之衆院議員)がまとめた。
現行の商法などは自社株の取得目的を消却、ストックオプション、合併時などに限定している。与党は企業が株主総会で決議すれば配当可能利益の範囲内で自由に自社株を取得できるように規制を緩和する。
自社株保有も配当可能利益の範囲を超えないという財源規制を導入したうえで幅広く認める。ストックオプションに適用されている発行済み株式総数の10分の1という総数規制や、権利行使期間を最大10年とする期間制限は廃止する。
自社株の処分にあたっては、株式の内容や価額などを公告するなど手続きを厳格にする。ただ、消却は取締役会の決議で自由にできるようにする。
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転載おわりなんか最近法学貼り付け談義になっているような気がしてもうしわけありません。議論が活発になればいいのですけど。
☆ルイスエンリケさんへ
この前は削除して申し訳ありませんでした。あなたの友情にはいつも感謝していますので。誤解なさらぬように、、、。またよろしくね。
転載はじめ
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旧姓でも可に…女性研究者の研究費補助申請で方針文部科学省は、論文で旧姓使用が一般化している女性研究者に対して、国の科学研究費補助金(科研費)の申請でも旧姓を認める方針を固めた。研究者にとっては、論文の引用件数などが業績評価の指標となるため、結婚に伴う氏名の変更は不利になる恐れがあり、旧姓使用の要望が強かった。同省は、今秋に始まる二〇〇二年度分の受け付けに向け、事務手続きの見直しを進める。
科研費の申請は、戸籍名が原則だが、旧姓の容認を求める訴訟などが起きた結果、数年前から旧姓の併記も認められている。二〇〇一年度分の場合、申請者約十八万人のうち、女性が約二万七千人で、約九百人が旧姓を併記している。しかし、「科研費の審査の際、結婚前の論文などの実績が見落とされる恐れがある」などとして、旧姓のみでの申請を要望する声が強く、同省が改善を検討。二十一日に開かれた参議院「共生社会に関する調査会」で、結城章夫・同省官房長が「旧姓や通称のみの表示を認める方向で、具体的に検討を進めたい」と表明した。
ただ、出張命令書など、国家公務員の人事に関連する書類は法令上、戸籍名しか使えない。旧姓で科研費を獲得すると、経理に必要な書類の名前が異なるといったケースが考えられるため、混乱しないよう、事務手続きを見直す。
(2月22日03:18)
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転載おわり
転載はじめ
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時事用語のABC
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2001.02.22 発行
abc@sm.rim.or.jp
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/●今日のキーワードは「国際特許」です
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世界知的所有権機関 (WIPO) によると、日本企業が2000年に出願した国際特許は、合わせて90,948件に上ることが明らかになった。
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【こくさいとっきょ】複数の国で特許が部分的に有効になる制度
発明者が特許権を主張する場合、各国の特許審査を受けた上で登録されている必要があります。特許協力条約 (PCT) は、これらの煩雑な手続きの負担を一部軽減するため、同時に複数の国で権利を仮押さえできることを可能にしました。
各国が審査基準をもつ特許制度では、ある国で特許を取得しているだけでは、別の国では特許を主張することができないという事態も出てきます。そのため、国際的に活動する企業は、各国の特許をすべて取得しておかなければなりません。
そこで、1970年に締結された特許協力条約 (PCT) では、特許を出願するときの方式を統一し、一件の出願をするだけで、そのとき指定した国にそれぞれ出願したのと同様の効力をもたせます。このとき、条約加盟国の中の一つか世界知的所有権機関 (WIPO) に出願すればよいことになっています。
アメリカを除く国では、先願方式が採用されているため、より早く出願することがどうしても求められるわけです。
この国際特許制度は、最大で30ヶ月の猶予期間を認めて権利を仮押さえるに過ぎません。実際に特許を取得するには、やはり各国で手続きをすることになります。
▲関連キーワード「特許権」
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/cgi-bin/index.cgi?ID=11103
▲関連キーワード「ビジネスモデル特許」
http://www.sm.rim.or.jp/~abc/cgi-bin/index.cgi?ID=11175〜〜〜〜〜〜
転載おわり
転載はじめ
〜〜〜〜〜〜〜自民、運動方針案に「夫婦別姓」導入を検討
自民党が三月の党大会で決定する運動方針に、「選択式夫婦別姓の導入」を盛り込むことを検討していることが二十日、明らかになった。運動方針案起草委員会(牧野隆守委員長)でおおむね合意を得て、党五役に判断をゆだねているが、党内には夫婦別姓に対する反対論も根強く、最終的に運動方針として決定されるかどうかは不透明だ。
選択式夫婦別姓は、夫婦が同姓を名乗るか、それぞれの姓を名乗るかを結婚の際に選択するという制度。昨年十二月に政府が決定した男女共同参画基本計画にも導入の検討が盛り込まれた。(2月20日23:45)
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転載おわり
中島健氏の opinion site です.児童ポルノ規制法について,議員の立法能力が疑われる,無知と偏見のせいで,違憲の疑いが濃厚だという批判が掲載されていたのが印象に残っております.
リンク集から貼ろうとした時には無かったのに,Google で Angelix で検索すると出てきました.
渡辺です。
しまげんさん復刊ドットコムへの投票ありがとうございます。
他にも投票して頂いた皆さんありがとうございます。今後も学問同場の他の掲示板の方にもご案内をさせて頂こうと思ってます。
折りを見て書き込みもさせて頂こうと思ってます。
よろしくお願いします。